捨てる前に、まずリユース。

さいたま市岩槻区でマットレスを処分する方法

自治体の粗大ごみで処分する方法と、まだ使える場合に売る方法。大型で持ち込めないときの出張査定も案内します。

まちリサイクル埼玉県さいたま市岩槻区粗大ごみ・処分マットレス

さいたま市岩槻区の粗大ごみ(自治体で処分する方法)

手数料手数料の目安:粗大ごみは1品につき550円。特定適正処理困難物(スプリング入りマットレス、スプリング入りソファー、物干し台、鉛バッテリー、タイヤ、ホイール)は1,100円〜2,200円。「さいたま市粗大ごみ等処理手数料納付券」(シール・550円券と1,100円券)をコンビニや各区役所くらし応援室などで購入して貼る
申し込み

受付:インターネット・電話。収集日:混雑状況により収集まで1か月程かかる場合がある。粗大ごみの目安:一辺の長さ又は直径が90センチ以上2メートル未満。出し方:納付券に収集日・受付番号・ごみの種類を書き、1品ずつ見やすいところに貼って、収集日当日の朝8時30分までに申込時に約束した場所へ出す。立会いは不要。屋内(集合住宅は建物内)からの収集はしない

電話:048-878-0053

持ち込み

持ち込みができます(場所・受付時間・手数料は自治体の案内でご確認ください)

家電リサイクル法の対象品さいたま市岩槻区の粗大ごみで出せない物:テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫・パソコン。テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは家電リサイクル法の手続きで。
自治体の案内さいたま市岩槻区の粗大ごみの案内ページ

出典:さいたま市岩槻区の公表資料2026-08-19 に確認)。 手数料・受付方法は変わることがあります。お申し込みの前に自治体の案内でご確認ください。

1

品目と大きさを確かめる

粗大ごみになるかは、一辺の長さや品目で自治体が決めています。家電リサイクル法の対象品は粗大ごみに出せません。

2

申し込む

受付センターへ電話かインターネットで申し込み、収集日と手数料を確かめます。

3

手数料を納める

コンビニなどで粗大ごみ処理券(シール)を買って貼る自治体が多いです。

4

収集日の朝に出す

指定された場所へ、自分で運び出します。持ち込みができる自治体では、清掃センターへ直接運ぶと安くなることがあります。

テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは粗大ごみに出せません

テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンは家電リサイクル法の対象で、自治体の粗大ごみ収集の対象外です。 リサイクル料金(メーカー・大きさで異なる)と、引き取りを頼む場合は収集運搬料金がかかります。

1

買い替えるお店・買ったお店に頼む

小売店には引き取りの義務があります。リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。

2

指定引取場所へ持ち込む

郵便局で家電リサイクル券を買い、自分で運べば収集運搬料金はかかりません。

3

自治体の案内に従う

買ったお店が分からないときの相談先や、指定の収集業者を案内している自治体があります。

マットレスを出すときの注意

スプリング入りのマットレスは、処理が難しいため手数料が高めに設定されている自治体があります。折りたたみ・ウレタンのものは区分が変わることがあります。

まだ使えるマットレスは、捨てる前に査定

まだ使える物は、処分の手数料を払う前に、買取の対象になるか確かめる道があります。すべてが買い取れるわけではありませんが、査定は無料で、金額を聞いてから断れます。

買取の対象になりやすいのは、次のようなマットレスです(店によって基準は異なります)。

  • 未使用に近い、または製造から年数が浅い(衛生上の理由で買取の対象外にする店が多い品目です)

大型で持ち込めない場合

大型の家具・家電は、店頭へ持ち込むのも、集積所へ運び出すのも大変です。自宅まで査定に来る出張買取なら、運び出しまで含めて相談できます。

さいたま市岩槻区に来てもらう買取(自宅で査定)

マットレスを処分する前に、まだ使える状態なら、自宅まで査定に来る出張買取で金額を聞く道があります。 金額を聞いてから断れます。買い取れなかった場合は、上の自治体の案内に戻ってください。

さいたま市岩槻区に対応している出張買取のご案内です。まちリサイクルの店舗一覧とは別の、外部のサービスです。

さいたま市岩槻区の出張買取・無料査定を見る(エコスマイリー)

よくある質問

マットレスは売れますか

衛生上の理由から、買取の対象外にしている店が多い品目です。未使用に近いものは対象になることがあります。売れない場合は自治体の粗大ごみへ。

さいたま市岩槻区のほかの品目

家具

家電

その他

このページについて

まちリサイクルは、廃棄物の回収を扱いません。処分は自治体の案内か、許可を持つ事業者へ。 買取は古物商許可を持つ店へ。「無料回収」をうたう業者にはご注意ください(詳しく)。