短期派遣の探し方|期間と日数を先に確かめる目安
短期派遣の探し方の軸は、契約の雇用期間が30日以内か31日以上かを確かめることです。日雇派遣の原則禁止は、雇用期間が30日以内の労働者派遣が対象で、31日以上であれば日雇派遣には該当しないとされています。期間と就労日数を先に見ておくと、求人の条件を比べやすくなります。
短期派遣の探し方の軸は、雇用期間と働く日数
短期派遣の探し方では、まず派遣会社が労働者を雇用する期間を確かめます。日雇派遣の原則禁止は、雇用期間が30日以内の労働者派遣が対象になります。31日以上であれば日雇派遣には該当しないとされていますが、厚生労働省のQ&Aでは、週に換算して概ね20時間以上働くことが社会通念上妥当な目安とされています。
就労日数が極端に少ない場合は妥当とは言えないとされるので、期間と日数の両方を見て比べましょう。求人ごとに条件が違うので、一件ずつ確かめるのが基本です。
短期派遣の探し方で見るところを順番に
求人を見るときは、次の順に確かめると迷いにくくなります。一つ目は雇用期間が31日以上か30日以内か、二つ目は週の働く日数と時間が概ね20時間以上の目安に合うかです。三つ目は勤務期間と1日の時間が、自分の予定と合うかを見ます。四つ目は、副業や学生などの例外に当たる場合、その判断を契約ごとに確認しているかです。
最後に、勤務先の場所と通う時間も比べておくと安心です。条件を並べて書き出すと比べやすくなります。
短期派遣の探し方と例外の確認(制度)
日雇派遣の原則禁止には例外があります。60歳以上の人、昼間学生、副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る)の人などは、30日以内の派遣で働ける場合があります。主たる生計者でない人も、世帯収入が500万円以上ある場合に限って例外に含まれることがあります。例外で見る収入は、税金や社会保険料を引く前の額です。
副業の収入は主たる業務の収入で判断し、複数の業務の収入は合算できません。例外に当たるかは、労働契約ごとに確認するのが基本とされています。
短期派遣の探し方でよくある失敗・注意点
よくある注意点は、期間だけを見て働き方を決めてしまうことです。30日以内か31日以上かが合っていても、週の日数や1日の時間が予定と合わない場合があります。また、例外に当たると思い込んで収入の数え方を誤ると、当てはまらないことがあります。複数の業務の収入は合算できないので、自分の場合を一度整理してから申し込みましょう。
分からない点は、派遣会社や厚生労働省の案内で確かめてください。不安が残るときは、早めに問い合わせる習慣をつけると安心です。
申込みの前に準備しておくこと
申し込みの前に、勤務期間、働く日数、1日の時間、勤務先の場所を求人内容で確かめて、書き出しておきましょう。例外に当たる場合は、その状況を説明できるように整理しておくと話が進みやすくなります。持ち物や必要な書類は、派遣会社によって案内が異なることがあるので、事前に確かめてください。
短期派遣の探し方で迷ったときは、この順番に戻って確かめると整理しやすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
短期派遣の探し方で確かめること
雇用期間が30日以内か、31日以上かを確かめる
週の働く日数と時間が、概ね20時間以上の目安に合うかを見る
例外に当たる場合は、労働契約ごとに確認する
例外で見る収入は、税金や社会保険料を引く前の額であることを知る
勤務期間と勤務先の場所を書き出して、求人を比べる
よくある質問
短期派遣の探し方で、最初に確かめることは何ですか?
雇用期間が30日以内か31日以上かです。日雇派遣の原則禁止は、雇用期間が30日以内の派遣が対象になります。期間に加えて、週の働く日数と時間も見ておくと比べやすくなります。
雇用期間が31日以上なら、日雇派遣には当たらないのですか?
厚生労働省のQ&Aでは、雇用期間が31日以上あれば日雇派遣には該当しないとされています。ただし、週に換算して概ね20時間以上働くことが社会通念上妥当な目安とされ、就労日数が極端に少ない場合は妥当とは言えないとされています。
短期派遣の探し方で、例外はどう確認すればよいですか?
例外に当たるかは、労働契約ごとに確認するのが基本です。60歳以上の人、昼間学生、副業の人などは、30日以内の派遣で働ける場合があります。副業の収入は主たる業務の収入で判断し、複数の業務の収入は合算できません。
本人の申し出で辞めた場合は、原則禁止に当たりますか?
労働者本人の自発的な申出で離職し、結果として雇用期間が30日以内になった場合は、日雇派遣の原則禁止に抵触しないと判断されます。不安があるときは、派遣会社に事情を伝えて確かめましょう。
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