手作り洋服の売り方|表示のルールと確かめることを順番に
手作り洋服の売り方を考えるときは、まず販売する服に付ける表示の決まりを確かめ、そのうえで売り方を選ぶのが基本の軸になります。表示には組成表示、洗濯表示、表示者の氏名や連絡先があり、消費者庁の案内で内容を確かめられます。ここでは、確かめる順番、見るところ、事前に準備することを、公的な案内にある事実をもとに整理します。
手作り洋服の売り方の結論:表示を先に確かめる
手作り洋服の売り方で迷ったら、まず「表示の決まりを満たせるか」を先に確かめるのが結論です。売る場所や方法より前に、組成表示、洗濯表示、表示者の情報という3つの要素を揃えられるかを見ておくと、後から直す手間が減ります。消費者庁の案内では、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品の表示の方法が示されています。
どの場合に表示が必要になるかは、販売の形や規模で変わることがあるため、自分の販売がどこに当たるかを公式の案内で確かめましょう。売り方の選び方は、表示の準備ができてから、対面かオンラインかなどの形を比べると進めやすくなります。
手作り洋服の売り方で見るところ:組成と洗濯の表示
服を売るときに見るところは、まず組成表示です。組成表示では、組成繊維である全ての繊維の名称を、混用率(%)の数値を添えて書きます。繊維の名称は、消費者庁が表に掲げた指定用語を使うきまりです。複数の糸を使った生地なら、それぞれの繊維名と割合を確かめてから書きましょう。次に洗濯表示です。
洗濯表示の規格JIS L 0001は、洗濯・漂白・乾燥・アイロン仕上げ・商業クリーニングの5つの基本記号と付加記号で構成されています。令和6年8月20日以降に表示する洗濯表示は、それ以前とは別のページで案内されているため、表示する日付に合わせて確かめることが大切です。
手作り洋服の売り方の制度と表示者の決まり
制度の面では、家庭用品品質表示法の表示で「表示者の氏名又は名称」と「住所又は電話番号」を付けて、責任の所在を明確にすることが示されています。個人事業者の場合は、氏名をフルネームで書く必要があり、俗称やニックネームは認められていません。屋号を法務局に商号登記している場合は、氏名のほかに屋号を付けることもできます。
製造する人と販売する人のどちらを表示者にするかは、問合せや立入検査に適切に対応できる者であれば、当事者どうしで決めます。手続きを進める前に、どちらが表示者になるのかを話し合って決めておくと安心です。
よくある失敗と注意点
表示でよくある失敗は、住所や電話番号の書き方です。電話番号は市外局番から省略せずに書く必要があり、FAXや携帯電話の番号は認められていません。住所は、都道府県名を省略しても容易に判断できる場合を除き、都道府県名から省略せずに全て書きます。個人の名前も、俗称やニックネームだけでは足りません。
また、繊維名を一般的な呼び方で書いてしまう、混用率の記載を抜かすといったことも起こりがちです。書いたあとに、表示の項目と実際の服の内容が一致しているかを読み返すと、ミスを防ぎやすくなります。
事前に準備すること
売り始める前に準備しておくと良いのは、表示に使う情報です。まず、表示者の氏名(個人事業者はフルネーム)、屋号を登記している場合はその屋号、住所(都道府県名から全て)、連絡先の電話番号(市外局番から、FAXや携帯電話ではないもの)を書き出して揃えておきましょう。
次に、服ごとの繊維の名称と混用率、洗濯表示の記号を確かめて、一覧にしておくと作業が進みやすくなります。洗濯表示は、表示する時期によって案内が分かれているため、いつの表示かを確かめてから記号を決めてください。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
手作り洋服の売り方で確かめること
表示者の氏名・屋号・住所・電話番号を、公式の案内と照らして書き出す
組成表示は、全ての繊維の名称と混用率(%)を指定用語で書く
洗濯表示の記号は、表示する日付に合わせて案内を確かめる
電話番号は市外局番から書き、FAXや携帯電話の番号は使わない
表示者をどちらにするかを、問合せに対応できる側で話し合って決める
よくある質問
手作り洋服の売り方で、まず確かめることは何ですか?
表示が必要かどうかと、必要な項目です。消費者庁の案内で、組成表示・洗濯表示・表示者の情報の決まりを確かめてから、売り方を選ぶと進めやすくなります。販売の形や規模で扱いが変わる場合があるため、自分の場合を公式の案内で確かめましょう。
個人で手作り洋服を売るとき、名前はどう書けばよいですか?
個人事業者の場合は氏名をフルネームで書く必要があり、俗称やニックネームは認められていません。屋号を法務局に商号登記している場合は、氏名のほかに屋号を付けることもできます。
手作り洋服の売り方で、電話番号は携帯電話でもよいですか?
表示に付記する電話番号は、市外局番から省略せずに書く必要があり、FAXや携帯電話の番号は認められていません。連絡先を書くときは、この点を先に確かめておきましょう。
洗濯表示はいつの決まりを見ればよいですか?
消費者庁は、令和6年8月20日以降に表示する繊維製品の洗濯表示を、それ以前の表示とは別のページで案内しています。いつ表示するかに合わせて、該当する案内を確かめてください。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。