直葬の流れ|火葬許可から当日までの順番と注意点
直葬の流れは、火葬場の予約を先に取り、死亡届の提出と火葬許可証の申請を済ませてから火葬を行う順番が基本です。福岡市は、火葬の日時と場所が決まっていないと火葬許可証は発行できないと案内しています。手続きの期限や必要なものは自治体によって違うため、お住まいの市区町村で確かめましょう。
直葬の流れの結論:火葬場を押さえてから火葬許可証を申請する
直葬の流れで最初に押さえたいのは、火葬の日時と場所です。福岡市は、火葬の場合は先に火葬場を予約してから火葬許可証を申請するよう案内しています。火葬の日時・場所が決まっていないと、火葬許可証は発行できないとしています。そのため直葬の流れは、火葬場の予約、火葬許可の申請、火葬の順で考えると分かりやすくなります。
また福岡市では、火葬許可の申請を死亡届と同時に行うことができます。どの順番で手続きするかは、お住まいの市区町村の案内で確かめましょう。
死亡届と火葬許可証の手続き
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出するよう案内している自治体があります。豊島区では、死亡者の本籍地、届出人の住所地または所在地、死亡地のいずれかの役所へ提出します。死亡診断書は原本の提出が必要です。火葬を行うには市町村長の許可が必要で、墓地、埋葬等に関する法律では、市町村長が火葬を許可するときに火葬許可証を交付すると定めています。
直葬の流れでは、この火葬許可証を受け取ることが火葬の前提になります。
直葬の流れで火葬許可証を使うところ
火葬許可証は、火葬場に提出するものです。福岡市では、火葬許可証は火葬の場合に火葬場(斎場)へ提出するものと案内しています。法律では、火葬場の管理者は火葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行わせてはならないと定めています。つまり直葬の流れでは、火葬許可証が手元に揃っているかが当日の要になります。
当日に慌てないよう、受け取る日と火葬場へ持参する時間を前もって確かめておくと安心です。
直葬の流れでよくある注意点:役所の閉庁時間と日時の決め方
役所の窓口が閉まっている時間に亡くなった場合の扱いは、自治体によって違います。豊島区では、閉庁時間に本庁舎1階の宿直室で死亡届を預かり、火葬許可証も発行すると案内しています。ほかの自治体でも同じとは限らないため、事前に電話や公式サイトで確かめておくと安心です。また、火葬の日時と場所が決まっていないと火葬許可証は発行できません。
予約した内容は控えておき、手続きの際に一致しているかを確かめましょう。
直葬の流れで事前に準備するもの
福岡市では、火葬許可の申請に火葬・埋葬許可申請書と申請者の印鑑が必要で、手数料はかからないと案内しています。豊島区では、死亡診断書の原本の提出が必要です。自治体ごとに必要な書類は違う場合があるため、申請前に窓口へ確かめましょう。手続きの流れや費用の見方に迷ったときは、役所の窓口や公式の案内で確認するのが確実です。
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直葬の流れで確かめること
お住まいの市区町村で、死亡届の提出期限を確かめる
火葬場の予約をして、火葬の日時と場所を決める
火葬許可申請書と申請者の印鑑を用意する
死亡診断書の原本が必要かどうかを確かめる
役所の閉庁時間と、宿直室での受け付けの有無を確かめる
よくある質問
直葬の流れは、最初に何をすればよいですか?
福岡市の案内では、火葬の場合は先に火葬場を予約してから火葬許可証を申請するよう案内しています。火葬の日時と場所が決まらないと、火葬許可証は発行できません。直葬の流れは、火葬場の予約を先に考えると進めやすくなります。
直葬の流れで火葬許可証はいつ必要ですか?
法律では、火葬場の管理者は火葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行わせてはならないと定められています。直葬の流れでは、火葬の前に火葬許可証を受け取っておく必要があります。
直葬の流れで届出の期限はありますか?
豊島区では、死亡届を死亡を知った日から7日以内に提出するよう案内しています。福岡市でも、届出は7日以内にするよう案内されています。期限はお住まいの自治体で確かめましょう。
役所が閉まっている時間に亡くなった場合、直葬の流れはどうなりますか?
豊島区では、閉庁時間に本庁舎1階の宿直室で死亡届を預かり、火葬許可証も発行すると案内しています。自治体によって対応は違う場合があるため、直葬の流れを進める前に確かめておくと安心です。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。