まちリサイクル › 出張買取を安心して利用するために
いちばん大事なこと
売らない、と決めていただけます。帰ってほしい、と言っていただけます。この2つは、どの場面でも変わりません。
お約束していること
依頼していない品物の買取を、求められることはありません
お客様が「これを見てください」とお伝えになった品物だけが、査定の対象です。「ほかに何かありませんか」「指輪やネックレスはありませんか」と、依頼していない品物の買取を求めることは、法律で禁じられています(特定商取引法58条の6)。断っていただいて構いません。
帰ってほしいと伝えれば、事業者は帰らなければなりません
「もう結構です」「お帰りください」とお伝えになったあとで、勧誘を続けることは禁じられています。玄関先でも、部屋の中でも同じです。帰ってもらえないときは、遠慮なく警察(110番)へご連絡ください。
査定を受けたあとで、売らないと決められます
金額を聞いてから、「今回はやめておきます」と言えます。査定だけで料金がかかる場合は、事業者が事前にその条件を示していなければなりません。まちリサイクルでは、各店舗のページに「査定だけで売らないとき」の条件を掲載しています。
契約したら、書面を受け取ってください
訪問購入では、事業者名・担当者名・品物・金額・契約の日時・クーリングオフのこと・引渡しのことを書いた書面を、その場で受け取れます。受け取っていない場合は、クーリングオフの8日間が始まりません。
クーリングオフができる取引があります
書面を受け取った日から8日間は、契約をなかったことにできます。ただし、自動車・大型家電・家具・書籍・CD・DVD・ゲームソフトなどは法律の対象外です。対象かどうかは、お渡しする書面に書かれています。
その期間中は、品物を渡さなくて構いません
クーリングオフの期間中は、「品物の引渡しを断る」ことができます。持って行かれてしまうと、取り戻すのが難しくなります。迷われたら、渡さずにお手元に置いてください。
第三者へ渡されたときは、連絡が来ます
期間中に事業者が品物を別の会社などへ渡した場合は、その旨をお客様と、渡した先の両方へ通知しなければなりません。
来てもらう前に、確かめておくとよいこと
- お店の名前と、古物商許可の番号(店舗ページに載っています)
- 出張費・査定料・搬出費(「無料」か「条件付き」か)
- 査定だけで売らなかったときに、料金がかかるかどうか
- 当日いらっしゃる担当者のお名前
- できれば、ご家族かご友人に同席していただくこと
困ったときは
| いま、帰ってもらえない | 警察(110番)へご連絡ください。ためらう必要はありません。 |
|---|---|
| 契約してしまった/品物を渡してしまった | 消費者ホットライン「188(いやや!)」へご相談ください。お住まいの地域の消費生活センターにつながります。 |
| まちリサイクルの掲載店のことで | 店舗ページの「運営へ報告する」からお知らせください。内容は公開されません。 店舗を探す |
ご家族の方へ
高齢のご家族が、訪問買取で困っていらっしゃることがあります。 「頼んでいない人が来た」「指輪を持って行かれた」と聞いたときは、 まず消費者ホットライン188へご相談ください。クーリングオフの期間内であれば、取り戻せることがあります。