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まち美容医療お役立ち記事契約の前に受け取る書面と、やめたくなったとき

契約の前に受け取る書面と、やめたくなったとき

美容医療の契約のうち、一定の期間と金額を超えるものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たることがあります。当たる場合には書面が渡され、クーリング・オフと中途解約ができます。書面のどこを見るかを整理しました。

どんな契約が対象になりうるか

美容医療の中でも、政令で定められた種類の施術を、一定の期間と金額を超えて契約する場合、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たることがあります。回数の多いコースや長期のプランが、これにあたりやすい形です。

当たるかどうかは、施術の種類・期間・金額の組み合わせで決まります。金額が大きいというだけで決まるものではありません。当サイトでは、掲載されている期間と金額から機械的に「当たる」と決めつけることはしていません。

自分の契約が当たるかどうかは、契約の前に医療機関に確かめてください。当たる場合には、次の節の書面が渡されます。

渡される書面は2つある

特定継続的役務提供に当たる契約では、契約する前に「概要書面」、契約するときに「契約書面」が渡されます。決める前に読むものと、決めたあとに手元に残すものを分けているためです。

クーリング・オフができる期間は、契約書面を受け取った日を1日目として数えます。受け取った日がいつかが起算日になるので、受け取った日付は控えておいてください。書面を受け取っていないときは、期間が始まりません。

書面いつ渡されるか役割
概要書面契約する前契約の中身を、決める前に読むためのもの
契約書面契約のとき手元に残す。クーリング・オフの起算日になる

書面の、どこを見るか

書面に書かれることになっている事項は決まっています。受け取ったら、次のところが埋まっているかを順に見てください。空欄や「別途」だけで済まされているところがあれば、その場で聞きます。

  • 施術の内容と、提供される回数・期間
  • 支払う金額の総額と、支払いの時期・方法
  • 関連商品があるときは、その商品名・数量・金額
  • クーリング・オフができること、その方法と期間
  • 中途解約ができること、そのときの精算のしかた
  • 医療機関の名称・住所・電話番号と、担当者の氏名
  • 契約の年月日

関連商品と、分割払いは別に確かめる

施術と一緒にすすめられる化粧品・サプリメント・家庭用の機器は「関連商品」として扱われることがあります。その場合、解約したときの扱いが施術とは別に決まるので、名前と金額を書面で確かめてください。

分割払いを案内されたときは、それが信販会社との別の契約である点に注意してください。施術の契約をやめたときに分割の支払いがどうなるのかを、その場で確かめておく必要があります。

やめたくなったとき:2つの道がある

1つ目がクーリング・オフです。契約書面を受け取った日を1日目として数える期間のうちであれば、書面で通知することで契約をやめられます。理由の説明は要りません。記録が残る方法で出すのが確実です。

2つ目が中途解約です。クーリング・オフの期間を過ぎたあとでも、途中でやめることができます。このとき、事業者が請求できる金額には法令上の上限があり、上限を超える違約金の定めは、その部分が効きません。

いくら返るかは、支払い済みの額、契約書面の1回あたりの金額の定め、関連商品の扱いで変わります。当サイトで示す金額は法令の上限からの目安であって、実際の精算額ではありません。

やめ方いつまで理由の説明
クーリング・オフ契約書面を受け取った日から、法定の日数のうち要りません
中途解約そのあとでも、契約の途中であれば要りません(精算が発生します)

金額に納得できないとき

精算の金額に納得できないときは、契約書面を持って、お住まいの消費生活センターにご相談ください。消費者ホットライン(188)から、最寄りの窓口を案内してもらえます。

相談するときに手元にあると話が早いのは、概要書面と契約書面、支払いの記録、当日にもらった見積書、やりとりの記録です。口頭で言われたことも、日付と内容を残しておいてください。

施術そのものについての不安や、体に起きた変化については、まず施術を受けた医療機関に相談してください。当サイトは医療上の判断を行いません。

よくある質問

書面をもらっていません。クーリング・オフはできますか

クーリング・オフの期間は、法定の契約書面を受け取った日を1日目として数えます。受け取っていないときは期間が始まっていないと考えられますが、個別の判断が要ります。資料を持って消費生活センター(188)にご相談ください。

口頭で「解約はできない」と言われました

特定継続的役務提供に当たる契約では、法令で中途解約ができることになっています。契約書面に異なる定めがあっても、法令の範囲を超える部分は効きません。書面を持って消費生活センターにご相談ください。

当サイトに解約の手続きを頼めますか

できません。契約は医療機関との間のもので、当サイトは当事者ではありません。手続きの相手は医療機関と、分割払いの場合は信販会社です。困ったときの相談先は公的な窓口になります。

掲載されている解約の条件は、そのまま信じてよいですか

掲載されているのは医療機関が申告した内容です。条件が掲載されていない場合は、契約の前に医療機関に確かめてください。実際の精算は、契約書面の定めと法令によって決まります。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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