アミューズメントバーの探し方|営業の種類と立地を先に確かめる
アミューズメントバーの探し方では、営業の種類(酒類の提供か遊技設備か)、営業時間、店のある地域の3点を先に確かめると比べやすくなります。深夜(午前0時から午前6時)に設備を設けて客に酒類を提供する店は、警視庁の案内で「深夜における酒類提供飲食店営業」とされています。
アミューズメントバーの探し方の結論
アミューズメントバーの探し方では、まず店の営業の種類を見分けることが出発点になります。警視庁の業種一覧では、深夜(午前0時から午前6時)に設備を設けて客に酒類を提供する飲食店営業を「深夜における酒類提供飲食店営業」としています。
また、スロットマシンやテレビゲーム機など射幸心をそそるおそれのある遊技設備を備えて客に遊技をさせる店は、第5号営業として示されています。同じように遊び場に見える店でも、どの営業に当たるかで届出の扱いが変わる場合があります。店の雰囲気だけで判断せず、営業の種類を確かめましょう。
見るところを順番に確かめる
店を見るときは、次の順に確かめると比べやすくなります。まず営業時間です。深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供する場合は、深夜における酒類提供飲食店営業の対象になります。次に業種です。主食と認められる食事を営業の常態として提供する店は、この営業から除かれていると警視庁が案内しています。続いて設備です。
遊技設備の有無によって、第5号営業に当たるかどうかが変わる場合があります。最後に立地です。愛知県警察は、住居系の用途地域では深夜における酒類提供飲食店営業ができないと案内しています。営業時間や設備の案内は、公式サイトで最新の内容を確かめましょう。
アミューズメントバーの探し方と届出の決まり
深夜における酒類提供飲食店営業を始めるには、届出が必要です。警視庁の案内では、営業開始届出書(別記様式第47号)と、営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)が必要とされています。愛知県警察は、営業開始届出書を営業を開始しようとする日の10日前までに提出するよう案内しています。
届出には、営業所の平面図と、本籍記載の住民票(外国人は国籍記載のもの)も必要です。法人の場合は、定款、法人登記事項証明書、役員全員の住民票を添えるよう警視庁が案内しています。店を探すときは、こうした制度の基本を知っておくと、店の説明と照らし合わせやすくなります。
アミューズメントバーで注意したい点
よくある失敗は、店の名前や雰囲気だけで選んでしまうことです。同じ「バー」や「遊技」という言葉でも、酒類の提供、深夜の営業、遊技設備のどれを営んでいるかで制度上の扱いが変わる場合があります。深夜に営業する店かどうかは営業時間で確かめ、住居系の地域では深夜における酒類提供飲食店営業ができないと愛知県警察が案内していることも覚えておきましょう。
店の情報が古いこともあるため、行く前に公式サイトや店頭の表示で、営業時間と営業の内容が最新かどうかを確かめることが大切です。
予約・持ち物など事前の準備
店に行く前に、予約が必要か、持ち物や利用の条件があるかを公式サイトや電話で確かめましょう。予約の受付方法や料金の案内は店ごとに異なるため、他の店の情報と混ぜないことが大切です。深夜の時間帯に利用する場合は、帰りの交通手段や終電の時刻を先に調べておくと安心です。店の入口や案内に、営業の内容や注意書きが掲示されているかも見ておくと安心です。
アミューズメントバーの探し方は、営業時間、予約の有無、料金の案内を、行く日の予定と合わせて比べることから始まります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
アミューズメントバーの探し方で確かめること
営業時間が深夜(午前0時から午前6時)にかかるか
店が酒類を提供するか、遊技設備で客に遊技をさせるか
主食と認められる食事を営業の常態として提供する店かどうか
店の所在地が住居系の用途地域に当たらないか
予約の要否・持ち物・料金の案内を公式サイトで確かめられるか
よくある質問
アミューズメントバーの探し方で、最初に何を確かめればいいですか?
営業時間が深夜にかかるか、酒類を提供するか、遊技設備があるかの3点です。アミューズメントバーの探し方では、この3つで店の営業の種類が分かる場合があります。
深夜における酒類提供飲食店営業とは何ですか?
風営法では、深夜(午前0時から午前6時)に設備を設けて客に酒類を提供する飲食店営業を指し、警視庁がその旨を案内しています。アミューズメントバーを探すときは、営業時間が深夜にかかるかを確かめる手がかりになります。
届出はいつまでに出すのですか?
愛知県警察の案内では、営業開始届出書を営業を開始しようとする日の10日前までに提出するよう示されています。届出の期限は地域の警察の案内で確かめましょう。
住宅街の近くにあるアミューズメントバーは営業できますか?
愛知県警察は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、田園住居地域では深夜における酒類提供飲食店営業ができないと案内しています。アミューズメントバーの探し方では、店の所在地の用途地域を確かめることが大切です。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。