スポーツバーの選び方|見たい試合と営業時間から先に確かめる

スポーツバーの選び方は、まず見たい試合が放映されるかと、店の営業時間が試合の時間を含むかを確かめることから始まります。そのうえで、深夜の営業かどうかや喫煙の標識など、店の決まりを見ると判断しやすくなります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

スポーツバーの選び方の軸を決める

まずは、何を目的に行くかを決めます。試合を大きな画面で見たいのか、友人と盛り上がりたいのか、食事も楽しみたいのかで、合う店は変わります。次に、見たい試合の開始時刻と、店の営業時間を照らし合わせましょう。営業時間は店ごとに異なるため、閉店の時刻まで確かめておくと安心です。

深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する店は、風営法でいう深夜における酒類提供飲食店営業にあたる場合があります。営業時間の表示で、深夜に及ぶかどうかも見ておきましょう。時間に余裕を持って入れば、試合の前に席を選べるため、落ち着いて観戦しやすくなります。

見るところを順番に確かめる

店に入る前に、公式サイトやSNSで次の点を確かめましょう。一つ目は、見たい競技を放映しているかどうかです。二つ目は、音声が出るかどうかです。三つ目は、座席数と予約の可否です。四つ目は、食事のメニューと料金の目安です。五つ目は、営業時間です。画面の数や音の大きさは店によって差があるため、写真や案内文で具体的に確かめると判断しやすくなります。

当日は、見たい席から画面が見えるかも確認してください。

届出と食事の決まりを知っておく

深夜における酒類提供飲食店営業の届出には、営業開始届出書(別記様式第47号)と、営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)が必要です。営業所の平面図や、本籍記載の住民票(外国人は国籍記載のもの)も必要書類に含まれます。また、通常主食と認められる食事を営業の常態として提供する店は、この営業から除かれると警視庁は案内しています。

届出は店を開く側の手続きですが、利用する側も店の説明を理解するために知っておくと役立ちます。

喫煙の標識と20歳未満の立ち入り

改正健康増進法では、喫煙を主目的とするバーやスナックなどは、施設内で喫煙できる場合があります。ただし、喫煙可能な場所であることを示す標識の掲示が義務付けられています。喫煙可能な部分には、20歳未満の人は立ち入れないと厚生労働省は案内しています。

東京都の案内では、店舗全体を喫煙可能にする場合は店舗の出入口に、一部に喫煙室を設ける場合は喫煙室の出入口に標識を掲示します。入る前に出入口の表示を見ておくと、喫煙の可否を確かめやすくなります。

スポーツバーの選び方でよくある失敗

よくある失敗は、試合の時刻を確かめずに行ってしまい、目当ての試合が終わっていたというものです。混雑する時間帯に行くと、席が取れないこともあります。予約ができるか、受付の時間や人数の上限はどうかを、事前に確かめておきましょう。費用は飲み物やフードの注文によって変わるため、料金の目安を公式の案内で確認してから行くと安心です。

店に着いたら、席の空き状況を聞くと確実です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

スポーツバーの選び方で確かめること

見たい試合の開始時刻と、店の営業時間

深夜(午前0時から午前6時まで)の営業かどうか

喫煙の標識の掲示と、20歳未満の立ち入りの扱い

予約の可否と、受付の時間・人数の上限

料金の目安と、支払いの方法

よくある質問

スポーツバーの選び方で、最初に確かめることは何ですか?

見たい試合が放映されるかと、その開始時刻を最初に確かめましょう。そのうえで、店の営業時間が試合の時間を含むかを照らし合わせると、スポーツバーの選び方では迷いにくくなります。

深夜に営業するスポーツバーには、どんな決まりがありますか?

深夜(午前0時から午前6時)に設備を設けて客に酒類を提供する飲食店は、風営法でいう深夜における酒類提供飲食店営業にあたる場合があります。届出には営業開始届出書などが必要です。

喫煙できるかどうかは、スポーツバーのどこで分かりますか?

喫煙可能な場所には、標識の掲示が義務付けられています。店舗の出入口や喫煙室の出入口に表示されるため、入る前に確かめておきましょう。20歳未満の人は、喫煙可能な部分に立ち入れません。

スポーツバーの選び方で、事前に準備しておくことは何ですか?

予約の可否と人数、受付の時間、料金の目安と支払いの方法を、店の公式案内で確かめておくと安心です。当日の混雑も見込んで、時間に余裕を持つことが大切です。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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