福祉葬祭の制度|探し方と確かめる順番と注意点
福祉葬祭の制度では、生活保護法第18条の葬祭扶助が公的な根拠になり、火葬や納骨などの葬祭に必要なものが定められた範囲で対象になります。対象になるかは、葬祭を行う人がいるかや故人の遺留金品などの事情で変わるため、お住まいの自治体の窓口で確かめるのが確実です。
福祉葬祭の制度の結論:生活保護法の葬祭扶助が公的な軸
福祉葬祭の制度を調べるときは、まず生活保護法第18条の葬祭扶助の定めを確かめると全体がつかみやすくなります。同条第1項は、葬祭扶助の範囲を検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの4つと定めています。また第2項は、被保護者が死亡し葬祭を行う扶養義務者がいないときに、葬祭を行う者へ葬祭扶助を行えると定めています。
遺留した金品では葬祭費用を満たせないときも、葬祭を行う者へ葬祭扶助を行えると定めています。まず「誰が葬祭を行うのか」「故人に遺留金品があるか」の二点を確かめるのが、福祉葬祭の制度を探す最初の一歩です。
見るところを順番に確かめる
見るところは、次の順番で確かめると迷いにくくなります。最初に、生活保護法の葬祭扶助が対象とする範囲(検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨)に、いま考えている葬祭が含まれるかを見ます。次に、葬祭を行う人が扶養義務者にあたるかどうかを確かめます。扶養義務者がいない場合は、葬祭扶助の対象になる可能性があるため、窓口で話を聞いてみてください。
最後に、厚生労働省の案内では葬祭扶助が定められた範囲内で実費を支給するものとされている点を踏まえ、費用の内訳を書き出して比べると、福祉葬祭の制度の全体像がつかみやすくなります。
制度・手続きで公的に分かること:福祉葬祭の制度の基準額
福祉葬祭の制度で公的に分かる決まりとして、葬祭扶助の基準額があります。生活保護法による保護の基準の別表第8では、1級地及び2級地の大人は222,000円以内、小人は177,600円以内、3級地の大人は194,300円以内、小人は155,400円以内とされています。
この基準額は令和8年厚生労働省告示第149号の改正により、令和8年4月1日から適用されています。地域の級地によって上限が違うため、お住まいの地域の級地を自治体の窓口で確かめることが大切です。金額は制度の上限であり、実際の支給額は個別の状況で変わる場合があります。
よくある失敗と注意点は?
福祉葬祭の制度でよくある失敗は、制度のことを知らないまま先に葬儀の契約を結んでしまうことです。申込みの前に、扶助の対象になるかを自治体の窓口に相談すると、後から費用の負担で迷うことを減らせます。また、基準額は上限なので、基準額の範囲内で費用をすべてまかなえるとは限りません。
見積もりの項目が、扶助の対象となる範囲に入っているかを一つずつ確かめましょう。口頭の説明だけで決めず、内容を書面で残しておくと、あとで見返すときに役立ちます。
予約・申込み・持ち物など事前に準備すること
福祉葬祭の制度を利用する場合は、事前に準備しておくと手続きがスムーズになります。まず、故人との関係や亡くなった日時など、窓口で説明する情報を書き出しておきます。次に、身分を確かめられる書類など、窓口で求められるものを事前に問い合わせて確かめます。
持ち物や必要書類は自治体によって違う場合があるため、申込みの前に電話などで確かめておくと安心です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
福祉葬祭の制度で確かめること
福祉葬祭の制度の対象になるか(葬祭を行う人が扶養義務者にあたるか)
故人に遺留した金品があり、それで葬祭費用を満たせるか
お住まいの地域の級地(基準額の区分)
見積もりの項目が、葬祭扶助の範囲に入っているか
申込みに必要な書類と持ち物を、窓口で確かめたか
よくある質問
福祉葬祭の制度は誰が利用できますか?
福祉葬祭の制度の葬祭扶助は、生活保護法第18条で、被保護者が死亡し葬祭を行う扶養義務者がいないときなどに、葬祭を行う者へ行えると定められています。対象になるかは個別の事情で変わるため、お住まいの自治体の窓口で確かめてください。
福祉葬祭の制度で支給される金額の上限はいくらですか?
生活保護法による保護の基準の別表第8では、1級地及び2級地の大人は222,000円以内、3級地の大人は194,300円以内とされています。小人はそれぞれ177,600円以内、155,400円以内です。この基準額は令和8年4月1日から適用されています。
福祉葬祭の制度の手続きは、どこに相談すればよいですか?
まずはお住まいの自治体の窓口に、福祉葬祭の制度の対象になるかを確かめてみてください。申込みの前に相談しておくと、手続きの順番で迷いにくくなります。
福祉葬祭の制度で葬儀費用をすべてまかなえますか?
葬祭扶助は、葬祭費用について定められた範囲内で実費を支給するものとされています。基準額は上限のため、費用のすべてをまかなえるとは限りません。見積もりの内訳を確かめて、範囲に入る項目を比べましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。