葬儀社に頼む方法も、自分で送る方法も。

まち葬式 › お役立ち記事 › 亡くなった人の口座の手続き|遺産分割前の払戻し制度と必要書類を確認

亡くなった人の口座の手続き|遺産分割前の払戻し制度と必要書類を確認

亡くなった人の口座の手続きは、遺産分割が終わる前でも、一定の額まで相続人が単独で預貯金を払い戻せる制度を使える場合があります。この制度は2019年7月1日に施行され、口座ごとの計算式と、同じ金融機関での150万円の限度があります。まずは、どの口座について、自分がどの相続人として手続きするのかを整理しましょう。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

亡くなった人の口座の手続きの結論

亡くなった人の口座の手続きは、遺産分割が終わる前でも、相続人が一定の額まで単独で預貯金を払い戻せる制度があります。この制度は民法・家事事件手続法の改正(相続法の改正)で設けられ、原則として2019年7月1日に施行されました。

単独で受け取れる額は、口座ごとに「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×払戻しを求める相続人の法定相続分」で計算します。同じ金融機関に対する払戻しは、法務省令で定める額の150万円が限度です。まずは、口座の残高と自分の法定相続分を確かめるところから始めましょう。

亡くなった人の口座の手続きで見るところ

亡くなった人の口座の手続きで確かめたいのは、次の3点です。1つ目は亡くなった日(相続開始時)の預貯金の残高、2つ目は自分の法定相続分、3つ目は同じ金融機関での払戻しの合計が150万円の範囲に収まるかどうかです。複数の口座がある場合は、金融機関ごとに分けて計算すると分かりやすくなります。

遺言書の内容や遺産分割の進み具合によって、払い戻せる額は変わる場合があります。金融機関に問い合わせる前に、通帳や残高の資料を手元にそろえておくと話が進めやすくなります。

亡くなった人の口座の手続きに必要な書類

必要な書類は、遺言書があるかどうか、遺産分割協議をしたかどうかで変わります。遺言も遺産分割協議もない場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書が挙げられています。公正証書遺言以外の遺言書による場合は、検認調書または検認済証明書が必要です。

ただし、必要な書類は相続の方法や内容、取引のある金融機関によって異なる場合があります。窓口で案内される書類を確かめて、早めにそろえ始めると進めやすくなります。

亡くなった人の口座の手続きでよくある注意点

よくある注意点の一つは、家庭裁判所を通さない窓口での仮払いです。全国銀行協会は、こうした仮払いは遺産の一部を先に分けたものとして扱われると説明しています。他の相続人との話し合いが整わないまま進めると、後で手続きが複雑になる場合があります。

一方で、遺産分割の審判や調停の申立てがある場合は、家庭裁判所が他の共同相続人の利益を害しない範囲で、特定の預貯金債権を仮に取得させられることがあります。相続人が多い場合は、事前に全員で方針を確かめておくと安心です。

亡くなった人の口座の手続きを進める順番

進める順番は、まず口座のある金融機関を確かめ、残高と自分の法定相続分を計算します。次に、遺言書の有無や相続人の範囲を整理し、必要な戸籍や印鑑証明書をそろえます。相続関係を証明する書類として法定相続情報一覧図を作ると、繰り返し提出する場面で役立つことがあります。

一覧図は法務局に申し出ると、申出日の翌年から起算して5年間保存され、その期間内なら写しの再交付を受けられます。申出先は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所から選べます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

亡くなった人の口座の手続きで確かめること

亡くなった日時点での、口座ごとの預貯金の残高を確かめる

遺言書があるかどうか、遺言書の種類(公正証書遺言かどうか)を確かめる

相続人の範囲と、自分の法定相続分を確かめる

同じ金融機関での払戻しの合計が150万円の限度内かを確かめる

金融機関で案内される必要書類の一覧を確かめる

よくある質問

亡くなった人の口座の手続きは、遺産分割の前にできますか。

一定の額までは、相続人が単独で払い戻せる制度があります。この制度は2019年7月1日に施行され、口座ごとの計算式と、同じ金融機関での150万円の限度があります。

亡くなった人の口座の手続きで、必要な書類は何ですか。

遺言や遺産分割協議の有無で変わります。遺言も協議もない場合は、戸籍類と印鑑証明書が案内されています。金融機関によって異なる場合もあるので、事前に確かめましょう。

亡くなった人の口座の手続きで、注意することはありますか。

家庭裁判所を通さない窓口での仮払いは、遺産の一部を先に分けたものとして扱われると全国銀行協会は説明しています。他の相続人と話し合ってから進めましょう。

亡くなった人の口座の手続きは、どこに相談すればよいですか。

口座のある金融機関に、手続きの流れと必要書類を問い合わせると確かめやすくなります。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

← お役立ち記事の一覧へ