旗竿地の外構工事の頼み方|工事の前に確かめたい敷地と業者の決まり
旗竿地の外構工事の頼み方は、まず敷地の路地状部分の幅と長さ、道路に接する長さを確かめ、そのうえで工事を任せる業者に建設業の許可の有無を聞くことから始まります。路地状部分の基準は地域の条例で違うため、お住まいの自治体の案内を見てから業者と話を進めましょう。
旗竿地の外構工事の頼み方の結論
旗竿地の外構工事の頼み方では、工事の中身を決める前に、敷地の決まりと工事を任せる相手の条件を確かめることが大切です。旗竿地は、道路までの細長い通路部分(路地状部分)を持つ敷地です。その幅や長さは地域の条例で基準が決められており、たとえば東京都の建築安全条例では、路地状部分の長さが20m以下なら幅2m以上とされています。
江戸川区の案内では、路地状部分は建築基準法上の道路ではなく敷地の一部で、敷地面積に含めることができるとされています。見積もりを頼む前に、まず敷地の条件を整理しておきましょう。
旗竿地の外構工事の頼み方で見るところ
旗竿地の外構工事の頼み方では、見積もりの前に次の順で敷地と工事の条件を見ていきます。まず路地状部分の幅と長さです。次に道路に接する長さで、建築基準法では敷地は道路に2m以上接しなければならないとされています。大阪府では条例により、これより長い接道が求められる場合があります。
道路に接しない敷地では、建築確認の申請前に事前の認定や許可が必要になる場合があります。東京都の条例では路地状部分の幅が基準になるなど、同じ旗竿地でも地域で条件が変わるため、自治体の窓口で確かめましょう。
制度と手続きで決まっていること
工事を任せる業者が請け負う工事の大きさによって、建設業の許可が必要かどうかが変わります。国土交通省の案内では、建築一式工事以外の「軽微な建設工事」は、工事1件の請負代金が500万円未満(消費税および地方消費税を含む)とされています。
軽微な工事だけを請け負う場合は建設業の許可は不要で、それ以外の工事を請け負うには建設業法第3条の許可が必要です。旗竿地の外構工事の頼み方としては、見積書に工事の金額と業者の許可の有無を書いてもらうと、後で確かめやすくなります。
よくある失敗と注意点
注意したいのは、塀やブロックの工事を決めてから敷地の条件を確かめることです。堺市の案内では、補強コンクリートブロック造の塀は高さ2.2m以下とし、高さ1.2mを超える場合は塀の長さ3.4m以下ごとに控壁を設けるとされています。壁の厚さは、高さ2m超なら15cm以上、2m以下なら10cm以上とされています。
旗竿地の外構工事の頼み方では、高さや厚さを計画の初めに決めておくと、やり直しを減らしやすくなります。ただし基準は地域や工事の種類で変わるため、施工前に自治体へ確かめましょう。
事前に準備しておくもの
工事を頼む前に、次のものを手元にそろえておくと話が進みやすくなります。まず敷地の位置が分かる図面や測量図、次に路地状部分の幅と長さを示す資料です。そのうえで、希望する塀の高さや場所を書き出しておきましょう。堺市の案内では、高さ1.2mを超えるブロック塀には基礎せい35cm以上、根入れ深さ30cm以上とする目安があります。
見積もりは複数の業者に頼み、工事の範囲と費用の内訳を比べると安心です。旗竿地の外構工事の頼み方では、資料を先にそろえるほど、業者とのやり取りが減りやすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
旗竿地の外構工事の頼み方で確かめること
路地状部分の幅と長さを、自治体の基準と照らして確かめる
道路に接する長さと、接道の条件を確かめる
塀の高さ・壁の厚さ・控壁の要否を確かめる
工事を任せる業者の建設業の許可の有無を確かめる
見積書に工事の範囲と金額の内訳が書かれているか確かめる
よくある質問
旗竿地の外構工事を頼むとき、まず何を確かめればいいですか。
旗竿地の外構工事の頼み方では、路地状部分の幅と長さ、道路に接する長さを先に確かめることが大切です。これらは自治体の条例や案内で決まっているため、窓口で確かめましょう。
路地状部分は敷地に含まれますか。
江戸川区の案内では、路地状部分は建築基準法上の道路ではなく敷地の一部で、敷地面積に含めることができるとされています。旗竿地の外構工事の頼み方を考えるときは、どこまでが敷地かを確かめておくと安心です。
建設業の許可がない業者には工事を頼めませんか。
国土交通省の案内では、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業の許可が不要で、それ以外の工事を請け負うには建設業法第3条の許可が必要とされています。旗竿地の外構工事の頼み方では、見積書で工事の内容と金額を確かめ、許可の有無を業者に聞きましょう。
旗竿地の外構工事でブロック塀を頼むとき、注意することは何ですか。
堺市の案内では、補強コンクリートブロック造の塀は高さ2.2m以下とし、高さ1.2mを超える場合は塀の長さ3.4m以下ごとに控壁を設けるとされています。旗竿地の外構工事の頼み方では、地域の基準を事前に自治体で確かめてから計画を立てることが大切です。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。