吹き付け塗装の業者の探し方|見積もりの確かめ方と、契約前に見るところ
吹き付け塗装の業者の探し方は、まず見積書の項目が分かれているかと、工事の範囲が書かれているかを確かめることから始まります。そのうえで、業者の団体登録や契約前の書面を見ると、比べやすくなります。
吹き付け塗装の業者の探し方:先に結論を確かめる
吹き付け塗装の業者の探し方では、まず見積書の中身を確かめます。見積書に「○○一式」などの不明確な項目がある場合は、工事の内容が分かる詳細な明細を求めましょう。次に、業者が住宅リフォーム事業者団体に登録しているかを見ます。登録団体の構成員は、基準を満たした証のロゴマークを使えます。ロゴマークは、登録を確かめる手がかりの一つです。
また、見積りと契約時には書面を交付することが求められています。最後に、契約書の内容が見積書と一致しているかを確認してください。一社だけで決めず、複数の見積もりを並べて比べるのも方法です。
見積書の項目を比べる
見積書は、業者ごとに項目の分け方が違う場合があります。塗装の面積、使う材料、下地の処理など、工事の内容が項目ごとに分かれているかを確かめましょう。「一式」とだけ書かれた項目が多い場合は、内訳を出してもらうよう頼むと比べやすくなります。複数の見積もりを、同じ条件で依頼した結果として並べて見るのが基本です。
金額が安い理由が、工事の範囲を省いているためではないかも、あわせて確かめてください。
吹き付け塗装の業者の探し方:制度と手続きの決まり
吹き付け塗装の業者の探し方では、制度や決まりごとも確かめておくと安心です。建設業法では、建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が消費税を含めて500万円未満であれば、建設業の許可がなくても請け負えます。許可の有無だけで判断せず、見積もりや契約書の内容と合わせて見ると分かりやすくなります。
住宅リフォーム事業者団体の登録制度では、登録団体が構成員の業務に関する消費者相談窓口を設けていることが要件とされています。困ったときに相談できる窓口があるかも、業者を選ぶ目安になります。
訪問販売で契約するときの注意
訪問による突然の勧誘で契約を急がされた場合は、その場で判断せず、一度持ち帰って確かめましょう。リフォームの訪問販売では、書面を受け取った日から原則8日以内であれば、クーリング・オフで契約を解除できると案内されています。そのため、書面を受け取った日を控えておくと安心です。
すでに業者とトラブルが起きている場合は、住まいるダイヤルの見積チェックは利用できません。その場合は、別の相談先に連絡してください。
よくある失敗と、事前に準備すること
よくある失敗は、見積書を一度見ただけで決めてしまい、後から追加の費用が出る場合があることです。事前に、外壁の状態や希望する仕上がりを書き出しておくと、業者との話が噛み合いやすくなります。見積もりの相談を住まいるダイヤルで受けたい場合は、Webの入力フォームから見積書をアップロードするか、電話で連絡して見積書を郵送して申し込みます。
電話受付は10:00〜17:00で、土・日・祝休日・年末年始を除きます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
吹き付け塗装の業者の探し方で確かめること
見積書に「一式」だけの項目がないか
工事の範囲と使う材料が書かれているか
業者が住宅リフォーム事業者団体に登録しているか
契約書の内容が見積書と一致しているか
書面を受け取った日を控えてあるか
よくある質問
吹き付け塗装の業者の探し方で、最初に何を見ればよいですか。
最初に見るのは、見積書の項目が分かれているかと、工事の範囲が書かれているかです。「一式」だけの項目がある場合は、詳細な明細を求めましょう。
吹き付け塗装の業者は、許可がなくても依頼できますか。
建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が消費税を含めて500万円未満であれば、建設業の許可がなくても請け負えます。ただし、吹き付け塗装の業者の探し方では、許可の有無だけで決めず、見積もりや契約書の内容も合わせて確かめてください。
リフォームの見積もりを第三者に見てもらえますか。
住まいるダイヤルの見積チェックは、Webの入力フォームから見積書をアップロードするか、電話で連絡して見積書を郵送して申し込めます。相談は最長60分です。施工業者とすでにトラブルが起きている場合は利用できません。
訪問販売で契約したあとでも、解除できますか。
リフォームの訪問販売では、書面を受け取った日から原則8日以内であれば、クーリング・オフで契約を解除できると案内されています。吹き付け塗装の業者の探し方で訪問を受けた場合も、書面を受け取った日を控えておくと安心です。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。