宿泊の探し方|届出と日数の決まりを先に確かめる
宿泊の探し方は、まず施設がどの制度で運営されているかを確かめるところから始めます。民泊では、住宅宿泊事業の届出か旅館業法の許可のどちらかが必要です。そのうえで、宿泊できる日数の決まりと、名簿などの事前の準備を順に確かめると迷いにくくなります。
宿泊の探し方の軸は、施設の制度を見ること
宿泊の探し方で最初に見るのは、施設が届出か許可かという制度の種類です。反復して対価を得て民泊を行うには、住宅宿泊事業法の届出か旅館業法の許可が必要で、許可の申請先は管轄の保健所です。静岡県では、届出施設の届出番号と住宅の所在地を「ふじのくにオープンデータカタログ」で公開していると案内しています。
届出番号などの表示があるかどうかを、予約前に掲載情報で確かめましょう。制度の種類が分かると、そのあとの日数や手続きの確かめ方も決まってきます。
宿泊の探し方で見るところを順番に確かめる
確かめる順番は、①制度の種類、②所在地、③宿泊日数の上限、の順が分かりやすい方法です。民泊の宿泊日数は、住宅宿泊事業で1年間に180日を超えてはならないと、埼玉県が案内しています。静岡県では県条例によって、施設の所在地によっては上限が180日より少なくなることがあります。そのため、所在地の自治体の案内を確かめることが大切です。
予約する日程が年度のどこに当たるかも、あわせて見ておくとよいでしょう。
手続きと制度の決まりごと(公的な情報で分かること)
公的な情報で分かる決まりとして、民泊の宿泊日数は4月1日正午から翌年4月1日正午までを1年とし、正午から翌日正午までを1日と数えます。数え方を知らないまま予約すると、日数の計算がずれることがあります。許可の手続きは管轄の保健所に申請します。
民泊制度全般の相談は、全国共通の「民泊制度コールセンター」(0570-041-389)で受け付けています。宿泊の探し方では、こうした窓口の案内を確かめると安心です。
宿泊の探し方でよくある失敗と注意点
よくある失敗は、制度を確かめずに予約してしまうことや、日数の数え方を取り違えることです。改正旅館業法(令和5年12月13日施行)では、特定の感染症が国内で発生している期間に限り、営業者が宿泊者に感染防止への協力を求めることができるようになりました。
また、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求をした人の宿泊を、営業者が拒むことができるようになりました。宿泊する側も、施設のルールを事前に読んでおくことが大切です。
予約前に準備すること(宿泊者名簿の記入)
予約の前に準備したいのは、宿泊者名簿に書く内容です。令和5年12月13日施行の改正で、旅館業の宿泊者名簿の記載事項に「連絡先」が加わり、「職業」が削除されました。施設によって案内の仕方が違う場合があるため、名簿の項目は事前に確かめておくと、当日に慌てずに済みます。
宿泊の探し方の最後に、制度の相談先や施設の案内を見直す習慣をつけると安心です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
宿泊の探し方で確かめること
届出番号や許可の表示が、掲載情報にあるかを確かめる
施設の所在地の自治体が、日数の上限を別に定めていないかを確かめる
宿泊日数は正午から翌日正午までを1日と数えることを確かめる
宿泊者名簿に書く項目(連絡先など)を予約前に確かめる
相談が必要なときは、民泊制度コールセンター(0570-041-389)に問い合わせる
よくある質問
宿泊の探し方で、最初に確かめることは何ですか。
施設が住宅宿泊事業(民泊)の届出か、旅館業法の許可で運営されているかを確かめることです。届出番号や許可の表示があるかを、掲載情報で見てみましょう。
民泊の宿泊日数はどう数えますか。
住宅宿泊事業の日数は、4月1日正午から翌年4月1日正午までを1年とし、正午から翌日正午までを1日と数えます。宿泊の探し方では、所在地の自治体の上限も確かめましょう。
民泊制度について相談できる窓口はありますか。
全国共通の「民泊制度コールセンター」(0570-041-389)で、民泊制度全般の相談を受け付けています。宿泊の探し方で迷ったときの相談先として役立ちます。
宿泊者名簿の記入で変わったことはありますか。
令和5年12月13日施行の改正で、旅館業の宿泊者名簿の記載事項に「連絡先」が加わり、「職業」が削除されました。宿泊の探し方の準備として、項目を事前に確かめておくと安心です。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。