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契約と解約のきほん

契約する前に読んでください。あとからでも、できることがあります。

まち美容医療契約と解約のきほん

1. 長いコースの契約には、やめる道があります

期間が1か月を超え、金額が50,000円を超える美容医療の契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たることがあります。当たる場合、契約前に概要書面・契約時に契約書面が渡され、クーリング・オフ(書面を受け取った日を1日目として8日間)と、そのあとの中途解約ができます。中途解約のときに事業者が請求できる額にも上限があります。

当たる契約の目安
期間が1か月を超え、金額が50,000円を超えるもの
クーリング・オフ
契約書面を受け取った日を1日目として8日間
提供が始まる前の解約
事業者が請求できるのは 20,000円 まで
提供が始まったあとの解約
受けたぶんの対価 +(50,000円 か 契約残額の20% の低いほう)まで

当たるかどうかは、契約の中身(施術の種類・期間・金額)で決まります。まち美容医療は判断しません。 メニューのページには、医療機関からの申告と、掲載されている金額・期間を並べて出しています。

2. クーリング・オフの期限を数える

受け取った日の翌日からではなく、受け取った日を1日目として数えます。

日付を入れると、クーリング・オフができる最終日を計算します。

起算日は「法定の契約書面を受け取った日」です。書面をまだ受け取っていない場合や、記載に足りないところがある場合は、 期間が始まっていないことがあります。判断に迷うときは消費生活センター(消費者ホットライン 188)へご相談ください。

3. 途中でやめたら、いくら返るか

事業者が請求できる額には上限があります。言われた金額がこの線を大きく超えるときは、 その場で支払わずに、契約書面を持って相談してください。

事業者が請求できる額の上限(提供済みぶんを除く)
36,000円
すでに受けたぶんの対価(目安)
120,000円
合わせて請求される額の上限(目安)
156,000円
総額を支払い済みのとき、返ってくる額の目安
144,000円 以上
  • 提供済みぶんは「総額 ÷ 回数 × 受けた回数」で見積もっています(1回あたり 60,000円)。契約書面に1回あたりの額が書かれているときは、そちらが優先します。
  • 契約残額 180,000円 の20%(36,000円)のほうが低いので、こちらが上限です。

ここで出しているのは、掲載されている金額と法令の上限から計算した目安です。実際に請求される額・返金される額は、契約書面の定めと法令によって決まります。金額に納得できないときは、契約書面を持って消費生活センター(消費者ホットライン 188)にご相談ください。

相談できる窓口はこちら

4. 契約の前に確かめること

  • その場で決めない 「今日だけの割引」と言われても、持ち帰って考えてよい契約です。見積書をもらって帰り、家族や別の医療機関の意見を聞いてから決められます。
  • 書面をもらう 特定継続的役務提供に当たる契約では、契約の前に概要書面、契約のときに契約書面が渡されます。クーリング・オフの起算日は、契約書面を受け取った日です。
  • 総額で聞く 施術費のほかに、初診料・再診料・麻酔・薬・検査・アフターケアがかかることがあります。「全部でいくらか」を聞いて、書いてもらってください。
  • 中途解約の条件を聞く 途中でやめたときにいくら返るか、計算のしかたを聞いてください。法律で上限が決まっている契約もあります。
  • 関連商品を確かめる 一緒にすすめられる化粧品・サプリ・家庭用機器の名前と金額を確かめてください。あとから解約するときの扱いが変わります。
  • 医療ローンの条件を確かめる 分割払いは信販会社との別の契約です。金利・手数料を含めた支払総額と、解約したときに支払いがどうなるかを確かめてください。
  • 担当する医師を確かめる カウンセリングの担当者と、実際に施術する医師が違うことがあります。誰が行うのか、その人に何を聞けるのかを確かめてください。
  • リスクと元に戻せるかを確かめる 起こりうる副作用・合併症、ダウンタイム、思っていた結果にならなかったときにどうなるか(修正できるのか)を確かめてください。

カウンセリングで聞くことの一覧は カウンセリングの準備 にあります(印刷できます)。

5. 受け取る書面に書いてあること

特定継続的役務提供に当たる契約では、契約の前に概要書面、契約のときに契約書面が渡されます。

  • 役務(施術)の内容と、提供される回数・期間
  • 支払う金額の総額と、支払いの時期・方法
  • 関連商品があるときは、その商品名・数量・金額
  • クーリング・オフができること、その方法と期間
  • 中途解約ができること、そのときの精算のしかた
  • 事業者の名称・住所・電話番号と、担当者の氏名
  • 契約の年月日

書面を受け取っていない、内容が足りない、というときは、クーリング・オフの期間がまだ始まっていないことがあります。 捨てずに取っておいてください。

6. 一緒にすすめられる商品(関連商品)

コースと一緒に売られる化粧品・サプリメント・家庭用機器は「関連商品」として、 クーリング・オフや中途解約の対象になることがあります。開封や使用の有無で扱いが変わります。 契約の前に、商品名と金額を書面で確かめてください。

7. 年齢のこと

18歳未満の方の美容医療には、親権者の同意が必要です。同意書の書式・同伴の要否は医療機関によって違います。施術の内容によっては、成長が終わるまで待つことをすすめられることがあります。

18歳・19歳の方は、2022年4月から成年として扱われます。親権者の同意なく契約できるかわりに、「未成年者取消し」で契約をやめることはできません。急がず、見積書を持ち帰って考えてください。特定継続的役務提供に当たる契約なら、クーリング・オフと中途解約は年齢にかかわらず使えます。

8. 医療ローン(分割払い)

分割払いは、医療機関とは別に信販会社と結ぶ契約です。手数料を含めた支払総額と、 施術をやめたときに支払いがどうなるかを、契約の前に確かめてください。 クーリング・オフや中途解約をするときは、信販会社にも連絡が要ります。