植物の譲り方|渡す前に確かめたい法律と品種の決まり

植物の譲り方は、まず相手と渡す植物の種類を確かめ、法律で譲渡が制限されていないかを見ることから始まります。特定外来生物や国内希少種は、譲ったりもらったりすることが原則として制限されています。品種登録された植物は、増やし方によって育成者権者の許諾が必要になることがあります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

植物の譲り方の結論:まず法律の対象かを確かめる

植物の譲り方で最初に確かめたいのは、その植物が法律の対象かどうかです。特定外来生物に指定された植物は、栽培や保管、運搬が原則禁止されています。許可を受けた人が許可のない人へ譲ったり、販売したりすることも禁止されています。また、国内の希少な野生植物は、あげる・もらう・売る・買うといったやり取りがまとめて規制の対象になります。

ですから、譲る前に植物の正式な名前を調べ、対象になるかを確かめましょう。迷うときは、譲る前に環境省などの公的な案内を見てください。

植物の譲り方で見るところ:種類・品種・増やし方

植物の譲り方では、次の順に見ると分かりやすくなります。まず植物の種類の名前、次に品種の名前、最後に増やし方です。品種の名前は、農林水産省の「農林水産省品種登録データベース」や「流通品種データベース」で検索して調べられます。登録された品種は、接ぎ木などで増やす場合に育成者権者の許諾が必要になることがあります。

反対に、正規に買った登録品種の苗から取れた収穫物は、譲渡が禁止されていないとされています。ご自身の株を渡す前に、名前と増やし方を相手に伝えておくと安心です。

植物の譲り方の制度:種苗法と種の保存法

植物の譲り方に関わる主な決まりは、種苗法と種の保存法です。種苗法では、登録品種を増やすことに育成者権者の許諾が必要とされています。農林水産省は、登録品種の種を自分で育てて消費する個人的な使い方には育成者権が及ばないとしています。ただ、近所に配るような使い方は侵害となるおそれがあるとしています。

種の保存法では、国内希少種の種子も規制の対象に含まれます。学術研究や繁殖など、種の保存に資する目的では、環境大臣の許可を得て譲渡できる場合があります。手続きが必要かどうかは、植物ごとに確かめてください。

植物の譲り方でよくある失敗と注意点

譲り方でよくある失敗は、植物の名前を確かめないまま渡してしまうことです。外来種や希少種かどうかは、見た目だけでは判断しにくい場合があります。登録品種の株を増やして配る場合も、知らないうちに許諾が必要な使い方になることがあります。特定外来生物を野外に植えたり、まいたりすることは原則禁止されています。

譲った後の植え場所についても、相手に伝えておくと安心です。植物の譲り方では、あとから確かめにくい点ほど先に話しておくと行き違いが減ります。少しでも不安があれば、譲る前に公的な情報を確かめましょう。

植物の譲り方で事前に準備すること

事前に準備することは、植物の名前、株の大きさや状態、受け取りの日時と場所を整理しておくことです。相手が育てられる植物かどうかも、伝えておくと行き違いが減ります。運ぶときは、株を倒さないように容器や袋を用意し、土がこぼれないよう準備しましょう。植物の種類によっては、運搬そのものが規制の対象になる場合があります。

特定外来生物は、運搬も原則禁止とされています。そのため、運ぶ前に名前を確かめることが大切です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

植物の譲り方で確かめること

植物の正式な名前(種類)を調べる

品種名を品種登録データベースで検索し、登録品種かどうかを確かめる

特定外来生物や国内希少種に当たらないかを公的な案内で確かめる

増やし方(接ぎ木など)と、譲った後の使い方を相手と確かめる

受け取りの日時・場所・運び方を事前に決めておく

よくある質問

植物の譲り方で、法律に触れるものはありますか。

あります。特定外来生物の植物は、許可のない人への譲渡や販売が禁止されています。環境省の罰則の案内では、許可のない人へ販売や配布をした個人には「3年以下」または「300万円以下」の罰則が示されています。植物の譲り方を考えるときは、まず名前を確かめましょう。

植物の譲り方で、お金を受け取ってもいいですか。

代金の決まりは、植物の種類によって違う場合があります。特定外来生物は販売が禁止されています。登録品種については、正規に購入した苗から取れた収穫物は譲渡が禁止されていないとされています。ただ、ここでの説明は一般的な案内です。個別の判断は、公的な窓口に確かめてください。

植物の譲り方で、品種名はどこで調べられますか。

農林水産省の「農林水産省品種登録データベース」と「流通品種データベース」で、品種名から検索できます。登録品種かどうかは、この2つで確かめられます。植物の譲り方では、まず品種名を控えておくと安心です。

植物の譲り方で、自分で育てた植物を近所に配ってもいいですか。

登録品種の種を自分で育てて消費する個人的な使い方には、育成者権の効力が及ばないとされています。ただ、近所に配るような使い方は侵害となるおそれがあるとされています。植物の譲り方に迷うときは、品種名を確かめてから配りましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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