戸建てのフルリノベーションの探し方|制度・保険・手続きの確かめ方
戸建てのフルリノベーションの探し方は、事業者が公的な制度に登録しているか、工事の検査と保証があるか、必要な手続きを確かめられるかの三つを軸にすると整理しやすくなります。住宅リフォーム事業者団体登録制度やリフォーム瑕疵保険など、国の制度に沿った仕組みを手がかりにできます。ここでは、探すときに見るところと、手続き・注意点を順番にまとめます。
戸建てのフルリノベーションの探し方は三つの軸で比べる
まず、事業者が国の制度に登録しているかを確かめます。住宅リフォーム事業者団体登録制度は、要件を満たす団体を国が登録・公表し、消費者が事業者を選ぶ際の判断材料にできるようにする仕組みです。登録団体のロゴマークは、登録された団体と、その構成員で一定の要件を満たす事業者だけが使えます。
ロゴマークの有無は一つの目安として確かめ、そのうえで見積もりの内訳や説明の分かりやすさも比べましょう。一つの目安に頼りきらず、工事範囲や追加費用の扱いを書面で比べることが、戸建てのフルリノベーションの探し方で大切です。
戸建てのフルリノベーションの探し方で見る検査と保証
リフォーム瑕疵保険は、リフォーム時の検査と保証がセットになった保険で、住宅専門の保険法人が引き受けます。工事の施工中や完了後には、第三者検査員(建築士)が現場検査を行います。加入するには事業者が保険法人へ事業者登録をしている必要があり、発注者は登録事業者の中から選んで保険加入を依頼します。
工事に欠陥が見つかった場合は補修費用等の保険金が事業者に支払われ、事業者が倒産などした場合は発注者に支払われます。見積もりの前に、保険に加入できるか、登録事業者かを聞いておきましょう。
制度と手続き:許可と建築確認の目安
建設業法では、建築一式工事は請負代金1,500万円未満または延べ面積150m2未満の木造住宅工事なら、建設業の許可がなくても請け負えます。建築一式工事以外では、請負代金500万円未満の工事が軽微な建設工事とされ、この金額には消費税および地方消費税の額が含まれます。
また、建築基準法の見直しにより、木造戸建ての大規模なリフォームは建築確認手続きが必要になります。工事の金額、延べ面積、工事の種類を整理して、必要な手続きを事業者と確認しましょう。
よくある失敗と注意点
見積もりの金額だけで比べると、工事範囲や追加費用の扱いが後から分からなくなる場合があります。保険や登録の有無を聞き忘れたまま契約が進むことも、注意したい点です。家の状態によっては調査の内容で工事の内容が変わる場合があるため、調査の範囲と費用の扱いを確かめましょう。
説明を急がせる相手には、その場で決めず、書面で内容を受け取ってから判断すると安心です。工事の内容、金額、支払いの時期を一覧にして比べると、違いが見えやすくなります。
相談の前に準備しておくこと
相談の前に、希望する工事の内容、家の築年数、今気になっている不具合を書き出しておくと、話が進みやすくなります。建築時の図面や、これまでの修繕の記録があれば、手元に用意しておきましょう。複数の事業者から話を聞く場合は、同じ項目で説明を受けると比べやすくなります。ほかに、工事の契約書の控えや増改築の記録なども、あれば役立ちます。
戸建てのフルリノベーションの探し方は、準備の段階から始まります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
戸建てのフルリノベーションの探し方で確かめること
事業者が住宅リフォーム事業者団体に登録しているか、ロゴマークの有無を確かめる
リフォーム瑕疵保険に加入できるか、事業者が保険法人へ登録しているかを確かめる
請負代金と延べ面積から、建設業の許可が必要な工事かを確かめる
大規模な木造戸建ての工事で、建築確認手続きが必要かを確かめる
見積もりの工事範囲と追加費用の扱いが書面に書かれているかを確かめる
よくある質問
戸建てのフルリノベーションの探し方で、最初に確かめることは何ですか?
事業者が国の制度に登録しているかと、工事の検査と保証があるかの二つです。登録団体のロゴマークや、リフォーム瑕疵保険に加入できるかを確かめると、戸建てのフルリノベーションの業者を比べやすくなります。
リフォーム瑕疵保険は、どんな時に役立ちますか?
工事に欠陥が見つかった場合に、補修費用等の保険金が事業者に支払われます。事業者が倒産などした場合は発注者に支払われる仕組みです。戸建てのフルリノベーションを頼む前に、加入の有無を確かめておきましょう。
大規模な戸建てのリフォームは、建築確認が必要ですか?
建築基準法の見直しにより、木造戸建ての大規模なリフォームは建築確認手続きが必要になります。工事の規模と内容を事業者に伝え、必要な手続きが何かを確かめましょう。
建設業の許可がなくても、リフォーム工事は頼めますか?
建築一式工事は、請負代金1,500万円未満または延べ面積150m2未満の木造住宅工事なら、建設業の許可がなくても請け負えます。建築一式工事以外では、請負代金500万円未満の工事が軽微な建設工事とされます。金額や工事の種類で変わるため、事業者に確かめましょう。
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