痩身クリニックの探し方|契約前に確かめたい制度と費用の見方
痩身クリニックの探し方は、まず契約の仕組みと費用の総額を確かめ、そのうえで施術内容と説明の内容を比べることが基本です。美容医療の契約は、特定商取引法の規制の対象になる場合とならない場合があるため、契約期間と金額を先に見ておくと安心です。
痩身クリニックの探し方で先に決める軸
最初に決めたいのは、どのくらいの期間と回数で通うのかという見通しです。痩身クリニックの契約には、1回の施術で終わるものと、複数回・長期にわたるものがあります。契約期間が1か月を超え、契約金額の総額が5万円を超えるものは、特定商取引法の特定継続的役務提供として規制の対象になります。
通う期間と総額を先に見積もると、制度の対象になるかどうかの見当がつきます。候補を絞るときは、通う期間、総額、支払い方法を同じ条件で比べると、判断しやすくなります。比べる前に、施術の内容をそろえて考えることも大切です。
見るところを順番に確かめる
まず見るのは、契約前に受け取る概要書面の内容です。事業者の情報、対価、クーリング・オフについて書かれているかを確かめましょう。事業者は、契約前に概要書面を交付しなければならない決まりです。次に、契約後に受け取る契約書面を見ます。契約書面は遅滞なく交付される決まりです。
契約書の金額に、健康食品や化粧品、美容目的の医薬品の代金が合算されていないかも確かめてください。関連商品の代金は契約金額に含まれる場合があります。最後に、説明された施術の回数と期間が、契約書の内容と一致しているかを見ましょう。
制度と手続き:クーリング・オフの期間
美容医療の契約では、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフ(契約の解除)ができます。期限の起点は書面を受け取った日です。日付を控えておくと、確認がしやすくなります。
ただし、クーリング・オフ後も、使うと商品価値がほぼなくなる健康食品や化粧品などの消耗品を使った場合は、その商品にはクーリング・オフの規定が適用されない場合があります。中途で解約する場合は、役務提供の開始前か後かで上限が変わります。開始前に請求できる損害賠償等の上限は2万円です。
開始後は、提供済みの役務の対価相当額に加え、5万円または契約残額の20%のいずれか低い額が上限と定められています。
痩身クリニックで失敗しやすいケース
よくある失敗は、料金の一部だけを見て契約してしまうことです。健康食品や化粧品の代金が別に請求されると、総額は想定より高くなる場合があります。また、施術の種類によって規制の対象かどうかが変わる点も見落としやすいところです。千葉県消費者センターの案内では、脂肪溶解注射のような施術も特定商取引法の対象になると示されています。
一方で、1回の施術で契約期間が1か月を超えない契約は、金額が高くても対象外とされています。説明を聞いたら、契約の扱いを担当者に書面で確かめましょう。
痩身クリニックの探し方で準備すること
予約や申込みの前に、施術の内容、回数、期間、総額をメモにまとめておくと、説明と照らし合わせやすくなります。相談の場では、説明された内容を控え、その場で決めないことも大切です。契約を急がされたと感じたら、時間をおいて考える選択肢もあります。
持ち物は、身分を証明するものや、これまでの契約書類など、事前に確かめられるものを用意しておくと安心です。迷ったときは消費生活センターに相談することもできます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
痩身クリニックの探し方で確かめること
契約期間と、総額(関連商品の代金を含む)を書面で確かめる
概要書面に、事業者の情報・対価・クーリング・オフが書かれているか
契約書面を、契約後に遅滞なく受け取れるか
書面を受け取った日から8日以内のクーリング・オフの期限
中途解約時に請求される損害賠償等の上限額
よくある質問
痩身クリニックの探し方で、最初に何を確かめればよいですか。
契約期間と総額です。契約期間と総額によって特定継続的役務提供の規制の対象になるかが変わるため、通う期間と契約金額の総額を先に見積もりましょう。
痩身クリニックの契約はクーリング・オフできますか。
美容医療の契約では、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。使うと商品価値がほぼなくなる消耗品を使った場合は、その商品に規定が適用されない場合があります。
痩身クリニックの契約金額には、健康食品や化粧品の代金も含まれますか。
美容医療の契約金額には、関連商品である健康食品、化粧品、歯の漂白用マウスピースや漂白剤、美容目的の医薬品・医薬部外品の代金も合算されます。総額を見るときは、これらも含めて確かめましょう。
痩身クリニックを途中でやめるとき、支払う上限はありますか。
役務提供の開始前に請求できる損害賠償等の上限は2万円です。開始後は、提供済みの役務の対価相当額に加え、5万円または契約残額の20%のいずれか低い額が上限と定められています。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。