故人の銀行口座の手続き|預金の引き出し方と必要な書類を確認
故人の銀行口座の手続きは、まず「遺産分割の前に一部だけ引き出せる仮払い」が使えるかを確かめるところから始まります。亡くなった方の預貯金は死亡時点で遺産となり、原則として遺産分割の協議・手続きが終わるまでは金融機関から引き出せないとされています。引き出せる範囲は決まりごとで定められているため、金融機関への相談と必要書類の確認を先に進めましょう。
故人の銀行口座の手続きは、先に結論を確かめる
故人の銀行口座の手続きで最初に確かめたいのは、引き出したい金額が仮払い制度の範囲に入るかどうかです。亡くなった方の預貯金は死亡時点で遺産となり、原則として遺産分割の協議・手続きが終わるまでは金融機関から引き出せないとされています。
そのうえで、全国銀行協会の案内では、遺産分割前の仮払いは金融機関ごとに150万円までとされ、相続開始時の預貯金残高に1/3を掛け、さらに相続人の法定相続分を掛けた額が上限として示されています。どの方法で引き出すかを先に決めると、その後の手続きが進めやすくなります。
故人の銀行口座の手続きで見るところを順番に確かめる
確かめる順番は、①亡くなった方の預貯金が、どの金融機関のどの口座にあるか ②相続開始時点の残高 ③相続人が何人いて、それぞれの法定相続分はどうなるか ④仮払いの上限額の計算、の順です。残高は通帳や取引の明細で確かめ、相続人の範囲は戸籍謄本などで確認します。計算した額が金融機関ごとの上限を超えないかも合わせて見ておきましょう。
順番どおりに確かめると、窓口で必要な情報をまとめて伝えられ、やり取りが少なくて済む場合があります。
亡くなった人の預金を引き出す制度と決まりごと
家庭裁判所の保全処分による仮払いには一定の上限がなく、金額は裁判所が判断・決定するとされています。一方で、家庭裁判所の判断を経ずに仮払いを受けた相続人は、遺産の一部分割をしたものとみなされるとされています。このため、どの方法で受け取るかによって、その後の遺産分割の進め方が変わることがあります。
制度の詳しい条件は、金融機関や家庭裁判所に確かめてから動きましょう。自己判断で先に引き出すと、後の手続きで戸惑う場合があるため注意が必要です。
故人の銀行口座の手続きでよくある注意点
よくある注意点は、遺産分割の前に全額を引き出そうとして断られることがある点です。預貯金は原則として遺産分割の手続きが終わるまで引き出せないため、仮払いの上限を確かめてから相談すると話が早く進みます。また、法定相続情報証明制度を使うと、相続人の情報を一覧図にまとめた証明を受けられます。
一覧図は申出日の翌年から起算して5年間、登記所に保存されます。申出先は、被相続人の本籍地や最後の住所地などを管轄する登記所から選べます。
故人の銀行口座の手続きで事前に準備すること
事前に準備したいのは、亡くなった方の連続した戸籍謄本や、相続人の印鑑登録証明書などの必要書類です。遺言書がない場合は、窓口での手続きでこれらが求められることがあります。金融機関によっては、相続確認表を窓口に提出するか、Webやアプリで// 手続きし、後日、必要書類が専門部署から郵送で案内される流れの場合があります。
求められる書類は金融機関ごとに違うため、事前に問い合わせて準備を進めましょう。
故人の銀行口座の手続きで確かめること
亡くなった日時点の預貯金の残高を、通帳や取引明細で確かめる
遺産分割の前に引き出す金額が、仮払いの上限の範囲に収まるかを計算する
相続人の範囲を、戸籍謄本などで確かめる
金融機関に、必要書類の一覧と手続きの流れを問い合わせる
家庭裁判所の保全処分を使う場合は、金額の判断を裁判所が行うことを理解しておく
よくある質問
故人の銀行口座の手続きは、預金が少額でも必要ですか?
預貯金は死亡時点で遺産となり、原則として遺産分割の手続きが終わるまで引き出せないとされています。金額が小さい場合の扱いは金融機関ごとに異なる場合があるため、故人の銀行口座の手続きとして窓口で確かめましょう。
故人の銀行口座の手続きで、最初に何をすればいいですか?
まず、亡くなった方の預貯金がどの金融機関にあるかを確かめ、残高と相続人の範囲を把握するのが順番です。そのうえで仮払いの上限を計算し、金融機関に相談すると手続きが進めやすくなります。
故人の銀行口座の手続きで、遺言書がない場合に必要な書類は?
窓口では、亡くなった方の連続した戸籍謄本や、相続人の印鑑登録証明書などを求められることがあります。必要書類は金融機関ごとに異なる場合があるため、事前に問い合わせてから準備しましょう。
故人 銀行 口座の仮払いは、いくらまで受けられますか?
全国銀行協会の案内では、遺産分割前の仮払いは金融機関ごとに150万円までとされています。また、相続開始時の預貯金残高に1/3を掛け、相続人の法定相続分を掛けた額が上限として示されています。個別の金額は金融機関や状況で変わるため、事前に確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。