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家族が亡くなったときにやること|期限と手続きの順番を確かめる

家族が亡くなったときにやることは、まず死亡届を死亡の事実を知った日から7日以内に提出し、そのあと年金や相続の届出を期限ごとに進めることです。届出の期限は手続きごとに違うため、先に一覧にして確かめましょう。以下で、届出先、期限、注意点、準備するものを順にまとめます。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

家族が亡くなったときにやること:最初に出す死亡届

死亡届は、戸籍法に基づき、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で亡くなった場合は、知った日から3か月以内です。届出先は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市役所、区役所または町村役場です。死亡診断書または死体検案書を1通添付します。提出の前に窓口の受付時間を確かめておくと安心です。

届出人には親族や同居者などが挙げられているため、誰が届けるかも確かめておきましょう。家族が亡くなったときにやることは、まず届出の期限と届出先を確かめるところから始めるとよいでしょう。

年金と準確定申告の期限

年金を受けていた人が亡くなった場合、日本年金機構は死亡届を10日以内(国民年金は14日以内)に届け出るよう案内しています。年金受給権者の死亡届は、マイナンバーが収録されている人については原則として不要です。死亡届が遅れ、亡くなった日の翌日以後に年金を受け取ったときは、その分を後日返す必要があると案内されています。

亡くなった人の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、死亡当時の納税地の税務署長へ提出します。年金と税の期限は別々なので、家族が亡くなったときにやることを一覧にして管理しましょう。

相続の放棄と相続税の期限

相続の放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行います。申述には、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。郵便切手の額は裁判所ごとに異なるため、事前に確かめましょう。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ行います。相続の放棄と相続税の申告では、期限の起点も提出先も違うため、混同しないように注意しましょう。

家族が亡くなったときにやること:よくある失敗と注意点

よくある注意点は、一つの期限だけを見て、ほかの手続きを後回しにしてしまうことです。年金の死亡届が遅れると、亡くなった日の翌日以後に受け取った年金を後日返す必要があると、日本年金機構は案内しています。相続の放棄は3か月以内の申述が必要なので、財産の確認を先延ばしにしないよう確かめましょう。

提出先も、市区町村役場、税務署、家庭裁判所と手続きごとに異なるため、どこに出すのかを一覧で整理しておくと見落としを防ぎやすくなります。

届出の前に用意するもの

届出の前に、死亡診断書または死体検案書を用意します。相続の放棄の申述には、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。郵便切手の額は家庭裁判所ごとに異なるため、提出先に確かめてから用意しましょう。年金の手続きでは、マイナンバーが収録されている場合は死亡届が原則不要です。持ち物は手続きごとに違うため、一つずつ確かめながら準備しましょう。

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家族が亡くなったときにやることで確かめること

死亡の事実を知った日を控え、死亡届の7日以内の期限を確かめる

年金を受けていた人が亡くなった場合、死亡届の10日以内(国民年金は14日以内)を確かめる

亡くなった人の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内かを確かめる

相続の放棄をするかどうかを、知ったときから3か月以内に決められるか確かめる

相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10か月以内であることと、提出先の税務署を確かめる

よくある質問

家族が亡くなったときにやることで、最初に出すものは何ですか?

死亡届です。死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村の役場へ提出します。死亡診断書または死体検案書を1通添付します。

家族が亡くなったときにやることに、年金の手続きも入りますか?

年金を受けていた人が亡くなった場合は、日本年金機構が10日以内(国民年金は14日以内)に届け出るよう案内しています。マイナンバーが収録されている人は、死亡届が原則として不要です。

家族が亡くなったときにやることで、相続の放棄はどこに出しますか?

相続の放棄の申述は、相続の開始を知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行います。収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。

亡くなった人の準確定申告はいつまでに出しますか?

相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、死亡当時の納税地の税務署長へ提出します。対象になるかは状況によるため、税務署に確かめましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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