カジュアルバーの探し方|営業時間と届出の決まりから確かめる

カジュアルバーの探し方は、まず営業時間と食事の提供の有無を確かめ、深夜に酒類を提供する店かどうかで見方を分けることです。警視庁の業種一覧では、午前0時から午前6時に酒類を提供する店は「深夜における酒類提供飲食店営業」に当たると示されています。店を比べる前に、この区分と営業時間を照らし合わせると判断しやすくなります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

カジュアルバーの探し方の軸は営業時間と業態

カジュアルバーの探し方では、まず営業時間を見ることが出発点になります。警視庁の業種一覧では、バーや酒場などで午前0時から午前6時に設備を設けて客に酒類を提供する飲食店営業が、深夜における酒類提供飲食店営業とされています。

一方で、深夜に酒類を提供する店のうち、通常主食と認められる食事を営業の常態として提供する店は、この営業から除かれています。そのため、営業時間が深夜にかかるか、食事を主に出す店かを先に分けて考えると、店を比べやすくなります。店の雰囲気や料金は、この軸で整理したあとに見ると判断しやすいでしょう。

カジュアルバーの探し方で見るところを順番に

確かめる順番は、営業時間、提供している飲食の内容、店の作りの三つが分かりやすい順です。まず営業時間を見て、開始と終了の時刻が深夜にかかるかを確かめます。次に、食事を主に出しているかどうかを、メニューや店の案内で見ます。最後に、席の配置や入り口の位置など店の作りを、来店前の写真や案内で確かめます。

営業時間が変わることもあるため、訪ねる日の時刻は直前にもう一度確かめるのが安心です。店ごとに案内の仕方は違うため、一つの情報だけで決めず、複数の案内を見比べると判断を誤りにくくなります。

カジュアルバーの制度と届出の手続き

深夜における酒類提供飲食店営業は、警視庁のページで許可の手続きとは別の「届出」の手続きとして載っています。営業開始の届出には、様式第47号の届出書のほか、営業の方法を記載した様式第48号の書類と営業所の平面図が必要と案内されています。

法人が届け出る場合は、鳥取県警察が定款、登記事項証明書、役員の本籍入りの住民票の写し(個人番号の記載がないもの)を求めています。届出の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署で、新潟県警察は電子メール・Fax・郵送では受け付けていないと案内しています。

カジュアルバーの探し方でよくある失敗と注意点

よくある失敗は、営業時間だけで判断して、食事の提供の有無を見落とすことです。また、店の外観や雰囲気だけで選ぶと、営業の中身が想像と違う場合があります。届出事項が変わったときは、手続きが必要になることがあります。鳥取県警察の案内では、届出事項に変更があったときは変更の日から10日以内に様式第19号の変更届出書を出すとされています。

廃止した場合は、廃止した日から10日以内に様式第18号の廃止届出書を警察署経由で公安委員会へ出すとされています。地域によって案内の細かい点は違うため、気になることは管轄の警察署に確かめるのが確実です。

カジュアルバーを訪ねる前に準備しておくこと

訪ねる前には、営業時間と予約の要否、支払いの方法を公式の案内で確かめておくと安心です。深夜に訪ねる場合は、移動の時刻も合わせて考えましょう。店によって予約の受け方や持ち物の決まりは違うため、事前に問い合わせる方法があるかも確かめます。予約が必要かどうかは、当日の混み具合にも左右されることがあります。

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カジュアルバーの探し方で確かめること

営業時間の開始と終了の時刻を確かめる

食事を主に出している店かどうかを確かめる

深夜営業の届出の要否を、管轄の警察署で確かめる

予約の要否と支払いの方法を確かめる

届出事項に変更があった場合の手続きを確かめる

よくある質問

カジュアルバーの探し方で最初に確かめることは何ですか?

営業時間です。警視庁の業種一覧では、午前0時から午前6時に酒類を提供する店は深夜における酒類提供飲食店営業とされています。カジュアルバーの探し方では、時刻と食事の提供の有無をまず見ると整理しやすくなります。

カジュアルバーは許可がいりますか、届出ですか?

深夜における酒類提供飲食店営業は、警視庁のページで許可の手続きとは別の届出の手続きとして載っています。営業開始届出書は様式第47号で、様式第48号と営業所の平面図も必要と案内されています。

カジュアルバーの届出はどこに出しますか?

営業所の所在地を管轄する警察署が窓口として案内されています。新潟県警察は電子メール・Fax・郵送では受け付けていないとしています。地域によって扱いが違う場合があるため、カジュアルバーの探し方では管轄の警察署に確かめるのが確実です。

届出の内容が変わったり、店をやめたりしたらどうしますか?

鳥取県警察の案内では、届出事項に変更があったときは変更の日から10日以内に様式第19号の変更届出書を出すとされています。廃止の場合は、廃止した日から10日以内に様式第18号の廃止届出書を警察署経由で公安委員会へ出すとされています。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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