フリマで稼ぐ流れ|確定申告の要否の見分け方
フリマで稼ぐ流れは、出品して売れた代金を受け取るまでの作業と、税金の扱いの2つで考えると分かりやすくなります。生活で使っていた家具や衣服などを売った所得は非課税で、申告に含める必要はありません。給与をもらう人で、給与と退職の所得を除く各種所得の合計額が20万円以下なら、フリマなどの副収入について所得税の確定申告は不要です。
フリマで稼ぐ流れの基本の軸
フリマで稼ぐ流れは、商品を出品し、購入者とやり取りして発送し、代金を受け取るという順番で進みます。税金で先に決めたいのは、売るものが生活で使っていた物かどうかです。国税庁の案内では、フリマアプリの収入は原則として事業所得または雑所得として確定申告が必要です。
一方、家具や衣服など生活に通常必要な動産を売った所得は非課税で、申告に含める必要はありません。まず、売る物が生活用の動産か、それとも売るために用意した物かを分けて考えると、判断の軸がはっきりします。好きなことで稼ぐ場合も、同じ考え方で整理できます。
フリマで稼ぐ流れで見るところ
確かめる順番は、(1)売る物の種類、(2)1個または1組の価額、(3)給与以外の所得の合計、(4)赤字の扱い、の4つです。まず、売る物が家具や衣服などの生活用動産かを確かめます。次に、貴金属・宝石・書画・骨とうで1個または1組の価額が30万円を超えるかを見ます。超える場合は、生活用動産の非課税の対象から除かれます。
そのうえで、給与をもらう人は、給与と退職の所得を除く各種所得の合計額が20万円以下かを確かめます。最後に、計算上の損失が出た場合は、その損失を他の所得から差し引けないことを押さえておくと安心です。
フリマで稼ぐ流れの制度と手続き
公的な情報では、所得税が非課税となる生活用動産として、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産が挙げられています。フリマで稼ぐ流れを考えるときは、この範囲に入るかどうかが最初の分かれ目になります。
非課税の対象にならない場合は、国税庁の案内では原則として事業所得または雑所得として扱われるため、確定申告の要否を確かめましょう。フリマなどの副収入が雑所得の場合、計算上の損失が出ても、その損失は他の各種所得の金額から差し引けません。
手続きの細かい書き方や期限は年によって変わることがあるため、国税庁のタックスアンサーや税務署の案内で、そのときの内容を確かめましょう。
フリマで稼ぐ流れでよくある失敗
よくある失敗の一つは、生活用の物と売るために仕入れた物を分けずに、すべて同じ扱いにしてしまうことです。生活で使っていた家具や衣服は非課税ですが、貴金属・宝石・書画・骨とうで1個または1組の価額が30万円を超えるものは、非課税の対象から除かれます。
給与がある人は、給与と退職の所得を除く各種所得の合計額で判断する点を見落とさないようにしましょう。赤字になったときに他の所得と相殺できると考えるのも注意点です。フリマで稼ぐ流れを続けるなら、売った日、品目、金額を記録しておくと、あとで確かめやすくなります。
フリマで稼ぐ流れを始める前の準備
始める前に、売る物の一覧を作り、生活用の物か、売るために用意した物かを分けておくと、あとで迷いにくくなります。売ったら、日付、品目、金額、かかった費用を一行ずつ記録し、購入時の領収書などの書類も保管しておきましょう。申告が必要かどうかは、給与の有無や所得の合計によって変わるため、国税庁の案内や税務署で確かめてください。
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フリマで稼ぐ流れで確かめること
売る物が家具や衣服などの生活用動産かを確かめる
貴金属・宝石・書画・骨とうは、1個または1組の価額が30万円を超えないかを見る
給与をもらう人は、給与と退職の所得を除く各種所得の合計額が20万円以下かを見る
フリマの副収入の赤字は、他の所得から差し引けないことを知っておく
申告の要否は、国税庁の案内か税務署で最新の内容を確かめる
よくある質問
フリマで稼ぐ流れでは、確定申告はいつも必要ですか?
いいえ。給与をもらう人で、給与と退職の所得を除く各種所得の合計額が20万円以下なら、フリマなどの副収入について所得税の確定申告は不要です。ただし、国税庁の案内では、フリマアプリの収入は原則として事業所得または雑所得として確定申告が必要とされているため、ご自身の状況を確かめましょう。
生活で使った物を売ったお金にも税金がかかりますか?
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産を売った所得は非課税で、申告に含める必要はありません。その売却による損失は、なかったものとして扱われます。
フリマで稼ぐ流れで赤字になったら、給与と相殺できますか?
フリマなどの副収入が雑所得の場合、計算上の損失が出ても、その損失は他の各種所得の金額から差し引けません。
貴金属や骨とうを売るときの注意点は何ですか?
貴金属・宝石・書画・骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは、生活用動産の非課税の対象から除かれます。売る前に、1個または1組ごとの価額を確かめましょう。
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