婚姻届の出し方|提出先・証人・必要なもの・受理の日

婚姻届は、どこに出すのか、誰に証人を頼むのか、何を持っていくのか。記念日に出したいときの注意と、出したあとに続く手続きまで、出す前に確かめておくことをまとめました。

記事中の数字は2026-10時点のものです。

提出先と、婚姻できる年齢

婚姻届は、夫または妻の本籍地か、届け出る人の所在地(住んでいる所など)の市区町村役場に出します。本籍地と住所が違っても、どちらに出してもかまいません。

婚姻できる年齢は、2022年4月から男女とも18歳以上になりました。届書の様式は市区町村の窓口でもらえるほか、法務省のホームページからも入手できます。

書くことと、証人

届書には、二人の氏名・生年月日・住所・本籍、結婚後に名乗る名字(夫または妻のどちらかの氏)、新しい本籍などを書きます。結婚後の名字を決めておかないと書き進められないので、先に二人で話しておきます。

成年の証人2人の署名が要ります。親や友人に頼むことが多く、証人の住所・本籍・生年月日も書く欄があるので、頼むときに伝えておくとやり取りが一度で済みます。

  • 二人の氏名・生年月日・住所・本籍
  • 結婚後の名字と、新しい本籍
  • 成年の証人2人の署名と、住所・本籍・生年月日
  • 届け出る人の本人確認書類(窓口で確かめられます)

戸籍の証明書は、原則として要らなくなりました

以前は、本籍地以外に婚姻届を出すときに戸籍謄本の添付が必要でした。2024年3月から、戸籍の情報を市区町村の間で確かめられるようになり、婚姻届での戸籍証明書の添付は原則不要になっています。

ただし、本籍が外国にある方など、例外の扱いがあります。提出する市区町村の案内で、自分たちの場合に何が要るかを確かめてください。

記念日に出したいときは

婚姻届は、受理されると届け出た日が婚姻の日になります。多くの市区町村では、夜間や休日も時間外の窓口で届書を預かり、中身の確認は後日行います。不備があると連絡が来て、直しに行く必要があります。

記念日に出したい場合は、前もって平日の窓口で書き方を見てもらうと安心です。時間外の受け付けの場所と時間は、市区町村ごとに違うので、公式の案内で確かめておきます。

出したあとに続く手続き

名字が変わる方は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険、年金、銀行口座などの名義の変更が続きます。引越しをする場合は、転出・転入の届けもあります。

婚姻届と転入届を同じ日に出すと、窓口へ行く回数を減らせることがあります。自分たちの順番に合わせて、提出先の市区町村に相談してください。

よくある質問

婚姻届はどこに出せますか?

夫または妻の本籍地か、届け出る人の所在地(住んでいる所など)の市区町村役場です。どちらに出してもかまいません。

証人は誰に頼めますか?

成年の方なら、親・きょうだい・友人など誰でも頼めます。2人の署名が要ります。

戸籍謄本は持っていく必要がありますか?

2024年3月から、婚姻届での戸籍証明書の添付は原則不要になりました。本籍が外国にある方などは例外があるので、提出先の市区町村で確かめてください。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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