フルリノベーションの業者の探し方|契約前に確かめたいポイント
フルリノベーションの業者の探し方は、建設業の許可、団体登録、保険の有無を先に確かめることが基本です。見積書と契約書の内容を比べ、相談窓口があるかも見ておくと安心です。
フルリノベーションの業者の探し方:最初に確かめたいこと
まず確かめたいのは、その業者が工事を請け負える資格を持っているかです。建設業法では、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合、都道府県知事か国土交通大臣の許可が必要です。フルリノベーションは金額が大きくなりやすいため、許可の有無を最初に確認しましょう。
また、建築一式工事は、契約額が1500万円未満、または延床面積150平米未満で2分の1以上を住居に供する木造住宅であれば、許可なしで請け負える場合があります。工事の規模と建物の種類によって判断が分かれるため、見積書の金額と工事内容を並べて確かめておくと比べやすくなります。
団体登録と相談窓口を見る
住宅リフォーム事業者団体登録制度では、登録団体が構成員の情報を開示し、教育研修による人材育成を行うことになっています。登録団体には相談窓口が設けられ、構成員に対する消費者からの相談に対応して必要な指導を行う仕組みです。そのため、フルリノベーションの業者の探し方では、団体に登録しているかどうかを一つの目安にできます。
登録団体の構成員は、契約時に必要な書面を交付することになっています。リフォーム工事を請け負う際は、請負契約書と内訳を明確に記載した見積書を交付するとされています。この二つの書面がそろっているかを見てみましょう。
フルリノベーションの業者の探し方:保険と制度を確かめる
工事後に欠陥が見つかったときに備え、リフォームかし保険に加入できるかを確かめておくと安心です。リフォームかし保険を使うには、リフォーム事業者が保険法人へ事業者登録をする必要があります。工事中や完了後には、第三者検査員(建築士)が現場検査を行います。
工事後に欠陥が見つかると、補修費用などの保険金が事業者に支払われ、事業者が倒産などの場合は発注者に支払われます。登録団体の構成員は、一定額以上の工事では瑕疵保険に加入することになっていますが、注文者が書面で不要と示した場合は除かれます。加入の条件や保険の対象は業者ごとに確認しましょう。
訪問販売と契約書面に注意する
住宅リフォームの訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフによる契約解除ができます。自宅に業者が訪ねてきて契約を勧められた場合は、その場で判断せず、契約書面を受け取った日を控えておくと安心です。書面が渡されていない場合は、契約を急がず書面を求めましょう。
説明を受けた工事内容・金額・支払い時期は、メモにまとめておくと後で見返しやすくなります。判断に迷うときは、自治体の消費生活相談窓口に問い合わせる方法もあります。
フルリノベーションの業者の探し方:事前に準備すること
業者に相談する前に、希望する間取りや設備、予算の上限、工事を始めたい時期をまとめておきましょう。複数の業者から見積書を取り、工事内容の内訳と金額を並べて比べると、違いが分かりやすくなります。見積書には工事項目ごとの内訳が記載されているかを確かめます。
持ち物として、現在の住まいの図面、写真、過去の工事の記録があると、打ち合わせがスムーズに進みやすくなります。契約書の内容や保険、相談窓口についても、事前に質問を用意しておくと確かめ漏れを防げます。
フルリノベーションの業者の探し方で確かめること
建設業の許可:請負代金500万円以上の工事は、都道府県知事か国土交通大臣の許可が必要です。
団体登録:住宅リフォーム事業者団体に登録しているか、相談窓口があるかを確かめます。
見積書:工事内容の内訳が明確に記載されているかを見ます。
契約書面:請負契約書を交付してもらえるか、記載内容を読み合わせます。
保険:リフォームかし保険の事業者登録の有無と、加入の条件を確かめます。
よくある質問
フルリノベーションの業者の探し方で、最初に見るべきところは?
まず建設業の許可の有無と、住宅リフォーム事業者団体への登録を確かめましょう。そのうえで、見積書と契約書の内容を比べるとよいです。
フルリノベーションの業者には許可が必要ですか?
1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、都道府県知事か国土交通大臣の許可が必要です。建築一式工事は、契約額が1500万円未満、または延床面積150平米未満で2分の1以上を住居に供する木造住宅であれば、許可なしで請け負える場合があります。
フルリノベーションの業者とトラブルになったときの備えは?
フルリノベーションの業者の探し方では、リフォームかし保険に加入しているか、事業者登録があるかを確かめておくと安心です。工事後に欠陥が見つかった場合の保険金の支払いについても、業者に尋ねておきましょう。
訪問販売で契約した場合、解除できますか?
住宅リフォームの訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフによる契約解除ができます。受け取った日を控えておくと、期限を確かめやすくなります。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。