短時間保育の制度と申込み|北九州市の区分・受付先・必要書類
短時間保育の制度と申込みでは、就労などの時間の数で利用区分が決まり、申込みは自治体の窓口で受け付けられます。北九州市の場合、就労等の時間が月120時間未満なら原則として保育短時間になり、申込みは区役所で受け付けています。
短時間保育の制度と申込みで先に確かめること
北九州市では、就労等の時間が月120時間以上なら原則として保育標準時間、月120時間未満なら原則として保育短時間になります。保育短時間はパートタイム就労などが対象で、受入時間帯(8時間)の範囲内で1日最大8時間まで利用できます。保育標準時間はフルタイム就労などが対象で、施設の開所時間の範囲内で1日最大11時間まで利用できます。
短時間保育の制度と申込みを調べるときは、まず自分の就労時間を月ごとに数え、どちらの区分に近いかを見るのが近道です。
利用時間の区分と就労の条件
北九州市で就労を理由に保育を利用するには、1か月60時間以上労働することが常態になっていることが条件です。月120時間未満の場合でも、月10日以上の常態として通勤時間を含め8時間を超えるときは、保育標準時間と認定されることがあります。
勤務日数と通勤時間もあわせて見ることがあるため、勤務表や雇用契約書で月ごとの労働時間・勤務日数・通勤時間を数えておくと確認が進みます。区分の最終的な決まりは、自治体の認定で判断されます。
申込みの流れと受付先・期限
短時間保育の制度と申込みで手続きをする場合、北九州市では、お住まいの区の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係で受け付けています。利用を始めたい月に応じた申込期間が決まっており、その期間内の17時15分までに行います。利用開始日は原則として毎月1日です。
認定こども園(保育部分)や地域型保育事業を使う場合は、施設・事業者との別途契約も必要になります。まず利用したい月の申込期間を確かめてから、窓口に相談すると進めやすくなります。
短時間保育の制度と申込みに必要な書類
申込みには、教育・保育給付認定申請書兼利用調整申込書を児童1人につき1枚用意します。あわせて、保護者全員分の就労証明書兼保育要件申立書などが必要です。就労証明の記入を勤務先に頼むときは、勤務時間や勤務日数が分かる資料を手元に揃えておくと話が早く進みます。
家族の状況によって必要な書類が変わるかは、申込みをする区役所の窓口で確認すると安心です。書類の提出先と期限も、まず区役所で確かめておきましょう。
延長保育と利用時間の注意点
保育を利用できる時間帯を超えて預ける場合は、延長保育の扱いとなり、保育料とは別に利用料が必要です。保育短時間は受入時間帯(8時間)の範囲内で1日最大8時間までなので、預ける時間が長くなると延長保育の扱いになる場合があります。利用したい時間帯を紙に書き出し、送迎の時刻と勤務の終業時刻を照らし合わせておくと、費用の見込みを立てやすくなります。
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短時間保育の制度と申込みで確かめること
就労等の時間が月120時間以上か未満か、月ごとに数えましたか。
1か月60時間以上の労働が常態になっているかを、勤務表で確かめましたか。
申込み先の区役所と、利用開始希望月の申込期間・17時15分までの受付時間を確かめましたか。
教育・保育給付認定申請書兼利用調整申込書を児童1人につき1枚そろえましたか。
預ける時間が保育短時間の受入時間帯(8時間)と1日最大8時間の範囲に収まるか確かめましたか。
よくある質問
短時間保育の制度と申込みで、保育短時間と保育標準時間はどう違いますか。
北九州市では、就労等の時間が月120時間未満なら原則として保育短時間、月120時間以上なら原則として保育標準時間になります。保育短時間は1日最大8時間まで、保育標準時間は1日最大11時間まで利用できます。
短時間保育の申込みはどこで受け付けていますか。
北九州市では、お住まいの区の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係で受け付けています。申込期間内の17時15分までに手続きを行います。
短時間保育の申込みに何が必要ですか。
教育・保育給付認定申請書兼利用調整申込書(児童1人につき1枚)と、保護者全員分の就労証明書兼保育要件申立書などが必要です。
利用できる時間を超えて預けたらどうなりますか。
利用できる時間帯を超えて利用する場合は延長保育の扱いとなり、保育料とは別に利用料が必要です。
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掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。