バーの探し方|業種・営業時間・届出の確かめ方
バーの探し方は、まず店の営業時間と業種を確かめ、食事の提供の有無と届出の状況を見ることから始めます。深夜(午前0時から午前6時)に設備を設けて客に酒類を提供する店は、警視庁の業種一覧で「深夜における酒類提供飲食店営業」と定められています。
バーの探し方の結論:まず店の業種を確かめる
バーの探し方で最初に見るのは、その店がどの業種にあたるかです。警視庁の業種一覧では、バーや酒場など、深夜(午前0時から午前6時)に設備を設けて客に酒類を提供する飲食店営業が「深夜における酒類提供飲食店営業」と定められています。営業時間がこの時間帯にかかるかどうかは、業種を見分ける一つの手がかりになります。
一方で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する店は、この業種から除かれます。店の案内で営業時間と食事の提供の有無を確かめておくと、店同士を比べやすくなります。
見るところを順番に確かめる
バーの探し方では、次の順で確かめると迷いにくくなります。まず営業時間が深夜にかかるかを見て、次に食事を主として提供しているかを確かめ、最後に営業の届出が行われているかを店に尋ねます。店の公式サイトや店頭の掲示で営業時間と料金の表示を見て、メニューに食事がどの程度並んでいるかも確かめておきましょう。
店によって営業時間や料金は異なるため、複数の店を並べて比べるのが確かな方法です。
制度と手続き:届出に必要な書類
警視庁によると、深夜における酒類提供飲食店営業の届出には、営業開始届出書(別記様式第47号)と、営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)が必要です。あわせて、営業所の平面図と、本籍記載のある住民票(外国人は国籍記載のもの)が求められます。届出が法人の場合は、定款、法人登記事項証明書、役員全員の住民票も必要です。
店を探す側は、こうした届出書類の内容を知っておくと、店への確認がしやすくなります。
バーの探し方でよくある失敗と注意点
よくある失敗は、看板や店内の雰囲気だけで業種を判断してしまうことです。深夜に酒類を提供するかどうかは、営業時間や提供の仕方によって判断されるため、外からは分かりにくい場合があります。また、通常の主食にあたる食事を提供している店は、この業種から除かれる点も見落としやすい注意点です。
営業時間は曜日や季節で変わる場合があるため、訪問の前に最新の情報を確かめましょう。
予約・支払いなど事前に準備すること
出かける前に確かめておきたいのは、営業時間と予約の要否です。店の案内で料金の表示や支払い方法、予約の受付時間も見ておくと安心です。混み合う時間帯は予約が必要になる場合があるため、早めに問い合わせておきましょう。電話や問い合わせフォームで聞くときは、知りたい項目を書き出しておくと、短い時間で確認できます。
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バーの探し方で確かめること
営業時間が深夜(午前0時から午前6時)にかかるかを、店の案内で確かめる
通常の主食にあたる食事を提供しているかを見る
料金の表示と支払い方法を、来店の前に確かめる
予約の要否と受付時間を、問い合わせて確かめる
営業時間は変わる場合があるため、訪問前に最新の情報を見る
よくある質問
バーの探し方で最初に確かめることは何ですか?
店の営業時間と業種です。警視庁の業種一覧では、深夜(午前0時から午前6時)に設備を設けて客に酒類を提供する飲食店営業が「深夜における酒類提供飲食店営業」と定められています。バーの探し方では、まずこの定義に当たるかを見ると判断しやすくなります。
バーの探し方で、食事を出す店も対象になりますか?
営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する店は、深夜における酒類提供飲食店営業から除かれると、警視庁の業種一覧に示されています。バーの探し方では、メニューに食事がどの程度あるかも確かめておきましょう。
バーを開く場合の届出には、どんな書類が必要ですか?
警視庁によると、届出には営業開始届出書(別記様式第47号)と営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)、営業所の平面図、本籍記載のある住民票(外国人は国籍記載のもの)が必要です。届出が法人の場合は、定款、法人登記事項証明書、役員全員の住民票も必要です。
バーの探し方で、予約や支払いは事前に何を確かめればいいですか?
予約の要否、料金の表示、支払い方法、営業時間を店の案内で確かめておくと安心です。営業時間は変わる場合があるため、訪問前に最新の情報を見ておきましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。