空き家の無償譲渡の制度と手続き|税金と申告の確認点
空き家の無償譲渡の制度と手続きは、まず譲る人が個人か法人かで、受け取る側にかかる税の種類が変わることを押さえると進めやすくなります。国税庁の案内では、個人から贈与で財産を受け取ったときは贈与税、法人から受け取ったときは所得税がかかるとされています。不動産の場合は不動産取得税の申告や、国の制度の要件も関わることがあるため、順番に確かめていきましょう。
空き家の無償譲渡の制度と手続き、最初に確かめること
空き家の無償譲渡の制度と手続きでは、税金の種類を先に知ることで、申告の準備を順番に進められます。最初に確かめるのは、譲る人が個人か法人かです。国税庁の案内では、個人から贈与で財産を取得したときは贈与税、法人から取得したときは所得税がかかるとされています。
贈与税は1年間に受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りに税がかかります(暦年課税の場合)。同じ年に他の贈与を受けていないかも含めて、合計額が基礎控除額110万円を超えるかを確かめておきましょう。
不動産取得税の申告先と期限は自治体で確かめる
不動産を受け取る場合、東京都主税局の案内では、贈与で取得した不動産も不動産取得税の対象とされています。申告は取得日から30日以内に、所在地を所管する都税事務所へ行うとされています。30日以内に登記を申請した場合は、原則として申告が不要です。
税率や申告の扱いは地域によって異なる場合があるため、物件のある都道府県や市区町村の案内を確かめましょう。大阪府の案内では、標準税率は4%で、平成20年4月1日から令和9年3月31日までに取得した土地と住宅の家屋には3%が適用されるとされています。
土地を国に引き取ってもらう制度の要件
相続土地国庫帰属制度は、相続などで土地を取得した人が国に引き取ってもらうよう申請できる制度です。対象は相続などで土地を取得した人とされているため、取得の経緯を先に確かめましょう。法務省の案内では、建物がある土地は却下の事由とされているので、申請の前に土地の上に建物が残っていないかを見ておきます。
審査が不承認や却下になった場合、また申請を取り下げた場合も、審査手数料は返還されません。土地を国に渡す選択を考えるときは、この要件を最初に確かめてください。
よくある失敗と注意点
注意点の一つは、期限を見落とさないことです。贈与税は翌年2月1日から3月15日、東京都の不動産取得税は取得日から30日以内と、期限が別々にあります。受け取った日を書き留めておくと、確かめやすくなります。また、口約束だけで進めると、受け取った年や金額が後から分かりにくくなります。
贈与の内容と日付を書面に残し、制度の対象になるかを事前に確かめておくと安心です。
空き家の無償譲渡の制度と手続きにかかる費用
国の制度を使う場合は、審査手数料が土地1筆あたり14,000円かかり、不承認・却下・取下げの場合も返還されません。承認を受けたときは、10年分の標準的な管理費用を考慮した額の負担金も納める必要があります。準備では、土地の筆数や建物の有無を登記の情報で確かめておくと、費用の計算がしやすくなります。
税金・手数料・負担金は分けて一覧にし、必要な額を比べてみましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
空き家の無償譲渡の制度と手続きで確かめること
譲る人が個人か法人かを確かめる
同じ年に受けた贈与の合計額が基礎控除額110万円を超えるかを見る
不動産なら取得日から30日以内の申告先と期限を確かめる(東京都の案内)
土地に建物が残っていないか、相続で取得した土地かを確かめる
審査手数料と負担金の額、返還されない場合を確かめる
よくある質問
空き家の無償譲渡の制度と手続きで、受け取った側に税金はかかりますか?
国税庁の案内では、個人から贈与で財産を受け取った場合は贈与税、法人から受け取った場合は所得税がかかるとされています。不動産の場合は、東京都主税局の案内で、贈与で取得した不動産も不動産取得税の対象とされています。
贈与税の申告はいつまでにすればよいですか?
国税庁によると、贈与を受けた人が財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間に、申告と納税をする必要があります。
相続土地国庫帰属制度は、無償譲渡とは別に使えますか?
相続などで土地を取得した人が申請できる制度です。建物がある土地は却下の事由とされているため、申請の前に要件を確かめてください。
無償でも費用はかかりますか?
空き家の無償譲渡の制度と手続きでは、無償でも税の申告や国の制度の手数料が必要になる場合があります。国の制度の審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、不承認・却下・取下げの場合も返還されません。
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掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。