雨漏り修理と火災保険の手続き|:申請の前に確かめたいこと
雨漏り修理と火災保険の手続きは、加入している損害保険会社か代理店に相談するところから始めるのが基本です。国民生活センターは、火災保険の保険金の請求は加入者ご自身で行えるとしています。修理を勧められたときは契約を急がず、まず保険の対象になるかを確かめましょう。
雨漏り修理と火災保険の手続きで、まず相談する先
雨漏りの修理を検討したら、まず加入している損害保険会社か代理店へ相談します。日本損害保険協会は、「保険が使える」と勧誘されたら、住宅修理業者と契約する前に加入している損害保険会社か代理店へ相談するよう案内しています。国民生活センターも、保険金で自己負担なく住宅修理ができると勧誘されても、すぐに契約しないよう呼びかけています。
相談の前に、雨漏りの場所、気づいた日、今の状態を整理しておくと話が進みやすくなります。
火災保険の対象になるかを見分ける
火災保険の対象になるかは、雨漏りの原因によって扱いが変わる場合があります。日本損害保険協会は、自然の消耗、劣化、さびなどによる損害は保険金の支払い対象にならないとしています。
滋賀県消費生活センターは、経年劣化を風水害の損害として請求すると契約違反とみなされ、支払われた保険金の返還を求められたり、保険契約が無効になったりすることがあると注意しています。原因が何かを保険会社や代理店に説明し、対象になるかを確かめましょう。
雨漏り修理と火災保険の手続きの流れ
雨漏り修理と火災保険の手続きは、まず保険証券で補償の内容を確かめるところから始めます。次に、保険会社か代理店に雨漏りの状況を伝え、対象になるか、請求にどんな書類が要るかを聞きます。国民生活センターは、保険金の請求は加入者ご自身で行えるとしています。修理工事の契約は、保険金の額が分かってから結ぶ順番で考えると安心です。
修理の見積もりと保険の請求の書類は、どちらも控えを残しておくと後から見直せます。
業者に請求を任せる前の注意
請求代行の業者が保険金の30%などを報酬として求める事例について、日本損害保険協会は問題としています。滋賀県消費生活センターは、保険金がいくら出るか分からないのに、その額を工事の契約金額にする業者は、適正な見積もりや契約をしているとは考えにくいとしています。
見積もりの金額の根拠を書面で確かめ、分からない点はそのまま契約せず、保険会社や代理店に相談しましょう。勧誘の電話やチラシで急がされたときほど、一度立ち止まることが大切です。
相談に使える窓口と、事前の準備
相談の窓口として、日本損害保険協会の災害便乗商法の相談ダイヤル0120-309-444があります。月曜から金曜(祝日等を除く)に受け付けています。そんぽADRセンターの電話番号は03-4332-5241で、同じく月〜金(祝日等を除く)です。相談の前に、加入している保険の証券と雨漏りの写真を手元に用意しておくと話が早く進みます。
電話で話す内容を事前に箇条書きにしておくと、聞き漏らしを防げます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
雨漏り修理と火災保険の手続きで確かめること
保険証券で、補償の対象と内容を確かめる
雨漏りの場所と気づいた日を、写真で残しておく
請求の期限があるかを、保険会社や代理店に確かめる
工事の契約前に、保険金の額が分かっているかを確かめる
経年劣化によるものは対象外になる場合がある点を、相談の際に確かめる
よくある質問
雨漏り修理と火災保険の手続きは、自分でもできますか?
国民生活センターは、火災保険の保険金の請求は加入者ご自身で行えるとしています。申請サポート会社に頼らなくても、保険会社へ直接相談して進められます。
保険で自己負担なく修理できると言われたら、どうすればよいですか?
すぐに契約せず、まず加入先の保険会社か代理店に相談するよう、国民生活センターは呼びかけています。「保険金で自己負担なく住宅修理ができる」という勧誘の相談は、PIO-NETで2010年度の111件から2019年度は2,684件になりました。
経年劣化による雨漏りも、火災保険の対象になりますか?
日本損害保険協会は、自然の消耗、劣化、さびなどによる損害は保険金の支払い対象にならないとしています。対象かどうかは、雨漏り修理と火災保険の手続きを始める前に、保険会社や代理店へ確かめましょう。
雨漏り修理と火災保険の手続きの相談は、どこにすればよいですか?
まずは加入している保険会社か代理店です。災害に便乗した商法について相談するなら、日本損害保険協会の災害便乗商法の相談ダイヤル0120-309-444(月〜金、祝日等を除く)があります。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。