屋根の葺き替え工事の業者の探し方|訪問業者に注意し、比べて選ぶ

屋根の葺き替え工事の業者の探し方は、複数社から見積書と工事内容を書面で受け取り、同じ条件で比べることが基本です。突然訪問してきた業者には、その場で点検や契約を決めず、落ち着いて検討しましょう。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

屋根の葺き替え工事の業者の探し方:先に結論

屋根の葺き替え工事の業者の探し方では、業者を一社に絞る前に、見積書の内容を比べられる状態をつくることが結論です。屋根の葺き替えは工事の範囲や使う材料によって内容が大きく変わるため、同じ条件で依頼した複数社の見積書を並べると違いが分かりやすくなります。

国民生活センターは、屋根工事の点検で突然訪問してきた業者には安易に点検させないよう注意しています。自分から問い合わせた業者か、訪問で声をかけられた業者かを、最初に区別して考えましょう。依頼の前に、会社名・所在地・連絡先が書面に記されているかも確かめましょう。

見るところ・確かめることを順番に

確かめる順番は、まず連絡の経緯、次に工事内容、最後に費用と契約条件の順が分かりやすいでしょう。連絡の経緯では、訪問や電話で突然勧められたのか、自分から探して問い合わせたのかを振り返ります。工事内容では、葺き替えの範囲と使う材料が書面で示されているかを見ます。

費用では、見積書の項目が「一式」だけになっていないか、内訳が分かるかを確かめましょう。契約条件では、解約や変更の扱いが書かれているかも大切です。口頭の説明だけで決めず、説明を受けた内容は書面に残すようにしましょう。

制度・手続き・決まりごと(公的な情報で分かること)

国土交通省の住宅リフォーム事業者団体登録制度は、要件を満たす団体を国が登録・公表し、消費者が事業者を選ぶ際の判断材料にする仕組みです。告示は平成26年9月1日に公布・施行されました。登録団体の構成員は、契約時に必要な書面を交付し、一定額以上の工事では瑕疵保険に加入します。ただし、注文者が書面で不要の意思表示をした場合は除かれます。

登録団体は相談窓口を設け、構成員への指導などを行います。制度のロゴマークを使えるのは、登録団体とその一定要件を満たす構成員だけです。屋根の葺き替え工事の業者を選ぶときは、登録の有無やロゴマークを一つの判断材料として確かめるとよいでしょう。

屋根の葺き替え工事の業者の探し方で気をつける失敗

よくある失敗は、訪問で点検を受けた流れのまま、その場で契約してしまうことです。国民生活センターは、屋根工事の点検商法で契約当事者の8割超が60歳以上だと公表しています。また、点検商法の相談は2022年度に2,885件で、過去5年で最も多く、2018年度(923件)の約3倍でした。

「保険金を利用できる」というトークにも注意が必要で、国民生活センターは、すぐに契約せず十分に検討するよう勧めています。焦らせる言葉があったら、いったん持ち帰りましょう。契約書や見積書に署名する前に、家族や信頼できる人と一緒に確かめる方法もあります。

事前に準備すること

業者に連絡する前に、屋根の気になる箇所の写真や、いつ頃から気になっているかのメモを手元に用意しておくと話が進みやすくなります。見積もりを依頼するときは、同じ工事内容を伝えて複数社から出してもらいましょう。困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」番で、消費生活センター等に相談できます。

住宅リフォームのトラブルは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」(0570-016-100)でも相談できます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

屋根の葺き替え工事の業者の探し方で確かめること

屋根の葺き替え工事の業者を、訪問や電話で突然勧められていないか

見積書の項目が「一式」だけになっていないか

葺き替えの範囲と使う材料が書面で示されているか

会社名・所在地・連絡先が書面で分かるか

契約前に、解約や変更の扱いを書面で確かめたか

よくある質問

屋根の葺き替え工事の業者の探し方は、どうすればいいですか?

複数の業者から見積書と工事内容を書面で受け取り、同じ条件で比べるのが基本です。国土交通省の住宅リフォーム事業者団体登録制度のように、国が登録・公表している仕組みも判断材料になります。

訪問で屋根の点検を勧められたら、どうすればいいですか?

その場で点検させたり契約したりせず、いったん持ち帰りましょう。国民生活センターは、突然訪問してきた業者には安易に点検させないよう注意しています。不安を感じたら、消費者ホットライン「188(いやや!)」番で消費生活センター等に相談できます。

屋根の葺き替え工事の業者と契約するとき、書面は必要ですか?

登録団体の構成員(登録団体に所属する事業者)は、契約時に必要な書面を交付することになっています。口頭の説明だけで決めず、説明を受けた内容は書面で残しておくと安心です。

トラブルになったとき、どこに相談できますか?

住宅リフォームのトラブルは、「住まいるダイヤル」(0570-016-100)で相談できます。消費生活センター等や「188(いやや!)」番も相談先になります。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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