高校生の短期バイトの探し方|働ける時間を先に確かめる
高校生の短期バイトの探し方は、まず年齢によるきまりを知り、働ける時間と仕事内容が条件に合うかを確かめてから応募することです。18歳未満は、時間外労働・休日労働と午後10時から午前5時までの深夜勤務ができないため、この2つを基準に求人を比べると、探す範囲を絞りやすくなります。
高校生の短期バイトの探し方:先に結論
結論から言うと、探す前に「働ける時間」と「働ける仕事」を決めておくと、条件に合わない求人を早く外せます。高校生など18歳未満は労働基準法の年少者にあたり、時間外労働・休日労働と、午後10時から午前5時までの深夜勤務はできません。
探す順番は、①年齢と時間のきまりを確かめる、②求人の勤務時間と仕事内容を見る、③働く前に労働条件通知書を確認する、の3段階にすると迷いにくくなります。高校生の短期バイトの探し方では、この最初の確認を飛ばさないことが、あとで困らないための基本です。
年齢で決まる働き方のきまり
高校生の短期バイトの探し方で知っておきたい制度は、年齢による決まりです。18歳未満は、重量物を扱う業務やクレーンの運転など、危険な業務に就かせることが禁止されています。コンビニなどで働く18歳未満の高校生は、原則として22時以降のシフトには就けません。
また、高校生を雇う事業場は、住民票記載事項証明書などの年齢証明書を提出させて備え付ける必要があるため、採用の手続きで年齢を証明する書類を求められる場合があります。年齢や時間の決まりは、求人を選ぶ前に知っておくと判断がぶれません。
高校生の短期バイトの探し方:見るところを順番に
求人や労働条件を見るときは、順番に確かめると抜けが減ります。まず、働く時間の欄で、時間外・休日・深夜勤務の取り決めがないかを見ます。次に、仕事内容が重量物の扱いやクレーン運転などに当たらないかを確かめ、勤務時間が22時を過ぎていないかを見ましょう。
採用が決まったら、働き始める前に労働条件通知書を受け取り、労働時間の欄をもう一度読み直します。新潟県内で働く場合は、新潟雇用労働相談センターが高校生アルバイトの労働条件通知書のチェックにも対応しています。相談直通電話は0120-540-217(月〜金 9:00〜18:30)です。
よくある失敗と注意点
失敗しやすいのは、面接で聞いた話と実際の勤務時間がずれていたことに、働き始めてから気づくケースです。口約束だけで決めず、時間や仕事内容は書面で確かめましょう。特に、夜遅いシフトに入る予定がある場合は、18歳未満は深夜勤務ができないことを採用の前に伝えておくと、行き違いを防ぎやすくなります。
危険な業務に当たるかどうかも、仕事内容を聞いたうえで判断してください。「高校生でも応募できます」と書かれていても、勤務時間の欄は別に読むことが大切です。
事前に準備すること
応募や採用の前には、年齢を証明する書類が必要になる場合があるため、住民票記載事項証明書などを用意しておくと手続きが進みやすくなります。あわせて、働ける曜日や時間帯を家族と話し合い、学校の決まりがある場合は確かめておきましょう。採用の連絡を受けたら、労働条件通知書を書面で受け取り、わからない点は相談窓口に問い合わせてください。
特に初めて働く場合は、書類と時間の確認を一つずつ進めると落ち着いて準備できます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
高校生の短期バイトの探し方で確かめること
働く時間の欄に、時間外・休日・深夜勤務の取り決めがないか
勤務時間が22時以降にかからないか(コンビニなどの場合)
仕事内容に重量物の運搬やクレーン運転などが含まれないか
労働条件通知書を書面で受け取っているか
年齢の証明に使う住民票記載事項証明書などを用意できるか
よくある質問
高校生の短期バイトの探し方で、最初に確かめることは何ですか?
働ける時間です。18歳未満は、時間外・休日労働と午後10時から午前5時までの深夜勤務はできません。求人の勤務時間がこの範囲に収まるかを先に確かめると、探す範囲が絞れます。
高校生は夜遅くまで働けないのですか?
18歳未満の人は、午後10時から午前5時までの深夜勤務はできません。コンビニなどで働く場合は、原則として22時以降のシフトには就けません。高校生の短期バイトの探し方では、この時間の決まりを最初に確認すると安心です。
労働条件通知書はどこを見ればいいですか?
労働時間の欄を見ましょう。時間外・休日・深夜勤務の取り決めがないかを確かめることが、高校生の短期バイトの探し方の基本です。高校生が働き始める前に受け取るものなので、内容がわからない場合は書面のまま相談窓口に聞けます。
相談できる窓口はありますか?
新潟県内で働く場合は、新潟雇用労働相談センターが高校生アルバイトの労働条件通知書のチェックにも対応しています。相談直通電話は0120-540-217(月〜金 9:00〜18:30)です。ほかの地域の場合は、お住まいの地域を所轄する労働局などで窓口を確かめてください。
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掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。