観葉植物の譲り合いの探し方|、規制と注意点を確かめる
観葉植物の譲り合いの探し方は、まず譲る植物が法律の対象になっていないかを確かめ、そのうえで相手と受け渡しの条件を話し合うのが基本です。無料でも「あげる」「もらう」は、種類によっては法律上の取引に当たる場合があるため、先に確かめておくと安心です。
観葉植物の譲り合いの探し方の結論
結論から言うと、観葉植物の譲り合いの探し方は「植物の種類を確かめる」「取引の形を確かめる」「相手と条件を決める」の順に進めると迷いにくくなります。植物の名前がわからないときは、譲る人に品種名や学名を聞いておくと、後で調べやすくなります。
無料の譲り合いでも、種類によっては法律の対象になる場合があるため、譲る前に確かめることを先に決めておきましょう。受け渡しの場所や日時、鉢や土を一緒に渡すかどうかも、事前に話し合っておくと行き違いが減ります。相手の都合も考えて、無理のない日程を選びましょう。
観葉植物の譲り合いの探し方、見る順番
まず見るのは、譲る植物が環境省の特定外来生物の一覧に載っていないかです。一覧には、ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ボタンウキクサ、オオフサモ、アゾラ・クリスタータなどの植物が挙げられています。次に、その植物が国内希少野生動植物種や国際希少野生動植物種に当たらないかを確かめます。
最後に、譲る人が育成者権のある品種を無断で増やしていないかを聞いておくと、後で困りにくくなります。一覧に載っていなくても、名前がわからない植物は譲る前に調べておくと安心です。観葉植物の譲り合いの探し方では、この順で確かめると抜けが少なくなります。
観葉植物の譲り合いの制度と決まりごと
制度の面では、外来生物法が特定外来生物について、野外へ放つことや植えること、飼育や栽培、保管、運搬などを原則禁止しています。許可を受けた人が許可のない人へ譲り渡すことも禁止されます。種の保存法では、国内希少野生動植物種と国際希少野生動植物種の取引が原則禁止で、取引には「あげる」「もらう」も含まれます。
国際希少種の一部は「登録」をすれば取引できる場合がありますが、登録できない場合は譲渡などができません。詳しくは環境省の案内で、譲り合いの対象になる植物かを確かめましょう。
観葉植物の譲り合いでよくある失敗
よくある失敗は、名前だけで判断して、植物の種類を確かめないまま受け取ってしまうことです。特定外来生物や希少種は、見た目だけでは区別しにくい場合があります。オニソテツ属(エンセファラルトス属)の種子は規制の対象外ですが、発芽後は規制対象となり、有償・無償を問わず譲渡などができないと環境省が注意しています。
登録品種の苗を、育成者権者に無断で業として増やして譲ると、育成者権の侵害に当たると農林水産省が示しています。無断で増やされた種苗を購入して使った人も、育成者権者から請求を受ける可能性があります。購入や譲り受けの前に、出どころを聞いておくと安心です。
観葉植物の譲り合いで事前に準備すること
事前に準備することは、譲る人との連絡の方法、受け渡しの日時と場所、植物の名前や状態を書き留めておくことです。大きな鉢や多くの土は運びにくいため、持ち帰れる大きさかを先に確かめましょう。植物を入れる袋や箱、車で運ぶ場合の敷物を用意しておくと安心です。当日は時間に余裕をもって行くと、行き違いを防げます。
受け取ったあとは、植物の名前を確かめて、注意点を覚えておきましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
観葉植物の譲り合いの探し方で確かめること
譲る植物の名前(品種名や学名)を聞く
環境省の特定外来生物の一覧に載っていないかを見る
国内希少・国際希少野生動植物種に当たらないかを確かめる
譲る人が育成者権のある品種を無断で増やしていないかを聞く
受け渡しの日時・場所と、持ち帰れる大きさを決めておく
よくある質問
観葉植物の譲り合いの探し方で、無料なら法律は関係ありませんか?
無料でも法律が関係する場合があります。種の保存法では、国内希少野生動植物種や国際希少野生動植物種の「あげる」「もらう」も取引に含まれ、原則禁止されます。観葉植物の譲り合いの探し方では、譲る前に環境省の案内で対象かを確かめましょう。
譲り合いの植物が特定外来生物かどうかは、どこで調べられますか?
環境省の特定外来生物の一覧で確かめられます。一覧にはナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ボタンウキクサ、オオフサモ、アゾラ・クリスタータなどが載っています。観葉植物の譲り合いの探し方として、まず名前を聞いてから一覧と照らし合わせましょう。
オニソテツ属(エンセファラルトス属)の種子をもらうときの注意は?
種子は規制の対象外ですが、発芽後は規制対象となり、有償・無償を問わず譲渡などができないと環境省が注意しています。観葉植物の譲り合いの探し方では、譲り受ける前に、発芽後の扱いも譲る人に確かめておきましょう。
譲ってもらった苗を増やして人に譲っても大丈夫ですか?
登録品種の苗を育成者権者に無断で業として増やして譲ると、育成者権の侵害に当たると農林水産省が示しています。観葉植物の譲り合いの探し方では、増やす前に品種の登録を確かめ、必要なら育成者権者に確認することが大切です。
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