捨てる前に、まずリユース。

まちリサイクル › お役立ち記事 › 照明の手放し方の選び方|蛍光管の扱いを先に確かめる

照明の手放し方の選び方|蛍光管の扱いを先に確かめる

照明の手放し方の選び方は、まず照明器具に蛍光管などのランプが使われているかと、お住まいの自治体のごみの分け方を確かめるところから始まります。蛍光ランプは製造や輸出入の禁止時期が国の案内で定められているため、ランプの種類によって扱いが変わることがあります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

照明の手放し方の選び方:先に結論

照明の手放し方を選ぶときは、まず照明器具に蛍光管や蛍光ランプが使われているかを確かめ、次にお住まいの自治体のごみの分け方を見ると迷いにくくなります。蛍光管は、自治体によって拠点回収の対象になっていたり、不燃ごみとして出す案内になっていたりします。

どの方法で手放すかは地域ごとに決まっているため、照明の手放し方の選び方は、住んでいる自治体の案内を基準にするのが基本です。照明器具の本体部分も、自治体の分け方で確かめてから出しましょう。迷ったときは、自治体のごみ窓口に問い合わせるのも一つの方法です。

照明の手放し方の選び方:見るところの順番

見るところは、次の順番で確かめると進めやすくなります。まず、器具に蛍光管やランプが付いているかを見ます。次に、ランプの種類や形を確かめます。そのうえで、お住まいの自治体の分け方の案内を読み、拠点回収の対象か、不燃ごみとして出すかを選びます。割れていないかも大切な確認点です。

割れた蛍光管は、拠点回収の対象外とする自治体があるため、別の分け方の案内を探しましょう。器具の形や大きさで迷うときも、自治体の案内に書かれた対象の説明を見てください。照明の手放し方の選び方は、この順で見ると判断がぶれにくくなります。

制度・手続きで決まっていること

蛍光ランプは、国の案内で製造と輸出入の禁止時期が定められています。環境省の案内では、一般照明用の蛍光ランプの製造と輸出入は2027年末までに禁止されるとされています。電球形蛍光ランプは2026年1月1日から、30Wを超えるものは2027年1月1日からと案内されています。コンパクト形蛍光ランプは2027年1月1日から禁止されます。

直管形と環形の蛍光ランプは2028年1月1日から禁止されます。この日付は、ランプの種類ごとに違うことを押さえておきましょう。照明の手放し方の選び方を考えるときの、制度上の目安として読んでください。

よくある失敗と注意点

注意したいのは、蛍光管をそのままほかのごみに混ぜて出すことです。自治体によっては、蛍光管を不燃ごみとして出す案内や、紙に包んで指定袋に「キケン」と書く案内があります。港区では、割れた蛍光灯は袋に入れて「キケン」と書き、ほかの不燃ごみとは分けて出すよう案内しています。

神戸市では、拠点に持ち込めない場合に、紙に包んで指定袋に「キケン」と貼り、燃えないごみに出す案内があります。割れたものは拠点回収の対象外になる自治体があるため、事前の確認が欠かせません。照明の手放し方の選び方は、分け方を事前に確かめることで失敗を防げます。

事前に準備すること

出す前に準備しておくと、当日あわてずに済みます。まず、器具から蛍光管やランプを外せるかを確かめます。次に、包むものを用意します。港区の案内では、購入時のケースに入れるか、新聞紙などに包むよう案内されています。拠点回収を使う場合は、持ち込み先が受け付けているかを、自治体の案内で確かめてください。

指定袋や「キケン」と書く紙も用意しておくと安心です。照明の手放し方の選び方は、準備の順番を決めておくことが大切です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

照明の手放し方の選び方で確かめること

照明器具に蛍光管やランプが使われているか

お住まいの自治体のごみの分け方の案内

蛍光管が割れていないか

拠点回収の対象と持ち込み先の受け付け

包む材料と「キケン」と書く方法の案内

よくある質問

照明の手放し方の選び方で、最初に確かめることは何ですか?

蛍光管などのランプが使われているかと、お住まいの自治体のごみの分け方の案内です。照明の手放し方の選び方は、この二つを確かめるところから始まります。

蛍光管は一般のごみに出せますか?

自治体によって扱いが違うため、一律には言えません。照明の手放し方の選び方は、お住まいの自治体の案内を確かめることが基本です。

割れた蛍光管はどうすればよいですか?

自治体によっては拠点回収の対象外になることがあります。港区では袋に入れて「キケン」と書き、ほかの不燃ごみとは分けて出すよう案内しています。照明の手放し方の選び方では、割れていないかも確かめてください。

蛍光ランプの製造禁止の時期はいつですか?

環境省の案内では、電球形蛍光ランプは2026年1月1日から、30Wを超えるものは2027年1月1日からとされています。ランプの種類ごとに日付が違うため、照明の手放し方の選び方を考える際の目安として確かめてください。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

← お役立ち記事の一覧へ