チラシとクーポンの使い方|見るところと確かめることを順番に
チラシとクーポンの使い方は、まず使える店・期間・対象商品を確かめ、チラシの限定の内容とクーポンの利用条件を読んでから店に行くことです。店舗ごとに販売数や条件が違う場合があるため、店の表示を一つずつ見ると行き違いを減らせます。
チラシとクーポンの使い方の結論
チラシとクーポンの使い方は、まず「いつ・どの店で・何が・どの条件で」使えるかを確かめることが基本です。チラシは店舗ごとに販売数が違う場合があり、全国共通のチラシでも、すべての店で同じ条件とは限りません。クーポンは、利用期限や対象商品、ほかの割引との併用の可否を読んでから使うと、当日に使えないといった行き違いを防ぎやすくなります。
探すときは、情報を一つずつ比べるより、店の表示と条件を同じ順番で見ると分かりやすいです。迷ったら、店に行く前に店舗の案内で条件を確かめましょう。
チラシとクーポンの使い方で見るところ
チラシで見るところは、次の順番が分かりやすいです。まず、数量や期間に限りがあるかを確かめ、その限定の内容が明りょうに記載されているかを見ます。次に、販売する店舗を見ます。全国共通のチラシで店舗ごとに販売数が違い、すべてを書けない場合は、店舗により販売数が異なる旨と、最も販売数が少ない店舗の数を表示する必要があります。
さらに、チラシに載っている商品を準備していない店舗がある場合は、その店舗名をチラシに記載する必要があります。最後に、価格の比べ方と期間を読みましょう。
制度と決まり(公的な情報で分かること)
チラシの表示には、景品表示法の決まりがあります。消費者庁のQ&Aでは、実際には購入できないのに購入できるかのように見せるチラシなどの表示は、おとり広告として不当表示になると示されています。
「当店通常価格」として比べる価格にも目安があり、一般的に、二重価格表示の時点からさかのぼる8週間で、その価格での販売期間が過半を占める場合などが該当します。また、その価格での販売期間が通算2週間以上あることや、最後に販売した日から2週間が経過していないことも、一般的な目安とされています。
メーカー希望小売価格は、新聞広告やカタログなどで公表されていれば比較対照にできますが、特定の小売業者が専ら販売する商品で、その業者の意向で設定した価格を使うと不当表示のおそれがあります。
チラシとクーポンの使い方でよくある失敗
よくある失敗は、チラシの「数量限定」を見落として売り切れに当たることです。限定の内容が書かれていても、店舗で数が違う場合があるため、自分の行く店の表示を確かめましょう。もう一つは、「通常価格」と比べた値引きの大きさを、そのまま信じてしまうことです。比較の価格は、販売期間などの目安を満たしているかで変わる場合があります。
クーポンでは、期限切れや、ほかの割引との併用ができない場合があることも見落としやすい点です。使う前に、期間・対象・併用の三つを読み、わからないことは店に問い合わせると安心です。
事前に準備すること(持ち物・確認)
使う前に準備しておきたいのは、チラシやクーポンの内容を保存または印刷しておくことです。店によっては、紙のチラシ、スマートフォンの画面、会員証などの提示を求める場合があるため、店の案内を事前に確かめましょう。予約や申込みが必要かどうかも、チラシの注意書きで確認できます。
当日は、対象の商品や数量が変わっていないか、開店時間に間に合うかも見ておくと安心です。直前に変更が出ることもあるため、店の掲示や案内も見ておくと確実です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
チラシとクーポンの使い方で確かめること
限定の数量・期間が明りょうに書かれているか
使える店舗と、店舗ごとの販売数の表示
「当店通常価格」の比べ方と、販売期間の目安
クーポンの利用期限・対象商品・併用の可否
持ち物と、予約や申込みが必要かどうか
よくある質問
チラシとクーポンの使い方で、最初に確かめることは何ですか。
使える店舗、期間、対象商品の三つです。チラシの限定の内容とクーポンの利用条件を見て、自分の行く店で使えるかを先に確かめると、当日の行き違いを減らせます。
チラシ クーポンは、店舗ごとに違うことがありますか。
あります。全国共通のチラシでも、店舗ごとに販売数が違う場合があり、その旨と最も販売数が少ない店舗の数を表示する必要があります。また、チラシの商品を準備していない店舗がある場合は、その店舗名を記載する必要があります。
チラシの「当店通常価格」は、いつの価格と比べるのですか。
一般的な目安として、二重価格表示の時点からさかのぼる8週間で、その価格での販売期間が過半を占める場合などとされています。そのほか、販売期間が通算2週間以上あることや、最後に販売した日から2週間が経過していないことも目安とされています。
チラシとクーポンの使い方に、公的な決まりはありますか。
景品表示法では、実際には購入できないのに購入できるかのように見せるチラシなどの表示は、おとり広告として不当表示になると消費者庁のQ&Aに示されています。使う側も、限定の内容が書かれているかを確かめましょう。
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