飲み屋の探し方|料金表と予約先を先に確かめる
飲み屋の探し方は、店を決める前に料金表・予約先・営業時間を確かめることから始まります。警視庁は、予約した店で別の店に案内される例や、料金表に小さく書かれた登録料・サービス料を見落とす例について注意を呼びかけています。
飲み屋の探し方で先に確かめること
飲み屋の探し方では、店に入る前に料金表を見ることが大切です。警視庁が示す摘発された店の例では、登録料400,000円とサービス料40パーセントが料金表に小さく書かれていたため、料金表の見落としに注意するよう案内しています。入口や店の外にある料金表で、登録料やサービス料の記載があるかを読みましょう。
料金の書き方が分かりにくいときは、注文する前に店の人へ総額を尋ねてから席に着くと安心です。尋ねても答えが曖昧な店は、ほかの店と比べてから決めましょう。
予約した店が満員と言われたとき
警視庁によると、予約した飲食店の前で「ただいま満員です。系列店に案内します。」と言われて、別の店へ連れて行かれる例があり、注意が必要です。予約した店の名前と住所、予約の控えを手元に残しておくと、案内された先が予約の店と同じかを確かめやすくなります。別の店へ移る前に、料金やサービス内容を店の人に聞いてから決めましょう。
案内に納得できないときは、その場で移動を断ってかまいません。飲み屋の探し方では、予約の店と案内先の店を分けて考えることが基本になります。
知り合ったばかりの人に誘われたとき
警視庁は、知り合ったばかりの女性に「一緒に飲みませんか。」と誘われても、その女性が働く店には行かないよう注意を呼びかけています。誘いに応じるかどうかより、行き先の店を自分で調べて決めることが、飲み屋の探し方の土台になります。店名と住所を調べ、料金表を見てから向かうと、思っていた店と違う場合にも気づきやすくなります。
誘われた場では、その場の雰囲気で店を決めず、一度立ち止まって確かめましょう。一人で悩まず、信頼できる人に相談するのも一つの方法です。
客引きに声をかけられたとき
新宿区では、路上での客引き行為が法令で禁止されていると、警視庁新宿警察署が案内しています。路上で声をかけてきた人に付いていくと、店を選ぶ時間が取れず、料金の確認も難しくなります。声をかけられたら立ち止まらず、事前に調べた店へ向かうと落ち着いて選べます。店の場所が分からなくなったときは、地図で現在地を確かめてから次の行き先を決めましょう。
夜道では、人通りの多い道を歩くことも大切です。
飲み屋の探し方と深夜営業の決まり
鳥取県警察の案内では、バーや居酒屋などで深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供する飲食店営業は、公安委員会への届出が必要とされています。届出は、営業開始届出書と営業の方法の書類を使って行うと案内されています。一方で、通常の主食となる食事を提供することが営業の常態である店は、深夜酒類提供の届出の対象にならないとも示されています。
深夜に飲みたいときは、営業時間と食事の提供の有無を店の案内で確かめましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
飲み屋の探し方で確かめること
料金表に、登録料やサービス料の記載があるかを読む
予約した店の名前と住所、予約の控えを手元に残す
深夜に飲む場合は、営業時間と食事の提供の有無を確かめる
路上で声をかけてきた人に付いていかず、事前に調べた店へ向かう
注文する前に、店の人へ総額を尋ねる
よくある質問
飲み屋の探し方で最初に見るものは何ですか。
料金表です。登録料やサービス料が小さく書かれていることがあるため、料金表の記載を読み、注文する前に店の人へ総額を尋ねておくと安心です。
予約した店が満員だと言われたらどうすればよいですか。
警視庁は、系列店など別の店に案内される例があると注意を呼びかけています。案内先の店名と料金を確かめてから移動すると、飲み屋の探し方として安心です。
路上の客引きに誘われたら付いていってよいですか。
新宿区では路上での客引き行為が法令で禁止されていると案内されています。付いていかず、自分で調べた店に向かうのが飲み屋の探し方の基本です。
深夜に営業する飲み屋は届出が必要ですか。
鳥取県警察の案内では、深夜0時から午前6時に酒類を提供する飲食店営業は公安委員会への届出が必要とされています。店ごとの届出の有無は、店に直接確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。