フリマで副業を始める流れ|:探し方・確かめること・手続きを順番に

フリマで副業を始める流れは、①副業として続ける方向を決める、②売るものと所得の区分を確かめる、③確定申告の要否を国税庁の案内で確かめる、の順で進めるのが基本です。個人の売買で得た所得は、一般に雑所得にあたります。生活で使っていた物を売った所得は非課税になる一方、副業として営利目的で継続的に行うものは業務に係る雑所得として扱われます。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

フリマで副業を始める流れの全体像

まずは、フリマで副業を始める流れの最初として、続け方の方向を決めます。単発で不用品を売るのか、営利を目的として継続的に行うのかで、所得の扱いが変わる場合があります。国税庁は、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものを、業務に係る雑所得として整理しています。

次に、売る商品の種類と出品の頻度を決め、一週間や一か月の作業時間を見積もります。売上と経費を取引ごとに記録する仕組みも、最初に作っておきましょう。流れを紙に書き出し、各段階で確かめることを決めておくと、途中で迷いにくくなります。

見るところ:売るものと所得の区分

売るものが、生活で使っていた古着や家財などの生活用動産であれば、その譲渡による所得は非課税で、確定申告は不要です。通勤用の自動車や家具、じゅう器、衣服などが該当します。一方、副業として継続的に行うものは雑所得にあたり、国税庁はフリマアプリで衣服・雑貨・家電などを売った所得を、その具体例として挙げています。

貴金属・宝石・書画・骨とうなどは、1個または1組の価額が30万円を超えると、非課税の対象から除かれます。売る前に、どの区分に当たるかを確かめてください。

確定申告が必要かの判断基準

給与をもらって働いている人の場合、フリマで副業を始める流れの中でも、給与以外の副収入の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。給与が1か所で全額源泉徴収されている人は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば申告は不要と、国税庁は案内しています。

副業の雑所得で生じた損失は、他の所得と損益通算ができない点も押さえておきましょう。業務に係る雑所得がある場合、前々年分の収入金額が300万円を超えると、現金預金取引等関係書類の保存が必要です。申告の手順は、国税庁の案内で確かめてください。

事前に準備すること

出品の前には、商品の状態を見て、傷や汚れを写真と説明文に書けるよう準備します。サイズや素材など、買う人が確かめたい情報をメモにまとめておくと、問い合わせへの返信が落ち着いて行えます。梱包に使う資材や、作業する場所と時間も決めておくと、続けやすくなります。

取引のたびに日付・金額・内容を記録する欄を用意しておくと、後の確定申告の準備にも役立ちます。事前の準備を一度整えておけば、出品のたびの手間を減らせます。

フリマで副業を始める流れの注意点

取引の記録がないまま年の終わりを迎えると、売上と経費の区別が付かず、申告の計算に手間がかかる場合があります。売れた代金が入る時期と、確定申告の時期が重なる点も注意しましょう。また、副業の雑所得で生じた損失は、他の所得と相殺できません。収入が増えてから慌てて申告の要否を調べると、締切までに時間が足りなくなることもあります。

月に一度、売上・経費・税の区分を見直す時間を作ると、無理なく続けられます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

フリマで副業を始める流れで確かめること

売るものが生活用動産か、副業として継続的に売るものかを区分できているか

1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどを売る予定がないか

給与以外の副収入の所得が20万円を超えるかを、年ごとに確かめているか

売上と経費を取引ごとに記録する欄を用意しているか

前々年分の収入金額が300万円を超えた場合の書類の保存について、国税庁の案内を確かめたか

よくある質問

フリマで副業を始める流れでは、確定申告は必要ですか?

給与をもらっている人は、給与以外の副収入の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要です。生活で使っていた物を売った所得は非課税で、確定申告は不要です。

フリマで副業を始めると、古着や家財を売ったお金も課税されますか?

生活に通常必要な衣服・家具・じゅう器などの譲渡による所得は非課税です。ただし、貴金属・宝石・書画・骨とうなどは、1個または1組の価額が30万円を超えると非課税の対象から除かれます。

フリマで副業をして損が出た場合、他の所得と相殺できますか?

副業の雑所得で生じた損失は、他の所得の金額と損益通算ができません。損失の扱いは、国税庁の案内で確かめてください。

フリマ 副業の記録は、どれくらい残しておけばよいですか?

業務に係る雑所得がある場合、前々年分の収入金額が300万円を超えると、現金預金取引等関係書類の保存が必要です。それ以外の場合も、取引の記録を残しておくと申告の計算に役立ちます。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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