美容形成外科の探し方|契約書面と医師の説明から確かめる
美容形成外科の探し方では、広告の見た目だけで決めず、契約内容と医師からの説明を確かめてから申し込むことが大切です。医療機関のウェブサイトや契約書面を比べ、納得できるまで質問できる所を選びましょう。
美容形成外科の探し方の結論:契約と説明を軸にする
美容形成外科の探し方で迷ったときは、まず契約の内容と医師からの説明を軸に考えると整理しやすくなります。国民生活センターは、美容医療を受ける際に契約書面を確認し、医師に説明を求めて納得してから契約するよう助言しています。広告の印象や勢いのある勧誘だけで決めると、あとで内容を確かめられなくなる場合があります。
そのため、比べる時間をとり、家族や信頼できる人にも相談してから申し込むと安心です。最初に「何を、いくらで、どの期間受けるのか」を書き出しておくと、比べやすくなります。
見るところを順番に確かめる
まず、医療機関のウェブサイトで、医師の経歴や診療内容、費用の表示が分かりやすいかを見ましょう。厚生労働省は、医療機関のウェブサイトにうそや大げさな表示があった場合、「医療機関ネットパトロール通報フォーム」で情報を寄せるよう求めています。次に、問い合わせのときに、説明や見積もりを書面で示してもらえるかを確かめます。
最後に、質問への答えが具体的で、疑問に時間をかけて答えてくれるかを見ると、探しやすくなります。
美容形成外科の探し方と契約の決まり
美容医療の契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供の対象になる場合があります。期間が1か月を超え、契約金の総額が5万円を超えるものが対象です。対象になると、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。期間を過ぎても、将来に向けて解除できます。
役務提供の開始前に事業者が請求できる損害賠償等の上限は2万円で、開始後に中途解約する場合は、提供済みの役務の対価相当額と、5万円または契約残額の20%相当額のうち低い方を合わせた額が上限です。
当日の契約と強引な勧誘に注意
国民生活センターは、美容医療で当日に施術を勧めるなど、強引な勧誘をする医療機関を避けるよう助言しています。その場で契約を急がされたときは、いったん持ち帰り、契約書面や説明の内容を落ち着いて確かめましょう。美容医療の契約では、健康食品や化粧品などが関連商品に指定されている場合があり、本体契約を解除すれば関連商品も解除できます。
関連商品を一緒に勧められたときは、本体の契約とあわせて内容を確かめることが大切です。迷ったら、その場で署名せず、確かめてから決めるとよいでしょう。
相談先と事前に準備すること
契約や解約条件で迷ったときは、消費者ホットライン188番に相談できます。地域の消費生活センターも、困ったときの相談先です。医療広告の内容について聞きたいときは、医療機関を所管する自治体の窓口に相談できます。事前に準備するものとして、契約書面、見積もりの控え、質問したい内容を一覧にしておくと、相談や説明がスムーズになります。
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美容形成外科の探し方で確かめること
美容形成外科の探し方で、ウェブサイトの表示に大げさな点がないか確かめる
契約書面の内容と、解約の条件を確かめる
医師から説明を受け、納得してから契約する
当日に契約を急がされていないか確かめる
関連商品を一緒に勧められていないか確かめ、相談先(188番・地域の消費生活センター)を控えておく
よくある質問
美容形成外科の探し方で、最初に何を見ればよいですか?
美容形成外科の探し方では、まず契約の内容と医師からの説明を確かめることが大切です。広告の印象だけで決めず、書面で内容を確認してから比べましょう。
美容形成外科の契約は、クーリング・オフできますか?
特定継続的役務提供の対象になる美容形成外科の契約では、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフできます。対象になるかは、期間と契約金の総額で決まるため、契約書面で確かめましょう。
美容形成外科の契約を途中でやめたくなったら、どうすればよいですか?
対象になる契約では、クーリング・オフ期間を過ぎても将来に向けて解除できます。役務提供の開始後に中途解約する場合、請求できる額には上限があるため、解約条件を確かめ、消費者ホットライン188番に相談しましょう。
困ったとき、美容形成外科の契約についてどこに相談できますか?
契約や解約条件の相談は消費者ホットライン188番へ、医療広告の相談は医療機関を所管する自治体の窓口へ案内されています。地域の消費生活センターも相談先になります。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。