外壁吹き付けの業者の選び方|許可・契約書面・訪問時の対応で確かめる

外壁吹き付けの業者の選び方は、許可の有無だけで決めず、工事の区分と金額、契約書面の内容、訪問時の対応を順に確かめることが基本です。 建設業の許可が必要かどうかは工事の種類と請負代金で変わるため、まず自分の工事がどの区分に当たるかを確かめましょう。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

外壁吹き付けの業者の選び方の軸

外壁吹き付けの業者の選び方では、三つの軸で比べると判断しやすくなります。一つ目は、工事の金額と内容に合わせて、建設業の許可が必要かどうかを確かめることです。二つ目は、契約書面に価格、支払方法、事業者名が書かれているかを見ることです。三つ目は、見積もりが市価や他の事業者の販売価格と比べて適正かを確かめることです。

特定商取引法では、訪問販売の事業者は契約の申込みを受けたときや契約を結んだときに、価格や支払方法、事業者名などを記載した書面を消費者に渡すことが定められています。書面の内容を読み、分からない点は契約の前に質問しましょう。

見るところ・確かめることを順番に

まず工事の区分と金額を確かめます。建築一式工事以外の工事は、1件の請負代金が消費税込みで500万円未満なら、建設業の許可がなくても請け負えるとされています。一方、建築一式工事の軽微な工事は、請負代金1,500万円未満、または延べ面積150m2未満の木造住宅工事とされており、区分によって決まりが違います。

次に、許可番号や会社の所在地、連絡先が書類に明記されているかを確かめます。許可の有無だけで判断せず、実績や工事内容の説明が具体的かも見てください。

制度・手続きで知っておきたいこと

訪問販売で契約した場合、特定商取引法では、法定書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録でクーリング・オフができるとされています。業者がクーリング・オフを妨害した場合は、妨害後にクーリング・オフできると明示した書面を受け取った日から8日間は解約できるとされています。

また、契約しない意思を示した相手に、その場で勧誘を続けることや、後から改めて勧誘することは禁じられています。業者を選ぶときは、契約書面を受け取った日を控えておくと、期限を確かめやすくなります。

外壁吹き付けの業者の選び方でよくある注意点

注意したいのは、点検を理由に突然訪問してくるケースです。消費者庁の事例では、塗装の点検と称して訪問し、契約の勧誘という目的を隠して居宅に上がり込んで勧誘することは、特定商取引法違反になるとされています。点検を頼んでいないのに訪問された場合は、その場で契約を決めず、時間をおいて考えてください。

消費者庁は、高齢の方に対して、家族や近所の人に相談して契約に立ち会ってもらうことを勧めています。

事前に準備しておくこと

依頼の前に、今の外壁の状態、工事を希望する範囲、希望する時期を書き出しておくと、見積もりを比べやすくなります。見積もりは一社だけで決めず、複数の内容を同じ条件で並べて確かめましょう。金額だけでなく、工事の内容、範囲、支払方法、書面に書かれた事業者名が揃っているかも見てください。

費用の目安として数字を示すことはできないため、市価や他の事業者の販売価格と比べて判断することが勧められています。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

外壁吹き付けの業者の選び方で確かめること

工事金額が建設業の許可の要否の区分に当たるかを確かめる

契約書面に価格、支払方法、事業者名が記載されているかを見る

見積もりの内訳と工事範囲を同じ条件で比べられるかを確かめる

訪問の目的が点検か契約の勧誘かを確かめ、約束していない訪問は話を聞くかどうかを自分で決める

契約書面を受け取った日を控え、8日以内のクーリング・オフの期限を確かめる

よくある質問

外壁吹き付けの業者の選び方で、許可がなければ依頼してはいけませんか?

建築一式工事以外の工事は、1件の請負代金が消費税込みで500万円未満なら、建設業の許可がなくても請け負えるとされています。建築一式工事では、請負代金1,500万円未満、または延べ面積150m2未満の木造住宅工事という軽微な工事の基準があります。許可の有無だけで判断せず、工事の区分と金額を確かめましょう。

外壁吹き付けの業者の選び方で、どこを見ればよいですか?

契約書面に価格、支払方法、事業者名が書かれているか、見積もりの内訳が分かりやすいかを見ます。見積もりは市価や他の事業者の販売価格と比べて適正かを確かめましょう。

訪問で勧められた外壁吹き付けの業者との契約は、解約できますか?

訪問販売の契約は、法定書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録でクーリング・オフができるとされています。業者が妨害した場合は、妨害後にクーリング・オフできると明示した書面を受け取った日から8日間は解約できるとされています。期限は書面を受け取った日から確かめましょう。

点検を頼んでいないのに外壁吹き付けの業者が訪問してきたら、どうすればよいですか?

消費者庁の事例では、点検と称して訪問し、契約の勧誘という目的を隠して居宅に上がり込むことは、特定商取引法違反になるとされています。その場で契約せず、家族や近所の人に相談しましょう。困ったときは消費生活センターに相談することもできます。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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