夜の街の歩き方|客引き・料金・貴重品の確かめ方

夜の街の歩き方は、客引きについて行かず、料金の決まりを入店前に確かめ、貴重品を自分で守ることが基本です。警視庁は、盛り場で声をかけられて店に入り、高額請求や現金・カードを抜き取られる被害が多発していると注意しています。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

夜の街の歩き方の基本は、客引きについて行かないこと

警視庁は、繁華街での注意として、客引きについて行かないことを挙げています。盛り場で「一緒に飲みませんか」と誘われて店に行き、強いお酒を飲まされて現金やカードを抜き取られる被害が多発している、とも注意を呼びかけています。夜の街の歩き方では、声をかけられても立ち止まらず、同行を断って歩き続けることが基本です。

店を選ぶときは、呼び込みに応じる前に店の名前と場所を自分で調べておくと、後から迷いにくくなります。移動は人通りの多い明るい道を選ぶと安心です。

夜の街の歩き方で確かめる料金と店の表示

警視庁の盛り場向け案内は、摘発された店の例として、登録料400,000円と小さく書かれたサービス料40パーセントを挙げています。料金の表示が小さく書かれていないか、入店の前に店頭や入口の案内を確かめましょう。

新宿警察署は、バーなどへ客引きに同行すると高額請求のおそれがあるとして、飲み放題の対象外の飲み物がある場合があるため、飲めるお酒の種類を事前に確認するよう案内しています。夜の街の歩き方では、お酒の料金の決まりを入店前に聞くことが、費用の見通しを立てる基本になります。

夜の街の歩き方と新宿区の客引き規制

新宿区には、客引き行為等を防止する条例があります。歌舞伎町1丁目・2丁目、新宿2丁目・3丁目、西新宿1丁目は、客引き行為等防止特定地区に指定されています。条例は、指導・警告・勧告に従わない場合に公表や過料の対象とし、客引きをした人の使用者にも罰則が及ぶ両罰規定を置いています。罰則は平成28年6月1日から施行されています。

特定地区を訪れる前に、対象の地区かどうかを区の案内で確かめておくと、街の決まりを知る手がかりになります。

夜の街の歩き方でよくある失敗と注意点

警視庁は、迷惑防止条例違反となる客引きなどで検挙される人の中に、アルバイト感覚で関わる大学生・高校生がいるとして、学校へ警察官を派遣し講話を行っています。夜の街では、軽い気持ちで客引きの仕事を引き受けると、思わぬ形で法律に触れる場合があります。また、警視庁は繁華街での注意として、薬物は買わない・持たない・使わないことを挙げています。

夜の街の歩き方では、誘いに乗らないこと、貴重品を自分で守ること、怪しい話には応じないことを出かける前から決めておくと、失敗を減らせます。

夜の街に出かける前の準備と持ち物

夜の街の歩き方で事前に準備したいのは、行き先の店の名前・場所・営業時間と、飲み放題の範囲や料金の決まりを確かめておくことです。飲める飲み物の種類は、店の案内で事前に確認しておくと安心です。貴重品は必要な分だけを持ち、残りは自宅に置いておきましょう。帰りの交通手段や、終電・最終バスの時間も、出かける前に確かめておくと慌てずに済みます。

スマートフォンの充電や財布の中身をあらかじめ確認しておくことも、夜の移動を落ち着いて進めるための準備になります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

夜の街の歩き方で確かめること

夜の街では、声をかけられても立ち止まらず、同行を断ってから歩き続けましょう。

入店の前に、料金の決まりと飲み放題の対象外の飲み物を確かめましょう。

店の名前と場所を、呼び込みに応じる前に自分で調べておきましょう。

貴重品は必要な分だけ持ち、財布の中身も出かける前に確かめましょう。

新宿区の客引き行為等防止特定地区の場所を、区の案内で確かめましょう。

よくある質問

夜の街を歩くとき、客引きについて行ってもいいですか?

いいえ。警視庁は、繁華街での注意として客引きについて行かないことを挙げています。夜の街の歩き方では、同行を断って人通りの多い明るい道を歩くことが大切です。

夜の街で誘われて店に入ると、どんな被害がありますか?

警視庁は、「一緒に飲みませんか」と誘われて店に行き、強いお酒を飲まされて現金やカードを抜き取られる被害が多発していると注意しています。誘いに応じず、料金の決まりを入店前に確かめることが、夜の街の歩き方の基本です。

夜の街で料金トラブルを避けるには、何を確かめればいいですか?

入店の前に、料金の表示と飲み放題の対象外の飲み物を確かめましょう。新宿警察署は、飲めるお酒の種類を事前に確認するよう案内しています。警視庁の案内では、登録料やサービス料が小さく書かれた店の例もあるため、表示を見落とさないことが大切です。

新宿の夜の街で、客引きに関する決まりはありますか?

新宿区の客引き行為等防止条例では、歌舞伎町1丁目・2丁目、新宿2丁目・3丁目、西新宿1丁目が客引き行為等防止特定地区に指定されています。条例は指導・警告・勧告に従わない場合に公表や過料の対象とし、罰則は平成28年6月1日から施行されています。夜の街の歩き方では、訪れる地区の決まりを区の案内で確かめておきましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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