捨てる前に、まずリユース。

京都市で洗濯機・衣類乾燥機を処分する方法

家電リサイクル法の手続きで処分する方法と、まだ使える場合に売る方法。大型で持ち込めないときの出張査定も案内します。

まちリサイクル京都府京都市粗大ごみ・処分洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象です

テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンは家電リサイクル法の対象で、自治体の粗大ごみ収集の対象外です。 リサイクル料金(メーカー・大きさで異なる)と、引き取りを頼む場合は収集運搬料金がかかります。

1

買い替えるお店・買ったお店に頼む

小売店には引き取りの義務があります。リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。

2

指定引取場所へ持ち込む

郵便局で家電リサイクル券を買い、自分で運べば収集運搬料金はかかりません。

3

自治体の案内に従う

買ったお店が分からないときの相談先や、指定の収集業者を案内している自治体があります。

京都市の粗大ごみ(自治体で処分する方法)

手数料手数料の目安:400円〜2,400円(品目や大きさなどにより異なる)。粗大ごみ処理手数料券(400円券の1種類)をコンビニエンスストアや区役所等の手数料券売場で購入し、収集日と名前を記入して品物ごとに貼る
申し込み

受付:インターネット・電話。電話:0120-100-530(携帯電話・IP電話の通信割引利用者は075-330-6100、それ以外の携帯電話からは0570-000-247・有料)。収集日:電話申し込みの場合、収集日は申込日からおよそ一週間程度。インターネット申し込みは申込日の翌月末までのカレンダーから希望日を選ぶ。出し方:収集日当日の朝8時までに指定した排出場所へ出す。前日や夜に出すのは不法投棄の誘発になるため禁止。収集は午前8時30分から午後4時の間で、時刻の指定はできない。シールの裏紙(台紙)は収集が終わるまで保管する

持ち込み

持ち込みができます(場所・受付時間・手数料は自治体の案内でご確認ください)

家電リサイクル法の対象品京都市の粗大ごみで出せない物:エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・危険なもの・事業活動に伴うごみ・処理が困難なもの。テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは家電リサイクル法の手続きで。
自治体の案内京都市の粗大ごみの案内ページ

出典:京都市の公表資料2026-08-20 に確認)。 手数料・受付方法は変わることがあります。お申し込みの前に自治体の案内でご確認ください。

1

品目と大きさを確かめる

粗大ごみになるかは、一辺の長さや品目で自治体が決めています。家電リサイクル法の対象品は粗大ごみに出せません。

2

申し込む

受付センターへ電話かインターネットで申し込み、収集日と手数料を確かめます。

3

手数料を納める

コンビニなどで粗大ごみ処理券(シール)を買って貼る自治体が多いです。

4

収集日の朝に出す

指定された場所へ、自分で運び出します。持ち込みができる自治体では、清掃センターへ直接運ぶと安くなることがあります。

洗濯機・衣類乾燥機を出すときの注意

家電リサイクル法の対象です。自治体の粗大ごみには出せません。 買い替えるお店・買ったお店に引き取りを頼むか、指定引取場所へ持ち込みます。

まだ使える洗濯機・衣類乾燥機は、捨てる前に査定

まだ使える物は、処分の手数料を払う前に、買取の対象になるか確かめる道があります。すべてが買い取れるわけではありませんが、査定は無料で、金額を聞いてから断れます。

買取の対象になりやすいのは、次のような洗濯機・衣類乾燥機です(店によって基準は異なります)。

  • 製造から年数が浅い
  • 脱水・給水が正常
  • 槽の汚れ・においが少ない
  • メーカー・型番が分かる

大型で持ち込めない場合

大型の家具・家電は、店頭へ持ち込むのも、集積所へ運び出すのも大変です。自宅まで査定に来る出張買取なら、運び出しまで含めて相談できます。

自宅から送る買取

洗濯機・衣類乾燥機を処分する前に、まだ使える状態なら、自宅まで査定に来る出張買取で金額を聞く道があります。 金額を聞いてから断れます。買い取れなかった場合は、上の自治体の案内に戻ってください。

京都市に対応する出張買取のページは、いまのところありません。全国の宅配買取のご案内をご覧いただけます。

宅配買取・リユース相談を見る(エコスマイリー)

よくある質問

洗濯機は粗大ごみに出せますか

出せません。洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象で、自治体の粗大ごみ収集の対象外です。買い替えるお店・買ったお店への引き取り依頼、または指定引取場所への持ち込みになります。

京都市のほかの品目

家具

家電

その他

このページについて

まちリサイクルは、廃棄物の回収を扱いません。処分は自治体の案内か、許可を持つ事業者へ。 買取は古物商許可を持つ店へ。「無料回収」をうたう業者にはご注意ください(詳しく)。