捨てる前に、まずリユース。

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水槽の手放し方|生き物と水槽本体を分けて確かめる

水槽の手放し方は、まず中に生き物がいるかを確かめ、生き物は野外に放さず、水槽本体は住んでいる自治体の分別区分に従って出すのが基本です。水槽のサイズや素材によって区分が変わる場合があるため、出す前に自治体の案内で確かめましょう。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

水槽の手放し方は、生き物と本体を分けて考える

水槽を手放すときは、中にいる生き物、水槽本体、ろ過器やポンプ、砂利などの付属品を分けて考えると整理しやすくなります。水槽の手放し方は、生き物の扱いを先に決め、そのあとで本体と付属品を自治体の分別区分に当てはめる順番で進めます。生き物がいる間は水槽を出せないため、この順番を守ることが大切です。

まず、どの部分をどこに出すかを紙に書き出してみましょう。

生き物がいる場合の扱い

水槽に魚や水生生物が残っている場合は、池や川などの野外に放さないようにしましょう。環境省は、飼育している生き物を捨てたり逃がしたりしないよう求めており、「逃がしてあげる」ことも遺棄に当たるとしています。

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日から条件付特定外来生物に指定されていて、野外への放出は法律で禁止され罰則の対象になります。一般家庭で飼っている場合は、寿命まで飼い続けるよう求められています。飼い続けられないときは、譲る場合の扱いを環境省の案内で確かめましょう。

水槽本体は自治体の区分で出す

水槽本体は、住んでいる自治体のごみ分別案内で区分を確かめて出します。区分は素材と大きさで変わることがあり、東京都江東区の案内では、水槽が30cm以上なら粗大ごみ、ガラス製で30cm未満なら燃やさないごみ、プラスチック製で30cm未満ならプラスチックとして扱われています。

区分の決まりは自治体ごとに違うため、江東区の例をそのまま当てはめないようにしましょう。サイズの測り方も、案内に書かれた基準で確かめるのが確実です。

水槽の手放し方で失敗しやすい点

よくある失敗は、生き物を水辺に逃がしてしまうことと、水槽を自治体の区分と違う日や方法で出してしまうことです。水を抜く、砂利を取り出すなど、出し方の条件が自治体で指定されている場合があります。付属品をまとめて一緒に出すと区分に合わず、受け付けてもらえないことがあるため、本体と付属品は分けておきましょう。

区分を先に確認しておくと、出し直しの手間を減らせます。

出す前に準備すること

水槽を出す前に、生き物の行き先、水の抜き方、付属品の分け方、出す日と場所を順番に決めておくと落ち着いて進められます。粗大ごみとして出す場合は、自治体の受付方法や予約の要否を確かめてください。受付の方法や費用は自治体ごとに違う場合があるため、案内で確かめましょう。区分表や案内のページを手元に用意しておくと、確認の手間が減ります。

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水槽の手放し方で確かめること

水槽の中に生き物が残っていないか確かめる

生き物の行き先が野外への放出になっていないか、環境省の案内で確かめる

水槽本体のサイズと素材(ガラス製かプラスチック製か)を測って確かめる

住んでいる自治体の分別区分と出し方を確かめる

ろ過器・ポンプ・砂利などの付属品の分け方と出す日を確かめる

よくある質問

水槽の手放し方で、生き物がいる場合はどうすればいいですか?

池や川などの野外に放すことは避けましょう。環境省は、飼育している生き物を捨てたり逃がしたりしないよう求めています。アカミミガメとアメリカザリガニは条件付特定外来生物で、野外への放出は法律で禁止されています。飼い続けられない場合は、譲る際の扱いを環境省の案内で確かめましょう。

水槽は何ゴミになりますか?

水槽の区分は自治体ごとに違うため、住んでいる自治体の分別案内で確かめてください。東京都江東区の案内では、水槽のサイズと素材によって粗大ごみ、燃やさないごみ、プラスチックのいずれかに分けられています。水槽の手放し方を進めるときは、まず区分を確認するのが確実です。

水槽の手放し方を自治体に問い合わせるときは何を聞けばいいですか?

水槽のサイズと素材、付属品の出し方、収集日や受付方法を聞くと話が早く進みます。粗大ごみとして出すかどうかも合わせて確かめましょう。費用や予約の要否は自治体ごとに違う場合があります。

池や川に逃がしてあげるのは、だめですか?

環境省の用語集では、飼育している生き物を捨てたり置き去りにして管理を放棄することを遺棄とし、「逃がしてあげる」ことも遺棄に当たるとしています。水槽の手放し方では、生き物を野外に出さない方法を先に選びましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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