手作り小物の販売の始め方|表示ルールと確かめることを整理
手作り小物の販売の始め方は、まず販売する品物に表示が必要かどうかを確かめるところから進めると分かりやすくなります。表示の決まりは公的機関の案内に書かれているため、先に読んでおくと後の準備で迷いにくくなります。
手作り小物の販売の始め方:先に結論を確かめる
まず結論として、手作り小物の販売の始め方は、品物の種類ごとに守る決まりが違うことを知っておくと安心です。衣類や布製品は、消費者庁の繊維製品の品質表示の対象になる場合があります。消費者庁の一覧には、靴下・手袋・帽子・ハンカチ・マフラー・エプロン・タオルなどが対象品目として載っています。
ご自身の作る品物が一覧に入るかどうかを、まず照らし合わせてみましょう。表示の決まりを知らずに販売を始めると、あとで直すことになる場合があります。
見るところ:品物の表示を順番に確かめる
手作り小物の販売の始め方では、まず表示の中身を順番に確かめることが大切です。表示は大きく分けると、組成、取扱方法、連絡先の三つで整理できます。組成は、使っている素材の名称と混用率を%で示す数値を併記して表示します。
取扱方法は、洗濯・漂白・乾燥・アイロン仕上げ・商業クリーニングのやり方を取扱表示で示し、JIS L0001の4・1及び4・4の規定に準じて表示します。さらに、表示した者の「氏名又は名称」と「住所又は電話番号」を付記して、責任の所在を明確にします。組成の名称には、消費者庁の指定用語を使う決まりがあるため、自己流の言葉は避けましょう。
手作り小物の販売の始め方:制度と手続きの見方
家庭用品品質表示法は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とした法律です。表示を行う者には、製造業者、販売業者、またはこれらから表示の委託を受けた表示業者の区分があります。表示事項を表示しない製造業者などには、表示の指示ができると定められています。
指示に従わない違反業者は、内閣総理大臣が公表できると定められています。手続きの前に、自分がどの立場で表示を行うのかを確かめておくと、相談先も分かりやすくなります。
よくある失敗と注意点
手作り小物の販売の始め方でよくある失敗は、表示事項を入れないまま販売を始めてしまうことです。家庭用品品質表示法では、表示事項を表示しない場合に表示の指示が出ることがあり、従わないと公表される場合があると定められています。組成の名称を独自の言葉で書くと、指定用語と合わずに直しが必要になることもあります。
小さなお子さん向けの玩具を作る場合は、熊本県の案内で、令和7年12月25日から子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具は販売できなくなったと示されている点を確かめましょう。
販売の前に準備すること
販売を始める前には、どの場所や方法で販売するのかを決め、そのやり方の申込み条件や必要な持ち物を確かめておくと安心です。販売の場所によっては、申込みの時期や予約の方法が決められている場合があります。準備として、品物の素材、サイズ、取扱方法を書き出し、表示に必要な項目を一覧にしておきましょう。
連絡先に載せる住所や電話番号、責任者の氏名もあらかじめ決めておくと、表示の付記で迷いません。手作り小物の販売の始め方は、表示の準備と販売の準備を並べて進めると流れが見やすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
手作り小物の販売の始め方で確かめること
作る品物が、消費者庁の繊維製品の対象品目に入るかを確かめる
組成の名称と混用率(%)を、指定用語で書けているかを確かめる
洗濯・漂白・乾燥・アイロン仕上げの取扱表示の内容が決まっているかを確かめる
「氏名又は名称」と「住所又は電話番号」を付記できる準備があるかを確かめる
小さなお子さん向けの品物が、熊本県の案内にある3歳未満向け玩具の決まりに当てはまらないかを確かめる
よくある質問
手作り小物の販売の始め方で、最初に何を確かめればよいですか?
作る品物が表示の対象かどうかを先に確かめましょう。消費者庁の繊維製品の一覧には、靴下・手袋・帽子・ハンカチ・マフラー・エプロン・タオルなどが対象品目として載っています。
手作り小物の販売で、表示には何を書けばよいですか?
組成、取扱表示、表示した者の「氏名又は名称」と「住所又は電話番号」が基本になります。組成の名称は指定用語を使い、混用率を%で示す数値を併記します。
手作り小物の販売の表示は、誰が行うのですか?
製造業者、販売業者、またはこれらから表示の委託を受けた表示業者のいずれかが表示を行います。手作り小物の販売の始め方では、自分がどの立場かを確かめておくと分かりやすくなります。
小さい子ども向けの手作り玩具も販売できますか?
熊本県の案内では、令和7年12月25日から子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具は販売できなくなったと示されています。手作り玩具の販売を考える場合は、対象年齢を確かめ、詳しくは所管の窓口に問い合わせてください。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。