捨てる前に、まずリユース。

茨木市でエアコンを処分する方法

家電リサイクル法の手続きで処分する方法と、まだ使える場合に売る方法。大型で持ち込めないときの出張査定も案内します。

まちリサイクル大阪府茨木市粗大ごみ・処分エアコン

エアコンは家電リサイクル法の対象です

テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンは家電リサイクル法の対象で、自治体の粗大ごみ収集の対象外です。 リサイクル料金(メーカー・大きさで異なる)と、引き取りを頼む場合は収集運搬料金がかかります。

1

買い替えるお店・買ったお店に頼む

小売店には引き取りの義務があります。リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。

2

指定引取場所へ持ち込む

郵便局で家電リサイクル券を買い、自分で運べば収集運搬料金はかかりません。

3

自治体の案内に従う

買ったお店が分からないときの相談先や、指定の収集業者を案内している自治体があります。

茨木市の粗大ごみ(自治体で処分する方法)

手数料粗大ごみのページにの案内はなく、決められた収集日に集積場所へ出す方式。ただし引っ越しや整理で大量に出るごみ・スプリング入りベッドマットレスは臨時ごみとして電話申込みが必要で有料(一般ごみは10キログラムにつき240円、スプリング入りベッドマットレスは1枚800円、後日納付書が郵送される)
申し込み

粗大ごみの目安:たて・よこ・高さのいちばん長いところが30センチメートル以上1メートル未満のものが小型の粗大ごみ、1メートル以上のものが大型の粗大ごみ。30センチ以内のものは普通ごみ。出し方:粗大ごみは予約の案内がなく、決められた収集日に集積場所へそのままの状態で出す(袋・段ボール箱・紙袋に入れて出されたごみは収集できない)。1回につき1家庭3点まで。収集日当日の朝8時までに決められた場所へ出す

電話:072-634-0351

家電リサイクル法の対象品茨木市の粗大ごみで出せない物:エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・コンクリートブロック・ピアノ・エレクトーン・金庫・消火器・太陽光パネル・ガスボンベ・廃油・塗料・シンナー・薬品・ガソリン・灯油・オイル・土砂・ブロック・レンガ ほか。テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは家電リサイクル法の手続きで。
自治体の案内茨木市の粗大ごみの案内ページ

出典:茨木市の公表資料2026-08-24 に確認)。 手数料・受付方法は変わることがあります。お申し込みの前に自治体の案内でご確認ください。

1

品目と大きさを確かめる

粗大ごみになるかは、一辺の長さや品目で自治体が決めています。家電リサイクル法の対象品は粗大ごみに出せません。

2

申し込む

受付センターへ電話かインターネットで申し込み、収集日と手数料を確かめます。

3

手数料を納める

コンビニなどで粗大ごみ処理券(シール)を買って貼る自治体が多いです。

4

収集日の朝に出す

指定された場所へ、自分で運び出します。持ち込みができる自治体では、清掃センターへ直接運ぶと安くなることがあります。

エアコンを出すときの注意

家電リサイクル法の対象です。自治体の粗大ごみには出せません。取り外しには資格のある人による作業(冷媒の回収)が要ります。

まだ使えるエアコンは、捨てる前に査定

まだ使える物は、処分の手数料を払う前に、買取の対象になるか確かめる道があります。すべてが買い取れるわけではありませんが、査定は無料で、金額を聞いてから断れます。

買取の対象になりやすいのは、次のようなエアコンです(店によって基準は異なります)。

  • 製造から年数が浅い
  • 冷える・暖まる
  • リモコン・取扱説明書がある
  • メーカー・型番が分かる(室内機のシール)

大型で持ち込めない場合

大型の家具・家電は、店頭へ持ち込むのも、集積所へ運び出すのも大変です。自宅まで査定に来る出張買取なら、運び出しまで含めて相談できます。

自宅から送る買取

エアコンを処分する前に、まだ使える状態なら、自宅まで査定に来る出張買取で金額を聞く道があります。 金額を聞いてから断れます。買い取れなかった場合は、上の自治体の案内に戻ってください。

茨木市に対応する出張買取のページは、いまのところありません。全国の宅配買取のご案内をご覧いただけます。

宅配買取・リユース相談を見る(エコスマイリー)

よくある質問

エアコンは自分で取り外して出せますか

取り外しには冷媒(フロン)の回収が要り、自分での作業はおすすめできません。買い替えるお店や取り外しに対応する業者に頼みます。買取に出す場合も、取り外しを含めて対応できる店を選んでください。

茨木市のほかの品目

家具

家電

その他

このページについて

まちリサイクルは、廃棄物の回収を扱いません。処分は自治体の案内か、許可を持つ事業者へ。 買取は古物商許可を持つ店へ。「無料回収」をうたう業者にはご注意ください(詳しく)。