外装リフォームの業者の探し方|見積・許可・保険の確かめ方
外装リフォームの業者の探し方は、見積の内容、建設業の許可、リフォームかし保険の加入の3点を先に確かめることが基本です。業者の名前だけで決めず、契約の前に書面で内容を残しておくと、後からの行き違いを防ぎやすくなります。
外装リフォームの業者の探し方の結論
外装リフォームの業者の探し方では、①工事内容と見積の書き方が分かりやすいか、②建設業の許可や保険など、届け出や加入の状況を確かめられるか、③契約の前に書面で内容を確認できるか、の3つを軸にすると比べやすくなります。候補は一社に絞らず、複数の業者から見積を取り、同じ条件で並べて比べることが大切です。
同じ条件とは、工事場所・工事の範囲・使う材料の名前を揃えることです。金額の安さだけで決めると、工事範囲の違いに気づきにくくなります。まず3つの軸で候補を絞り、その後で見積と許可・保険を確かめる順に進めるとよいでしょう。
見積書で工事の範囲を確かめる手順
まず見積書に、塗装・補修・シーリングなど工事の範囲と、材料名や数量が書かれているかを確認します。項目が「一式」だけでまとめられている場合は、何が含まれるのかを業者に尋ねておくと安心です。契約前の見積書は、住まいるダイヤルの見積チェックサービスに送って内容を確認してもらう方法もあります。
1〜2通まで利用でき、確認の対象は見積書で、契約書は対象外です。電話は03-3556-5147、受付は10:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)です。外装リフォームの業者の探し方で比べる前に、一度この手順で確かめておきましょう。
建設業の許可が必要かを金額と工事内容で見る
外装リフォームの業者の探し方として、許可の有無は工事の金額と合わせて見ると分かりやすくなります。建築一式工事以外の工事は、請負代金が500万円未満(消費税・地方消費税を含む金額で判断)であれば、建設業の許可が不要な軽微な工事になります。
建築一式工事で許可が不要なのは、請負代金1500万円未満、または延べ面積150m2未満の木造住宅の工事です。業者が許可を持っているかは、業者に直接確認するのが基本です。見積の金額と工事内容が、許可の範囲に合っているかを一度見ておきましょう。
リフォームかし保険と事業者団体の登録を調べる
リフォームかし保険に加入している事業者は、住宅瑕疵担保責任保険協会の「登録事業者等検索サイト」で検索できます。この保険では、建築士が施工状況を検査し、事業者が倒産した場合などは工事の発注者に保険金が支払われます。
また、住宅リフォーム事業者団体登録制度は、国が要件を満たす事業者団体を登録・公表する制度で、消費者が事業者を選ぶ際の判断材料になります。住宅リフォーム推進協議会のサイトでは、「お近くの事業者を探す」から登録団体の構成員である事業者を検索でき、登録団体一覧も確認できます。
外装リフォームの業者の探し方で、契約前に確かめること
契約の前に、見積書・工事内容・支払いの時期・保証の内容を書面で受け取り、口頭の説明だけで決めないようにしましょう。契約書には、工事の範囲や工期、途中で変更があった場合の扱いが書かれているかを確認します。見積の確認サービスは契約書が対象外のため、契約書は別に内容を読んでおく必要があります。
分からない言葉があれば、その場で質問して答えを書面に残すと安心です。工事の前後に写真を残しておくと、後から状況を確かめやすくなります。まちホーム(machi-home.jp)は、株式会社LINKBANKが運営しています。
外装リフォームの業者の探し方で確かめること
見積書に工事の範囲・材料名・数量が書かれているか
建設業の許可の有無と、工事の金額が見合っているか
リフォームかし保険の加入を検索サイトで確かめたか
契約書に工事の範囲・工期・変更時の扱いが書かれているか
複数の業者から同じ条件で見積を取り、並べて比べたか
よくある質問
外装リフォームの業者の探し方で、最初に何を確かめればいいですか?
外装リフォームの業者の探し方では、まず見積書の内容と、建設業の許可・保険の加入状況を確かめるのが基本です。契約の前に書面で受け取って比べると、違いに気づきやすくなります。
外装リフォームの業者の見積は、どこで確認できますか?
住まいるダイヤルの見積チェックサービスで、契約前の見積書を1〜2通まで送って内容を確認してもらえます。契約書は対象外です。電話は03-3556-5147、受付は10:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)です。
外装リフォームの業者が保険に入っているか、どう調べますか?
リフォームかし保険に加入している事業者は、住宅瑕疵担保責任保険協会の「登録事業者等検索サイト」で検索できます。外装リフォームの業者を選ぶ前に、保険の加入を確かめておくと安心です。
外装リフォームの業者の探し方で、建設業の許可はいつ必要ですか?
建築一式工事以外の軽微な工事は、請負代金500万円未満(消費税・地方消費税を含む金額)で許可が不要です。建築一式工事では、請負代金1500万円未満、または延べ面積150m2未満の木造住宅の工事が許可不要の対象です。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。