住宅設備の業者の探し方|先に確かめたい三つの軸
住宅設備の業者の探し方は、まず国の登録制度に関わる団体か、工事を支える保険に入れるか、相談窓口があるかを確かめることから始めます。次に、工事の金額に応じた建設業許可の有無を見て、見積もりと書面の内容を比べると判断しやすくなります。
住宅設備の業者の探し方は、最初に何を確かめるか
住宅設備の業者の探し方では、見る軸は三つあります。一つ目は、国の登録制度に関わる団体かどうかです。国土交通省の住宅リフォーム事業者団体登録制度では、国が要件を満たす団体を登録・公表しています。登録団体の構成員は、情報を開示し、消費者からの相談に応じる窓口を設け、契約時には必要な書面を交付します。
二つ目は工事を支える保険に入れるか、三つ目は相談の窓口があるかです。どれか一つでも答えが曖昧なときは、その理由を聞いておくと安心です。
保険と相談窓口を公的な案内で確かめる手順
保険と相談窓口は、公的な案内で確かめられます。リフォームの相談窓口「住まいるダイヤル」の電話番号は0570-016-100です。受付は10時から17時で、土日祝日と年末年始(12/28〜1/5)は除きます。リフォームかし保険を使う場合は、保険法人に登録された事業者の中から業者を探し、その業者に保険への加入を依頼する流れです。
加入する事業者は、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会の登録事業者等検索サイトで検索できます。
工事の金額で建設業許可が必要かを見分ける
工事の金額によっては、業者に建設業許可が必要です。建設業法第3条では、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工するには建設業許可が必要と定めています。建築一式工事は、1500万円未満であれば許可なしで請け負えます。水まわりの工事では、自治体の決まりが別にある場合があります。
例えば横浜市では、給水装置の新設・改造・撤去などは指定事業者による申請と施工が必要です。配管工事を伴わない単独水栓の取替えなどの軽微な変更は除かれるので、お住まいの地域の窓口でも確かめましょう。
住宅設備の業者の探し方でよくある注意点
よくある注意点は、必要のない工事を勧められるケースです。消費者庁は、必要のないリフォーム工事を勧める「点検商法」に注意を呼びかけています。その場で契約を決めず、不審に感じたら一人で悩まず相談窓口に聞きましょう。また、住宅リフォーム事業者団体の構成員は、一定額以上の工事で瑕疵保険に加入します。
ただし注文者が事前に書面で不要の意思を示した場合は除かれるため、加入の有無を契約の前に確かめておくと安心です。
工事を頼む前に準備しておくこと
工事を頼む前には、設備の状態や困っていることを写真やメモにまとめておくと、話が進みやすくなります。見積もりは、工事の内容と金額を項目ごとに書面で受け取り、分からない点はその場で聞きましょう。訪問や相談の日時は、相手の受付時間を先に確かめておくと行き違いを防げます。契約の前には、保険への加入や書面の交付の有無を確かめておくと安心です。
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住宅設備の業者の探し方で確かめること
国の登録制度に関わる団体かどうか
工事を支える保険に加入できるか、登録事業者か
工事の金額に応じた建設業許可があるか
相談窓口の電話番号と受付時間
契約時に必要な書面を受け取れるか
よくある質問
住宅設備の業者の探し方で、最初に何を見ればいいですか?
国の登録制度に関わる団体か、保険に加入できるか、相談窓口があるかを見ると分かりやすいです。住宅設備の業者の探し方は、この三つを業者本人の説明で確かめるところから始めましょう。
工事に建設業許可は必要ですか?
1件の請負代金が500万円以上の建設工事には、建設業許可が必要です。建築一式工事は1500万円未満なら許可なしで請け負えます。見積もりの金額を先に確かめましょう。
必要のない工事を勧められたら、どこに相談すればいいですか?
住まいるダイヤル(0570-016-100)に相談できます。受付は10時から17時で、土日祝日と年末年始(12/28〜1/5)は除きます。その場で契約を決めないことも大切です。
住宅設備ってどこまでを指しますか?
対象となる設備の範囲は工事の内容で変わることがあるため、見積もりの項目で確かめておくと行き違いを防げます。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。