階段の手すり設置の補助金|介護保険での対象と支給額の確かめ方
階段の手すり設置の補助金は、まず介護保険の住宅改修費の支給を確かめるのが基本です。北九州市の案内では、実際にかかった費用の原則9割が給付され、支給限度基準額は20万円とされています。対象になるかどうかは市区町村や工事の内容で異なる場合があるため、事前に窓口で確かめてください。
階段の手すり設置の補助金は、どこで探すか
階段の手すり設置の補助金を探すときは、介護保険の住宅改修費の支給を最初に確かめます。住宅改修の「手すりの取付け」は、廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路などに、転倒予防や移動・移乗動作のために設置するものとされています。階段がどの範囲に当たるかは、お住まいの市区町村に確かめてください。
自治体独自の補助制度がある場合もあるため、あわせて市区町村の案内も見ておくと安心です。
見るところ:支給限度基準額と自己負担の割合
住宅改修費で見るところは、支給限度基準額と自己負担の割合です。北九州市の案内では、支給限度基準額は要介護状態区分に関わらず20万円で、超えた分は全額自己負担になります。給付は実際にかかった費用の原則9割で、一定以上の所得の人は8割または7割とされています。
保険料の未納で給付額が減額される措置を受けている場合は、7割または6割になると案内されています。手すり工事の見積もりを、この割合に当てはめて計算してみてください。
階段の手すり設置の補助金の手続きで確かめること
階段の手すり設置の補助金の手続きは、工事の前に市区町村の担当窓口へ相談するところから始めるとよいでしょう。支給限度基準額は、要介護状態区分が3段階以上上がった場合に1回限りリセットされ、転居した場合もリセットされます。今の住まいで工事が済んでいるか、転居の予定があるかを先に伝えると話が早くなります。
また、工事を伴わない福祉用具貸与の手すりは、「手すりの取付け」から除かれます。工事をするかどうかで扱いが変わるため、窓口で区別を確かめましょう。
よくある失敗と注意点
よくある失敗は、支給限度基準額を超えた分を見落とすことです。超えた部分は全額自己負担になるため、工事費が20万円を超える場合は費用の見通しを先に立てておきましょう。手すりの形状は厚生労働省の通知で、二段式、縦付け、横付けなど適切なものとされています。見た目や取り付け位置だけで決めると、制度の対象として扱われにくい場合があります。
見積書に形状と取り付け場所が書かれているかを確かめてください。
事前に準備すること
階段の手すり設置の補助金を申し込む前に、準備しておくと進めやすいものがあります。住所、現在の要介護状態区分、これまでの住宅改修の履歴を整理しておきましょう。工事を依頼する場合は、見積書に階段の取り付け位置、手すりの形状、施工の日程を書いてもらうと、窓口での説明がしやすくなります。
持ち物や申込みの順番は市区町村で異なる場合があるため、事前に電話や窓口で確かめてください。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
階段の手すり設置の補助金で確かめること
介護保険の住宅改修の対象に、階段の手すりが含まれるか市区町村に確かめる
支給限度基準額(北九州市の案内では20万円)と、超えた分が自己負担になることを確かめる
自己負担の割合(原則9割給付、一定以上の所得の人は8割または7割)を確かめる
手すりの形状(二段式、縦付け、横付けなど)が適切か見積もりで確かめる
工事を伴わない手すりは住宅改修の「手すりの取付け」に含まれないことを確かめる
よくある質問
階段の手すり設置の補助金は、介護保険で使えますか?
介護保険の住宅改修費では、手すりの取付けが支給の対象として案内されています。階段の手すりがその対象になるかは、お住まいの市区町村に確かめてください。
階段の手すり設置の補助金の上限はいくらですか?
北九州市の案内では、支給限度基準額は要介護状態区分に関わらず20万円です。超えた分は全額自己負担になります。市区町村によって異なる場合があるため、窓口で確かめましょう。
階段の手すり設置の補助金では、自己負担はいくらになりますか?
実際にかかった費用の原則9割が給付され、一定以上の所得の人は8割または7割とされています。保険料の未納で減額措置を受けている場合は、7割または6割になると北九州市は案内しています。
階段の手すり設置の補助金は、引っ越した後も使えますか?
支給限度基準額は、転居した場合にリセットされると案内されています。要介護状態区分が3段階以上上がった場合も、1回限りリセットされます。転居の予定がある場合は、窓口で確かめてください。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。