リノベーションの業者の選び方|国の制度と工事の決まりから確かめる

リノベーションの業者の選び方は、①依頼したい工事に対応できるか、②国の制度に登録された団体の構成員か、③契約時の書面や保証が整っているかの3点を確かめることから始めると比べやすくなります。工事の規模によって建設業の許可の要否も変わるため、最初に工事内容を整理しておくと話が進みやすくなります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

リノベーションの業者の選び方の結論

結論として、リノベーションの業者の選び方は、「工事内容に対応できるか」「国の制度に登録された団体の構成員か」「契約時の書面や保証があるか」の3つを軸に比べると判断しやすくなります。工事の規模によっては建設業の許可が必要かどうかも変わるため、依頼したい工事を先に整理しておくと、業者ごとの説明の違いが見えやすくなります。

選び方に唯一の正解はないので、軸ごとに確認した内容を書き出して、同じ条件で複数の業者から話を聞き、比べましょう。判断に迷ったときは、その理由も一緒に残しておくと後で見返せます。

リノベーションの業者の選び方で見るところ・確かめる順番

リノベーションの業者の選び方では、次の順に確かめると手間が少なくなります。まず、希望する工事の内容と請負代金の見込みを伝え、その工事に対応できるかを聞きましょう。次に、国の制度に登録された団体の構成員かを確認します。最後に、契約時に必要な書面が交付されるか、一定額以上の工事で保証保険に加入するかを聞きましょう。

聞いた内容は、業者ごとに同じ項目で書き留めておくと比べやすくなります。

制度と決まりごと:公的な情報で分かること

住宅リフォーム事業者団体登録制度は、国土交通省の告示で創設され、要件を満たす団体を国が登録・公表する制度です。告示は平成26年9月1日に公布・施行され、令和2年12月23日に一部改正されました。登録団体には、構成員の情報を開示して教育研修を行い、相談窓口を設けて構成員への指導等を行うことが求められます。

登録団体の構成員は、契約時に必要な書面を交付し、一定額以上の工事では保証保険に加入することとされています。ロゴマークは、登録された団体とその構成員(一定の要件を満たす事業者)のみが使用できるため、リノベーションの業者の選び方で確かめる材料になります。

よくある注意点:建設業の許可の要否

リノベーションの業者の選び方で気をつけたいのは、建設業の許可が必要かどうかです。建築一式工事以外の工事は、請負代金が500万円未満(消費税等を含む)なら、建設業の許可がなくても請け負える軽微な建設工事とされています。

建築一式工事では、請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150m2未満の木造住宅工事であれば、許可がなくても請け負えます。工事の内容が増えると、これらの区切りを超える場合があります。金額の区切りだけで決めつけず、工事の種類と金額を業者と一緒に確かめましょう。

事前に準備すること・探すときのヒント

事前に準備しておくと役立つのは、希望する間取りや設備の内容、予算の上限、物件の状態が分かる資料です。資料がそろっていると、業者ごとの見積もりを同じ条件で比べやすくなります。見積書には工事の範囲や費用の内訳が書かれているかを確かめ、分からない項目は質問しましょう。

探し方としては、リフォーム瑕疵保険の登録事業者を、住宅瑕疵担保責任保険協会の登録事業者等検索サイトで調べることもできます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

リノベーションの業者の選び方で確かめること

希望する工事の内容を伝え、対応できるかを聞く

国の制度に登録された団体の構成員かを確かめる

契約時に必要な書面が交付されるかを聞く

一定額以上の工事で保証保険に加入するかを聞く

工事の種類と請負代金から建設業の許可の要否を確かめる

よくある質問

リノベーションの業者の選び方で、最初に確かめることは何ですか?

依頼したい工事の内容を伝え、その工事に対応できるかを聞くことです。工事の範囲によって建設業の許可の要否が変わる場合があるため、最初に工事の種類と請負代金の見込みを整理しておくと、リノベーションの業者との話が進みやすくなります。

リノベーションの業者を探すとき、登録の有無はどう調べますか?

住宅リフォーム事業者団体登録制度では、登録された団体とその構成員(一定の要件を満たす事業者)のみがロゴマークを使えるため、ロゴマークは確かめる手がかりになります。リフォーム瑕疵保険の登録事業者は、住宅瑕疵担保責任保険協会の登録事業者等検索サイトで探せます。保険では専門の建築士が施工状況を検査し、事業者が倒産している場合は発注者に保険金が支払われます。

リノベーションの業者の選び方で、建設業の許可はいりますか?

工事の種類と請負代金、延べ面積によって変わります。建築一式工事以外は、請負代金が500万円未満(消費税等を含む)なら、許可がなくても請け負える軽微な建設工事とされています。建築一式工事では、請負代金1,500万円未満、または延べ面積150m2未満の木造住宅工事であれば許可なしで請け負えます。判断に迷うときは、業者に確かめましょう。

リノベーションとリフォームの違いは、業者選びに関係しますか?

呼び方の違いより、どこまでの工事を依頼するかで比べることが大切です。工事の範囲が変わると、建設業の許可の要否や契約時の書面、保証保険の対象が変わる場合があるため、見積書で工事の範囲を確かめましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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