無期雇用の制度|仕組みと申込みの時期を確かめる
無期雇用の制度は、同じ使用者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に、労働者の申込みによって無期労働契約へ転換できる仕組みです。申込みは、通算5年を超えた契約期間の初日から末日までの間であれば、いつでもできます。まずは契約期間と更新の記録を確かめることが、無期雇用の制度を理解する第一歩です。
無期雇用の制度の結論:申込みの権利は通算5年の後に生まれる
結論から言うと、無期雇用の制度では、同じ使用者と結んだ有期労働契約が通算5年を超えて更新されたときに、労働者が無期労働契約への転換を申し込めます。通算の数え始めは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。申込みは、通算5年を超えた契約期間の初日から末日までの間であれば、いつでもできます。
申込みがあると使用者は断ることができず、無期労働契約が成立します。ただし、転換されるのは申込み時の有期労働契約が終わった翌日からです。成立の時点と転換の時点を分けて考えると、制度の仕組みが分かりやすくなります。
見るところ:契約期間・更新の有無・通算の年数
雇用契約書や労働条件通知書で、契約期間の始まりと終わり、更新の有無と更新の条件を確かめましょう。有期契約を繰り返している場合は、それぞれの契約期間を足し合わせて通算の年数を数えます。数える前に、同じ使用者との契約かどうかも確かめておきましょう。数え始めの対象は、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約です。
書面が手元にない場合は、勤務先に写しを求めてみるのも一つの方法です。通算の年数に迷ったときは、勤務先の人事担当者や公的な窓口で確かめると安心です。
無期雇用の制度の手続き:申込みの時期と方法
申込みは、通算5年を超えた契約期間の初日から末日までの間に行えます。法律上は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面で行うことが勧められています。書面には申込みの日付と、無期転換を申し込む旨を書き、控えを自分でも保管しておくと安心です。申込みがあると、使用者はこれを断ることができず、無期労働契約が成立します。
転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終わった翌日からです。次の契約の更新の時期を先に確かめておくと、手続きを進めやすくなります。
注意点:申込みの前に契約を終わらせる雇止め
よくある注意点は、無期転換の申込権が発生する前に契約を終わらせる雇止めです。厚生労働省は、無期雇用の制度の適用を避ける目的で、申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないとしています。
一方で、定年後に引き続き雇用される場合や、高度な専門的知識等を持つ人が5年を超える一定期間内に完了が予定されている業務に就く場合には、申込権が発生しない特例があります。後者の特例はその期間(上限10年)が対象です。特例の対象になるかは、条件を一つずつ確かめる必要があります。
無期雇用の制度で事前に準備すること
申込みの前に、契約書の控えや労働条件通知書を用意し、契約期間と更新の記録を一か所にまとめておきましょう。有期契約が通算5年を超えるかどうかは、これらの記録で数えられます。記録が揃っていないときは、勤務先の人事担当者に確認するか、公的な窓口に相談する方法があります。
申込みは口頭でも法律上は有効ですが、書面で行うことが勧められているため、申込みの書面と控えを手元に残す準備も大切です。まちホーム(machi-home.jp)は、株式会社LINKBANKが運営しています。
無期雇用の制度で確かめること
契約期間の始まりと終わりの日付
更新の有無と、更新の条件が書かれているか
同じ使用者との契約かどうか
平成25年4月1日以降に開始した契約かどうか
通算5年を超えた契約期間の初日から末日までの間か
よくある質問
無期雇用の制度は、いつから申込みできますか?
同じ使用者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に申込みできます。申込みは、通算5年を超えた契約期間の初日から末日までの間であれば、いつでもできます。
無期雇用の制度で申込みをすると、すぐに無期の契約になりますか?
申込みがあると無期労働契約は成立しますが、転換されるのは申込み時の有期労働契約が終わった翌日からです。成立の時点と転換の時点を分けて確かめましょう。
無期雇用の制度の申込みは、口頭でもいいですか?
法律上は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面で行うことが勧められています。無期雇用の制度の申込みは、書面と控えを残しておくと安心です。
無期雇用の制度の対象にならない場合はありますか?
定年後に引き続き雇用される場合や、高度な専門的知識等を持つ人が一定の業務に就く場合など、申込権が発生しない特例があります。ご自身の契約内容が対象か、勤務先や公的な窓口で確かめましょう。
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