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アートメイクの料金の見方|施術の担い手と契約の決まりから確かめる

アートメイクの料金の見方は、金額の安さだけで決めず、施術を行うのが医師か、契約の期間と金額、途中で解約するときの決まりを並べて確かめることから始まります。厚生労働省は、名称を問わず所定の施術を、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある医行為だと示しています。そのため料金を比べる前に、施術の担い手と契約書の中身を確かめましょう。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

アートメイクの料金の見方の前に、施術の担い手を確かめる

厚生労働省は、眉毛・毛髪・乳輪・乳頭などの人体の構造物を描く行為と、アイラインやリップなど化粧に代替しうる装飾を描く行為を、アートメイクの対象としています。厚生労働省は、アートメイクについて特定の施術を許可または容認した事実はないとも示しています。

堺市も、アートメイクは化粧とは異なり医療行為とされるため、美容所では施術できないと案内しています。医師免許のない者が業として施術すると医師法第17条に違反するため、料金を見る前に、施術するのが医師か、医療機関かを確かめましょう。

アートメイクの料金の見方:契約の期間と金額の確かめ方

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、美容医療の契約は、期間が1月を超え、かつ契約金額が5万円を超えると特定継続的役務提供にあたるとしています。この場合は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。契約書に期間と総額が書かれているか、分割払いや追加の費用がある場合はその条件を確かめましょう。

料金の見方は、一回あたりの金額だけでなく、契約全体の額と期間で比べることが大切です。

途中で解約するときの上限額を確かめる

消費者庁のガイドでは、美容医療を途中で解約するとき、事業者が請求できる額の上限は、役務提供の開始前なら2万円と定められています。開始後に解約する場合の扱いは、書面の条件で確かめましょう。口頭の説明だけで決めず、解約の方法、連絡先、返金の扱いが書かれているかを見ることが、後で困らないための見るところです。

料金の見方として、解約の条件まで含めて比べると、契約の全体像がつかみやすくなります。

アートメイクの料金の見方で、よくある注意点

堺市は、医師免許のない者による無資格の施術で起きうる危害として、皮膚障害、化膿、角膜の損傷などを挙げ、医療機関で医師による施術を受けるよう案内しています。料金が安いことだけを理由に施術を決めると、施術の担い手や契約の内容を確かめる機会を逃すおそれがあります。

アートメイクの料金の見方では、金額と同じくらい、誰がどこで施術するかを重く見ることが大切です。不安があれば、自治体の案内や厚生労働省の公開情報を確かめましょう。

予約・申込みの前に準備すること

予約や申込みの前に、料金の内訳、契約期間、解約の条件を書面で受け取り、質問を書き出しておくと落ち着いて比べられます。確かめたいことを一つずつ聞き、説明が分かりにくいときは、その場で契約を決めないことも一つの方法です。持ち物や当日の流れも、施術を受ける医療機関に事前に確かめましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

アートメイクの料金の見方で確かめること

アートメイクの料金の見方では、施術を行うのが医師か、医療機関として案内されているかを確かめる

料金の内訳に、何が含まれ、何が別に必要かを書面で確かめる

契約の期間と総額が書かれているか、1か月・5万円という目安と照らして見る

書面を受け取った日から8日以内のクーリング・オフの扱いを確かめる

途中で解約するときの方法、連絡先、返金の扱いを確かめる

よくある質問

アートメイクの料金の見方で、最初に確かめることは何ですか?

施術を行うのが医師かどうかです。厚生労働省は、所定の施術を医師が行うのでなければ医行為として危害のおそれがあると示しています。料金の比較は、その前提を確かめてから行うと落ち着いて見られます。

アートメイクは美容所でも受けられますか?

堺市は、アートメイクは化粧とは異なり医療行為とされるため、美容所では施術できないと案内しています。アートメイクの料金を調べるときも、施術の場所が医療機関かどうかを確かめましょう。

アートメイクの契約を後で考え直したら、どうなりますか?

消費者庁のガイドでは、期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える美容医療の契約は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができるとしています。役務提供の開始前に途中で解約する場合、事業者が請求できる額の上限は2万円と定められています。

アートメイクの料金の見方で迷ったときは、どこを見ればよいですか?

厚生労働省の公開している情報や、堺市のような自治体の案内を確かめるのが基本です。契約の前には、料金の内訳と解約の条件を書面で受け取り、その場で決めないことも一つの方法です。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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