飲食店の探し方|店の入口の標識と喫煙のルールを確かめる
飲食店の探し方では、まず店の入口などに掲げられた喫煙に関する標識を見ると、喫煙できる場所があるかが分かります。標識は「喫煙専用室あり」「加熱式たばこ専用喫煙室あり」「喫煙目的室あり」「喫煙可能室あり」の4種類で、種類によって飲食ができるかが違います。店を選ぶときは、標識の種類、飲食できる部屋の有無、20歳未満の人の立ち入りを順に確かめると迷いにくくなります。
飲食店の探し方の結論:入口の標識で喫煙の有無を先に確かめる
飲食店の探し方でまず見るのは、店の入口などに掲げられた標識です。改正健康増進法では、喫煙できる設備を持つ飲食店などの施設に、指定された標識を掲示することが義務づけられています。標識は入口に掲げるものなので、店に入る前に確かめられます。
店を選ぶ前に標識を確かめておくと、喫煙したい人も、たばこの煙を避けたい人も、入店してから困るのを防ぎやすくなります。時間や場所、料理の内容を比べる前に、この一点を先に確かめる順番にすると迷いにくくなります。
飲食店の探し方で見るところ:標識の4種類
厚生労働省の受動喫煙対策では、店の入口などに掲げる標識は「喫煙専用室あり」「加熱式たばこ専用喫煙室あり」「喫煙目的室あり」「喫煙可能室あり」の4種類です。標識ごとに、飲食ができるかどうかが違います。喫煙専用室は喫煙はできても飲食はできません。加熱式たばこ専用喫煙室は、加熱式たばこに限って飲食も可能です(経過措置)。
喫煙可能室は、喫煙と飲食の両方ができる部屋です。食事をしたい場合は、標識の文字だけで決めず、飲食できる部屋がどこにあるかを店に確かめましょう。
制度で決まっていること:喫煙可能室と20歳未満の立ち入り
喫煙可能室は、喫煙と飲食の両方ができる部屋で、経過措置として既存特定飲食提供施設だけが施設の全部または一部に設置できます。既存特定飲食提供施設とは、資本金5,000万円以下、客席面積100m2以下、2020年4月1日時点で現に存する飲食店という3つの条件を満たす店です。
また、20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合でも飲食店の喫煙エリアに立ち入ることができず、従業員であっても立ち入らせることはできません。お子さんや学生と店を探すときは、この決まりを頭に入れておくと安心です。
よくある失敗と注意点
よくある失敗は、店の雰囲気だけで決めてしまい、入口の標識を見ないまま入ってしまうことです。入ってから喫煙の場所を知ると、席を移る必要や、店を出る必要が生じる場合があります。標識の文字が小さい、入口が分かりにくいと感じたときは、店の案内ページや電話で確かめる方法があります。
混み具合は時間帯によって変わるため、入る前に行く時間を決めておくと、店選びで慌てにくくなります。標識の表示だけで判断せず、入口の表示と店内の案内を合わせて確かめることも、失敗を減らす助けになります。
予約・持ち物など事前に準備すること
事前に準備するのは、行きたい店の入口の標識の種類、食事をする部屋で飲食ができるかどうか、同行する人の年齢の3つです。予約のときは、喫煙に関する席の希望があれば、その旨を店に伝えておくと、当日の行き違いを減らせます。店の案内や予約の確認画面に持ち物や注意事項が書かれている場合は、その内容に従いましょう。
標識や部屋の使い方は店ごとに異なる場合があるため、気になる点は事前に問い合わせると安心です。まちホーム(machi-home.jp)は、株式会社LINKBANKが運営しています。
飲食店の探し方で確かめること
入口に掲げられた標識が、4種類のどれかを確かめる
食事をする部屋で、飲食ができるかを確かめる
喫煙可能室の表示がある場合は、その部屋で飲食できるかを店に確かめる
20歳未満の人が同行する場合は、喫煙エリアに立ち入らないかを確かめる
予約や持ち物の案内は、店の案内ページや確認画面で確かめる
よくある質問
飲食店の探し方で、最初に何を見ればよいですか。
入口などに掲げられた喫煙に関する標識を見ると、喫煙できる場所があるかが分かります。標識は「喫煙専用室あり」「加熱式たばこ専用喫煙室あり」「喫煙目的室あり」「喫煙可能室あり」の4種類です。
飲食店の探し方で、喫煙専用室の店では食事ができますか。
喫煙専用室では喫煙はできますが、飲食はできません。加熱式たばこ専用喫煙室は加熱式たばこに限り飲食も可能です(経過措置)。食事をする場合は、飲食できる部屋がどこにあるかを店に確かめましょう。
飲食店の探し方で、20歳未満の人は喫煙エリアに入れますか。
20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合でも飲食店の喫煙エリアに立ち入ることができません。従業員であっても、立ち入らせることはできません。
飲食店の探し方で、喫煙可能室はどんな店にありますか。
喫煙可能室は、喫煙と飲食の両方ができる部屋です。経過措置として、既存特定飲食提供施設だけが施設の全部または一部に設置できます。既存特定飲食提供施設は、資本金5,000万円以下、客席面積100m2以下、2020年4月1日時点で現に存する飲食店という3つの条件を満たす店です。
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