🏘 まちホーム

厚生労働大臣の定める掲示事項

沖縄県南城市の皮膚科・眼科・耳鼻科

厚生労働大臣の定める掲示事項の写真(沖縄県南城市)

沖縄県南城市佐敷津波古西原2310番地

厚生労働大臣の定める掲示事項の特徴

厚生労働大臣の定める掲示事項は、沖縄県南城市にある皮膚科・眼科・耳鼻科です。

まちホームに載っている皮膚科・眼科・耳鼻科は、南城市全体では6件あります(市区町村の件数はここを含みます)。

電話番号もこのページから確かめられます。

まちホームに載っている情報から書いています。

厚生労働大臣の定める掲示事項へのアクセス・地図

沖縄県南城市佐敷津波古西原2310番地

周辺情報

同じ業種
南城市に6件(このお店を含む) (まちホームに載っている皮膚科・眼科・耳鼻科の数)

厚生労働大臣の定める掲示事項の基本情報

住所
沖縄県南城市佐敷津波古西原2310番地
電話
098-947-3555
分類
南城市の皮膚科・眼科・耳鼻科
地域
沖縄県南城市のホーム

ウェブ上の情報から

南城市の皮膚科「厚生労働大臣の定める掲示事項」は、南城市佐敷津波古西原にある皮膚科です。所在地は〒947-3555 沖縄県南城市佐敷津波古西原2310番地です。

「厚生労働大臣の定める掲示事項」の営業時間は8:30 ~ 12:00です。

電話番号は098-947-3555です。

厚生労働大臣の定める掲示事項の場所は?
厚生労働大臣の定める掲示事項は南城市にあり、住所は沖縄県南城市佐敷津波古西原2310番地です。
厚生労働大臣の定める掲示事項の営業時間は?
厚生労働大臣の定める掲示事項の営業時間は8:30 ~ 12:00です。変わることがあるため、お店にご確認ください。
厚生労働大臣の定める掲示事項の電話番号は?
厚生労働大臣の定める掲示事項の電話番号は098-947-3555です。所在地は沖縄県南城市佐敷津波古西原2310番地です。

出典: 公式サイト

公開されている情報をもとにした要約です。最新の内容はお店へご確認ください。(取得日 2026年10月10日)

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厚生労働大臣の定める掲示事項のよくある質問

南城市の皮膚科・眼科・耳鼻科はいくつ掲載されていますか?
まちホームには南城市の皮膚科・眼科・耳鼻科が6件載っています。「南城市の皮膚科・眼科・耳鼻科一覧」で沖縄県南城市の皮膚科・眼科・耳鼻科をまとめて見られます。
南城市で、ほかの皮膚科・眼科・耳鼻科は?
このページの「南城市の皮膚科・眼科・耳鼻科」の欄に、南城眼科、回復期リハビリテーション病棟実績、とっても簡単マイナンバーカードなど5件を載せています。「南城市の皮膚科・眼科・耳鼻科一覧」から沖縄県南城市の皮膚科・眼科・耳鼻科をまとめて探せます。
厚生労働大臣の定める掲示事項の住所はどこですか?
沖縄県南城市佐敷津波古西原2310番地です。
厚生労働大臣の定める掲示事項の電話番号は?
098-947-3555です(まちホームが集めて載せている番号です)。変わっていることがあるため、お出かけの前にお店へご確認ください。

厚生労働大臣の定める掲示事項の情報の出典と確認日

  • 同じ業種の件数:まちホームに載っているお店の数です

内容は変わることがあります。詳しい内容・条件はお店へお確かめください。

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