増築の費用の見方|工事の内容と見積もりの項目を確かめる
増築の費用の見方は、工事費の金額だけでなく、見積書の項目や建築確認・固定資産税・登記といった手続きまで含めて確かめることです。見積もりを項目ごとに比べ、追加費用の扱いを先に確かめておくと、後から負担が増えるのを防ぎやすくなります。
増築の費用の見方の結論は、工事費以外も含めて考えること
増築の費用の見方では、まず工事費の金額だけでなく、何にお金がかかるかを分けて考えることが大切です。増築では、建築確認の申請など工事以外の手続きが関わる場合があります。広島市の案内では、建物の増改築は床面積が10平方メートルを超える場合に建築確認の申請が必要で、10平方メートル以下は不要とされています。
一方で、防火地域・準防火地域では床面積の大きさにかかわらず申請が必要とされています。計画の場所と広さを先に確かめ、必要な手続きを見積もりに含めて比べましょう。お住まいの市区町村の案内も、あわせて確かめておくと安心です。
増築の費用の見方で見積書の項目を確かめる
見積書は、工事の内容が項目ごとに分かれているかを見ます。国土交通省の案内では、住宅リフォーム・紛争処理支援センターのリフォーム見積チェックで、「一式工事」など不明瞭な項目や二重計上がないかを相談できるとされています。見積書の金額が相場と比べて特に高額でないかや、追加工事の費用負担の合意の有無も相談できます。
リフォームは工事の面積や材料を正確に見積もれず、追加費用の請求につながることがあります。追加になりうる項目は、契約前に書面で確かめておきましょう。
増築後の固定資産税の家屋調査
増築の費用の見方では、工事が終わったあとの税の手続きも視野に入れると分かりやすくなります。浜松市は、家屋を増築したあと、固定資産税を課税するための家屋調査を行い、資産税課の職員が建物の内部と外観を調べるとしています。所有者には立会いが求められ、時間は建物により異なるものの概ね1時間とされています。
代理人が対応することもできるため、日程の組み方は市の窓口で確かめておきましょう。その上で、工事の完成日や内容を控えておくと、説明がしやすくなります。
増築の登記は原則1か月以内
増築で建物の構造や床面積が変わった場合は、登記の申請も確かめる必要があります。法務局の案内では、建物の構造や床面積など不動産の表示に関する登記は、原則として物理的状況が変わった日から1か月以内に申請する必要があるとされています。そのため、工事で建物が変わった日を書面に残しておくと、期限の確認に役立ちます。
手続きの要否や進め方に迷うときは、法務局や土地家屋調査士などの専門家に相談しましょう。
増築と建て替えを比べるときの注意点
増築と建て替えを比べるときは、同じ条件で見積もりを並べて確かめることが大切です。増築の費用は、既存の建物との取り合いや工事の範囲によって変わる場合があります。住みながら工事をする場合は、工事中の生活への影響や、作業時間の取り決めも確かめましょう。費用だけでなく、工期や手続きの範囲も並べて比べると、判断の材料がそろいます。
同じ工事内容でも、見積もりの書き方によって金額の見え方が変わる場合があるため、項目をそろえて比べることが大切です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
増築の費用の見方で確かめること
工事の範囲と面積が見積書に書かれているか
「一式工事」など内容が分からない項目がないか
追加工事が出たときの費用負担の取り決めがあるか
建築確認の申請が必要かどうか(防火地域かどうかを含む)
固定資産税の家屋調査の立会いと、登記の申請期限
よくある質問
増築の費用の見方で、まず何を確かめればいいですか。
工事費の合計だけでなく、工事の内容が項目ごとに分かれているかを確かめるのが基本です。建築確認の申請が必要かどうかも、あわせて確かめておきましょう。
増築では建築確認の申請がいつ必要ですか。
広島市の案内では、床面積が10平方メートルを超える場合に必要で、10平方メートル以下は不要とされています。防火地域・準防火地域では、床面積の大きさにかかわらず必要とされています。お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
増築の費用の見方で、見積書のどこを見ればいいですか。
「一式工事」など内容が分からない項目や、同じ内容が二重に計上されていないかを見ます。国土交通省の案内では、リフォーム見積チェックで相談することもできます。
増築をしたあと、固定資産税の調査はありますか。
浜松市は、増築後に固定資産税を課税するための家屋調査を行い、所有者に立会いを求めるとしています。立会いの取り方や時間は、市区町村の窓口で確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。